建設業許可の更新を忘れた!大阪市旭区で「許可切れ」を防ぐための緊急対応

建設業許可の更新を忘れた!大阪市旭区で「許可切れ」を防ぐための緊急対応 建設業許可

「5年」はあっという間。更新ハガキを見落としていませんか?

「現場が忙しくて、更新の手続きをすっかり忘れていた!」「大阪府から届くはずの通知ハガキが見当たらない…」

建設業許可の有効期間は5年間です。1日でも過ぎれば許可は失効し、苦労して取った「金看板」はただの板切れになってしまいます。大阪市旭区の建設業者様からも、「気づいたら来週で期限が切れる!なんとかならないか?」という緊急相談があります。

この記事では、更新期限が迫った時の「デッドライン」と、万が一期限が切れてしまった場合の「復活(再取得)」の方法について、大阪府のルールに基づいて解説します。


1.そもそも更新申請は「いつ」すべきもの?

大阪府知事許可の場合、原則として許可満了日の3ヶ月前から30日前までの間に更新申請を行う必要があります

  • 理想のスケジュール:満了日の2〜3ヶ月前に準備開始。

  • 大阪府のルール:満了日の30日前を切っても申請自体は受け付けてもらえますが、審査期間中に満了日が来てしまうリスクがあります。

2.【緊急度A】期限まで「残り数日」しかない場合

まだ間に合います。今すぐお電話ください。

許可の有効期間内に申請書を提出し、受理されさえすれば、新しい許可通知が届くまでの間(審査期間中)に有効期限を過ぎても、許可は有効なまま継続されます。

当事務所の緊急対応:

  1. 即日ヒアリング:旭区の事務所へ急行します。

  2. 特急書類作成:必要な証明書(納税証明書など)を半日で回収し、その日のうちに申請書を作成します。

  3. 南港(咲洲庁舎)へ申請:申請もために咲州庁舎へ走ります。

ただし、決算変更届(毎年出す書類)が5年分提出されていないと、更新申請は受け付けてもらえません。これらが未提出の場合は、それらもまとめて作成する「超・突貫工事」が必要になります。

3.【緊急度B】期限を「1日でも」過ぎてしまった場合

残念ながら、その許可はすでに失効しています。どんなに頼み込んでも、大阪府庁は復活させてくれません。

ここからの対応策:

  1. 500万円以上の工事を止める:現在施工中の現場がある場合、直ちに発注者と相談する必要があります。無許可で施工を続けると建設業法違反(営業停止処分等)になります。

  2. 「新規」での取り直し:更新ではなく、また一から「新規申請」を行う必要があります。

    • デメリット: 許可番号が変わってしまいます(古い番号は消滅)。また、財産的基礎要件(500万円の残高証明など)も再度証明し直さなければなりません。

    • 当事務所の支援:失効してしまった事実は変えられませんが、最短スピードでの「新規再取得」をサポートし、事業へのダメージを最小限に抑えます。

4.二度と忘れないために。当事務所の「期限管理サービス」

建設業許可だけでなく、電気工事業登録や産業廃棄物収集運搬業許可など、建設業には期限付きの許認可がたくさんあります。これらを全て親方一人で管理するのは不可能です。

暁行政書士事務所にご依頼いただければ、以下の管理を代行します。

  • 更新期限の3ヶ月前にアラート連絡

  • 毎年の決算変更届の漏れ防止

  • 各種変更届(役員変更など)の管理

「うちは暁行政書士事務所に任せてるから大丈夫」そう言える安心感を、月々の顧問契約なしのスポット依頼でも提供します。

最適なQ&A(よくある質問)

Q1. 更新申請を忘れて期限が切れましたが、コロナの特例などで延長されませんか?

行政書士
行政書士

A. 過去にコロナ禍や大規模災害時に特例措置があったケースはありますが、現在は原則として認められていません。1日でも過ぎれば失効となります。一刻も早く「新規申請」の準備に取り掛かることをお勧めします。

Q2. 毎年の「決算変更届」を5年間一度も出していませんが、更新できますか?

行政書士
行政書士

A. 更新申請の受付条件として、「過去5年分の決算変更届が提出されていること」が必要です。未提出の場合は、更新申請の前に(あるいは同時に)、5年分まとめて作成・提出する必要があります。当事務所では、領収書や確定申告書をお預かりし、この「まとめ出し」にも対応しています。

Q3. 許可番号が変わると何か困りますか?

行政書士
行政書士

A. 許可番号が変わると、許可番号を記載しているもの(名刺、封筒、ホームページ、現場に掲げる看板(許可票)など)を全て作り直す必要があります。また、元請け業者として登録されている場合、再登録の手続きが必要になることがあります。やはり「更新」で維持するのが一番ですので、期限管理はプロにお任せください。

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