足場工事・とび職の建設業許可。大阪での「機械器具設置」との区分の難しさを解消

足場工事・とび職の建設業許可。大阪での「機械器具設置」との区分の難しさを解消 建設業許可

「機械器具設置」という名の落とし穴

「重量物の据付工事をやっているから、取るべき許可は『機械器具設置』やろ?」「元請けから『機械の許可を取れ』と言われたんやけど…」

大阪市旭区の建設業者様から、このようなご相談をいただきます。名前に「機械」とついているため、機械を扱う工事なら何でもこれに当てはまると勘違いされがちです。

しかし、実はこれが大きな間違いです。「機械器具設置工事業」は「幻の許可」と呼ばれるほど認定されるハードルが高く、多くの工事は「とび・土工工事業」に分類されます。

この記事では、間違って申請すると100%却下されるこの2つの業種の違いと、大阪での正しい区分の仕方を解説します。


1. 多くの現場は「とび・土工」に分類される

まず結論から言います。「工場に機械を運び込んで、アンカーで固定する」この作業は、建設業法上は「機械器具設置」ではなく、「とび・土工工事(重量物の揚重運搬配置)」に分類されます。

「とび・土工」に含まれる主な工事

  • 足場の組立て:仮設足場の設置・解体。

  • 重量物の運搬・配置:工場内への機械搬入、クレーン作業、据付(アンカー固定)。

  • 鉄骨組立:建物の骨組みを組む作業。

旭区周辺の工場地帯で行われているメンテナンスや入れ替え工事の9割は、この「とび・土工」の許可でカバーできます。

2. じゃあ「機械器具設置」って何なの?

では、本物の「機械器具設置工事」とは何を指すのでしょうか?国土交通省のガイドラインでは、以下のように定義されています。

「現場で組み立てられないような大型の機械などで、建設現場において複数の機械や部品を組み合わせて、一つの目的を持つ工作物を建設する工事」

少し難しいですが、要するに「現場でバラバラの部品を組み立てて、工場や施設そのものを作り上げる工事」のことです。

「機械器具設置」の具体例

  • プラント設備工事:下水処理場やゴミ焼却場の設備一式。

  • 搬送設備:ビルと一体化したベルトコンベアシステムや立体駐車場。

  • 遊技施設:遊園地のメリーゴーランドや観覧車の設置。

  • 舞台装置:劇場の昇降ステージなどの設置。

単に「完成品の機械」を置いて固定するだけなら「とび・土工」。現場で設計図を見ながらゼロから組み上げるなら「機械器具設置」。この線引きが非常に重要です。

3. 大阪府庁はここを見る!審査の厳しさ

大阪府の審査窓口(咲洲庁舎)では、実務経験で「機械器具設置」を申請する場合、過去の契約書や注文書を徹底的にチェックされます。

  • 注文書の件名:「〇〇機設置工事」としか書かれていない場合、「これは、とび土工の範囲では?」と疑われます。

  • 見積書の中身:「運搬費」「据付費」がメインなら、とび土工と判断され、申請は却下されます。「組立費」「調整費」などが含まれ、高度な技術を要することが読み取れなければなりません。

4. 間違った許可を取るとどうなる?

もしも、本当は「とび・土工」の許可が必要なのに、無理やり「機械器具設置」を取ってしまった場合(あるいは逆の場合)、以下のようなリスクがあります。

  1. 無許可営業になる:500万円以上の「とび工事(足場や重量物)」を請け負った際、持っている許可が「機械」だと、業種違いで建設業法違反になります。

  2. 実務経験が無駄になる:将来、別の許可を取ろうとした時、「過去の経験が間違った業種でカウントされていた」として認められない可能性があります。

5. まとめ:暁行政書士事務所が「正しい業種」を診断します

「自分の工事がどっちなのか、自信がない」そんな時は、過去の注文書や請求書を持って暁行政書士事務所にお越しください。

私たちは、大阪府庁の判断基準に照らし合わせ、「あなたの実績なら『とび・土工』で申請すべきです」といった的確な診断を行います。また、元請けが勘違いして「機械の許可を取れ」と言ってきている場合の、法的根拠に基づいた説明サポートも行っています。

この記事によくあるQ&A(よくある質問)

Q1. 太陽光パネルの設置工事は「機械器具設置」ですか?

行政書士
行政書士

A. いいえ、違います。太陽光パネルの設置は、屋根に乗せる場合は「屋根工事」、架台を組んで地上に設置する場合は「とび・土工工事」、配線をつなぐ作業は「電気工事」に分類されるのが一般的です。機械器具設置になることはまずありません。

Q2. クレーンで機械を吊り上げる作業がメインですが、許可は必要ですか?

行政書士
行政書士

A. その作業の請負金額が500万円(税込)以上であれば、「とび・土工工事業」の許可が必要です。単なる運送(トラックでの移動)だけでなく、現地での据え付けやレベル出し(水平調整)を含む場合は建設工事とみなされる可能性が高いです。

Q3. 「機械器具設置」の許可を持っていれば、「とび・土工」の仕事もできますか?

行政書士
行政書士

A. できません。建設業許可は業種ごとに縦割りです。500万円以上の足場組立や重量物据付を行うには、別途「とび・土工」の許可が必要です。両方の許可を取得(業種追加)することをお勧めします。

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