M&Aで建設会社を売る・買う。大阪の小規模事業者が廃業せずに事業を残す選択肢

M&Aで建設会社を売る・買う。大阪の小規模事業者が廃業せずに事業を残す選択肢 財務・補助金・インボイス

黒字なのに「廃業」を選ぶ大阪の建設業者たち

「息子は別の仕事をしているし、従業員に継がせる資金もない。自分の代で会社をたたむしかないか…」

大阪市旭区周辺でも、長年地域を支えてきた建設会社が、誰にも継がれずにひっそりと看板を下ろすケースが増えています。帝国データバンクの2023年の調査によると、建設業の「後継者不在率」は63.4%に達しており、全業種の中でも特に深刻な状況です。

しかし、優良な取引先があり、熟練の職人がいて、苦労して取得した「建設業許可」がある会社を、そのまま潰してしまうのはあまりにも勿体ないことです。そこで今、大阪の小規模建設業者の間で急増しているのが「スモールM&A(第三者への会社売却・買収)」という選択肢です。

この記事では、建設業におけるM&Aの売る側・買う側双方のメリットと、許可を引き継ぐための重要ポイントを解説します。


1. データで見る「スモールM&A」の波

M&Aと聞くと、何十億円も動く大企業の話を想像するかもしれません。しかし、売上数千万円〜数億円規模の会社を対象とした「スモールM&A」もあります。 中小企業庁も「事業引継ぎ支援センター」などを通じてM&Aを強力に推進しており、年間数千件の中小企業がM&Aによって存続を果たしています。

2. 「売る側(譲渡側)」の3つのメリット

会社を第三者に売却することには、経営者にとって計り知れないメリットがあります。

  1. 創業者利益(現金)の獲得:廃業して重機を中古で売るよりも、会社ごと(のれん代を含めて)売却した方が、はるかに手元に多くの現金が残ります。豊かな老後資金を確保できます。

  2. 従業員の雇用と、取引先を守れる:会社が存続するため、長年苦労を共にした職人の雇用が守られ、元請けや下請けへの迷惑もかかりません。

  3. 個人保証からの解放:銀行からの借入金に対する経営者の個人保証(連帯保証)を、買収側の企業に引き継いでもらうことで、精神的な重圧から解放されます。

3. 「買う側(譲受側)」の3つのメリット

一方、買収する側(事業拡大を狙う企業)にとっては、「時間を買う」最強の戦略となります。

  1. 「職人(人材)」の即戦力確保:求人広告に何百万円かけても職人が集まらない時代に、熟練の職人をチームごと獲得できます。

  2. 「建設業許可」と「経審の点数」の獲得:新規で許可を取るハードルを飛び越え、さらに過去の工事実績(経営事項審査の点数)も引き継げるため、すぐに大きな現場や公共工事に参入できます。

  3. 商圏の拡大:大阪市内の業者が北摂の業者を買収するなどして、一気に営業エリアを拡大できます。

4. 建設業M&Aの最大の壁「建設業許可の引き継ぎ」

建設会社のM&Aにおいて最も注意すべきは、「スキーム(買収手法)を間違えると、建設業許可が消滅してしまう」という点です。

  • 株式譲渡の場合:会社そのものを買い取るため、原則として許可はそのまま維持されます。ただし、元の社長(経管や専技)が退任する場合、買収側で新たな要件を満たす人物をすぐに配置しなければなりません。

  • 事業譲渡の場合:特定の事業(部門)だけを売買する場合、かつては許可を引き継げず、一度廃業して取り直す必要がありました。しかし、2020年の建設業法改正により「事前認可制度」が創設され、合併や事業譲渡の前に大阪府知事の認可を受ければ、空白期間なしで許可を引き継げるようになりました

この「事前認可」の手続きは極めて専門性が高く、M&Aの交渉と同時進行で行政書士が緻密にスケジュールを組む必要があります。


5. まとめ:会社を未来へ残すお手伝いをします

「うちの会社なんて売れるわけがない」と最初から諦める必要はありません。あなたが当たり前だと思っている「許可」や「職人の技術」を喉から手が出るほど欲しがっている企業は必ず存在します。

大阪市旭区中宮3-8-26に拠点を置く「暁行政書士事務所」では、建設業許可の「事前認可」手続きをはじめ、複雑な事業承継を法務面から力強くサポートいたします。

【ご相談窓口】M&Aや事業承継に関するご相談は、スピード対応が可能な直通の携帯番号(090-9970-2321)までお気軽にご連絡ください。(※固定電話:06-7164-2629)大切な会社と技術を、次の世代へ確実につなぎましょう。

この記事によくあるQ&A(よくある質問)

Q1. 赤字や借金があっても会社は売れますか?

行政書士
行政書士

A. はい、売却できる可能性は十分にあります。買い手企業は、現在の財務状況だけでなく「有資格者がいるか」「特定の元請けとの口座があるか」「建設業許可を持っているか」といった『無形資産』を高く評価します。借金があっても、株式譲渡のスキーム等を用いることで、経営者自身の個人保証を外してハッピーリタイアできるケースは存在します。

Q2. M&Aの仲介会社に相談する前に、行政書士に相談するメリットは何ですか?

行政書士
行政書士

A. M&A仲介会社は「マッチングのプロ」ですが、建設業特有の「許認可維持のプロ」ではありません。「買い手は見つかったが、建設業法の要件を満たせず、直前でM&Aが破談になった」というトラブルも存在します。暁行政書士事務所に事前にご相談いただくことで、許可を引き継ぐための要件(経管や専技の配置など)をあらかじめクリアした安全なM&Aスキームを構築できます。

Q3. 事前認可の手続きにはどれくらいの期間がかかりますか?

行政書士
行政書士

A. M&Aのスキーム決定後、申請書類の準備から大阪府への事前相談、正式申請、そして認可が下りるまでに、おおむね2ヶ月〜3ヶ月程度の期間を見込む必要があります。M&Aの契約日(クロージング)から逆算して、余裕を持ったスケジュールを組むことが不可欠です。

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