建設業29業種は大きくわけると、2種類の一式工事と、27種類の専門工事の2つにわかれます。
建設工事とは、建設業法第二条によると、「土木建築に関する工事」とされています。
もう少し簡単な言葉で言うと、橋や道路などの公共の工作物を造る「土木工事」と、ビルやお家などの建築物を建てる「建築工事」の両方を合わせて「建設工事」と言います。
一式工事とは、原則として総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を元請として建設する工事とされています。
詳細な内容については、「土木一式工事」、「建築一式工事」をご覧下さい。
建設業法の別表第一に、工事の種類ごとに建設業を分けて記載しています。
この種類が29種類あります。
そして、一式工事を除いた27種類は専門工事と呼ばれています。
つまり、この29種類に該当しない場合は、建設業の許可を必要としません。
(請け負い契約に該当しない場合も建設業の許可を必要としません)
ちなみに、各業種の工事内容は、はっきりと分かれているとは限りません。
重複する場合もあります。
どの業種の許可を取得するかは、注文をよく受ける工事の内容や今後の事業計画に合わせてご検討下さい。
今回は、27種類の専門工事の1つ「大工工事(大工工事業)」をご紹介致します。
建設業許可取得についての詳細は「建設業許可5つの要件と知っておきたい4つの基礎知識」をご覧ください。
目次
内容と考え方
「大工さん」と言うと、金槌やカンナなどの道具を使って、家を建てる、修理をする、というイメージでしょうか?
それも正解ですが、その他にも、工場で作られた木製の設備を現地で取り付ける、コンクリートを流し込む木製の型枠を作る、階段や天井などの内装に関わる造作を行うこともあります。
専門工事は、建築工事・土木工事・設備工事という3つの要素に分けることができます。
大工工事は、建築工事に該当します。
大工工事の内容
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)
工事の例
大工工事、型枠工事、造作工事
国土交通省「建設業許可事務ガイドライン(・令和元年5月7日から適用)」より抜粋(閲覧日:2019/7/22)
以下のURLへアクセス後、「令和元年5月7日から適用」をご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html
このガイドラインについては、法的な拘束力等はありません。
この内容に合致していないと、大工工事について「絶対に許可が受けられない」という事はありませんが、行政側の判断基準として発表されているものですので、大切なガイドラインとなります。
専任技術者の要件
専任技術者の要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
それぞれについてご紹介致します。
一般建設業許可
10年の実務経験が必要です。
ただし、特定の学科を修めた者の場合は必要な実務経験が短縮されます。
また、資格を取得することで専任技術者として認められる要件もあります。
経験年数の短縮
「建築学又は都市工学に関する学科」を修めた者は以下の実務経験年数に短縮されます。
- 高等学校、中等教育学校等を卒業した後5年以上
- 大学(短期大学を含みます。)を卒業した後3年以上
- 高等専門学校等を卒業した後3年以上
認められる資格
大工工事の場合、以下の資格を取得していれば、基本的には実務経験は不問となります。
一部、資格取得後に一定の経験を要するものもあります。
【建設業法(技術検定)】
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築施工管理技士(附則第4条該当)
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 2級建築施工管理技士(躯体・附則第4条該当)
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
【建築士法】
- 1級建築士
- 2級建築士
- 木造建築士
【職業能力開発促進法】
(等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。)
[]内の年数は合格後に必要な実務経験年数
- 建築大工(1級)
- 建築大工(2級)[3年]
- 型枠施工(1級)
- 型枠施工(2級)[3年]
- 型枠施工(1級)(附則第4条該当)
- 型枠施工(2級)(附則第4条該当)[3年]
【基幹技能者】
- 登録型枠基幹技能者
- 登録建築大工基幹技能者
特定建設業許可
以下の3つの条件のどれかに該当する必要があります。
- 一般建設業の営業所専任技術者となり得る技術資格要件を有し、かつ、大工工事業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上あるものについて、2年以上、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を有するもの
- 以下に記載の資格を取得しているもの
- 国土交通大臣が資格取得者と同等以上の能力を有する者と認定したもの
認められる資格
【建設業法(技術検定)】
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築施工管理技士(附則第4条該当)
【建築士法】
- 1級建築士
法人の場合の会社定款の記載
法人が建設業許可を受けるには、会社定款や商業登記の目的欄に大工工事業に関係する記載が必要になります。
大阪府知事許可を例に記載範囲の目安を記載します。
- 建設業・土木建築工事
- 建築工事
詳しくは、許可を受けようとしている都道府県または整備局等にお問合せ下さい。
まとめ
建築工事における『木材』のプロフェッショナルが大工工事です。
木造住宅をはじめ、木造であれば「大工工事業」の出番です。
大工工事業は、大工さんはもちろん、大工工事を管理する、管理会社もあります。
また、建設業は付帯関連する業務を行うことが可能ですので、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、屋根工事、管工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、建具工事などと相性が良く、関連して作業を行うこともあります。
様々な場面に活躍の場がある、暮らしに欠かせない存在です。