「うちは小さい仕事ばかりだから」その油断が命取りです
「建設業許可? うちは数百万円のリフォームばかりやから関係ないわ」「500万円いかなければ許可はいらんのやろ?」
大阪市旭区のひとり親方や小規模工務店の皆様、その認識は半分正解で、半分間違いです。確かに建設業法では、許可がなくても施工できる「軽微な工事」という枠組みがあります。しかし、この「500万円」の計算方法には、多くの人がハマる3つの落とし穴が存在します。
もしも、計算を間違えて「無許可営業」とみなされると、営業停止処分や懲役・罰金の対象となるリスクすらあります。
この記事では、絶対に知っておくべき「軽微な工事」の正しいルールと、500万円未満でも許可を取るべき理由を解説します。
1. 法律上の「軽微な工事」とは?
建設業許可がなくても施工できる工事の定義は以下の通りです。
1.建築一式工事以外の場合:1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事。
(例:内装工事、塗装工事、電気工事、管工事など、ほとんどの専門工事がこれに該当します)
2.建築一式工事の場合:1件の請負代金が1,500万円未満(税込)、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。
(例:新築工事や、大規模な増改築工事)
多くの専門工事業者は「1」に該当するため、「500万円」がデッドラインとなります。
2. 落とし穴①:「消費税」を含んでいますか?
これが最も多い勘違いです。建設業法の500万円という基準は、「消費税込み」の金額です。
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危険な例:
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税抜見積額:480万円(「500万いってないからセーフ!」)
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税込請求額:480万円 × 1.1 = 528万円
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判定:アウト(無許可営業)
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「手取り」や「税抜」で考えていると、知らぬ間に法律違反を犯してしまいます。インボイス制度で消費税計算が厳格化している今、特に注意が必要です。
3. 落とし穴②:材料費は「誰」持ちですか?
「材料は元請け(または施主)が支給してくれるから、うちは手間賃だけ。だから500万もいかないよ」
これも非常に危険な落とし穴です。建設業法施行令では、「注文者が材料を提供する場合、その市場価格及び運送賃を請負代金の額に加えたもの」で判断すると定められています。
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危険な例:
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あなたの手間賃:300万円
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元請け支給の材料費(市場価格):250万円
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合計とみなされる額:550万円
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判定:アウト(許可が必要)
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特に、高価なシステムキッチンやユニットバスを施主支給で取り付ける場合や、高機能塗料を使う塗装工事などは要注意です。
4. 落とし穴③:契約を「2つ」に分けていませんか?
「500万円を超えそうだから、工期をずらして2つの契約書に分けよう」
これは「分割発注」と呼ばれる脱法行為であり、法律で明確に禁止されています。正当な理由(全く別の工事である等)がない限り、工期が連続する工事や、一つの目的物に対する工事は「合計額」で判断されます。行政調査が入れば一発で見抜かれます。
5. 500万円未満でも許可を取るべき「本当の理由」
「ギリギリを攻める」経営は、精神衛生上よくありません。また、最近はコンプライアンスの観点から、「金額に関わらず、許可のない業者には発注しない」という大手企業や管理会社が増えています。
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銀行融資:許可がないと「事業実態が怪しい」とみなされ、融資が降りにくい。
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公共工事:大阪市などの小規模修繕登録など、許可がないと参加できない枠組みがある。
500万円の壁を気にして仕事を断るよりも、許可を取って、堂々と大きな仕事を受注しませんか?
この記事によくあるQ&A(よくある質問)

Q1. リフォーム工事で「内装」と「電気」を別々の業者に発注する場合、合算されますか?

A. 元請け業者が、下請けA社(内装)に300万円、下請けB社(電気)に300万円を発注する場合、それぞれの契約は500万円未満なので、A社・B社ともに許可は不要です。ただし、元請け業者自身が施主から600万円で一括受注している場合は、元請け業者には建設業許可が必要です。

Q2. 500万円を超えてしまった場合、後から許可を取ればセーフですか?

A. アウトです。建設業許可は「契約締結時」に持っていなければなりません。無許可で契約・施工した後に慌てて許可を取っても、過去の違反事実は消えません。500万円を超える可能性があるなら、契約する前に必ずご相談ください。

Q3. 「請求書」を分けたらバレませんか?

A. 税務調査や行政調査が入れば、工事台帳や見積書、日報などから実態はすぐに分かります。意図的な分割は悪質とみなされ、最悪の場合、許可が取れない体質(欠格要件)になってしまうリスクがあります。絶対にやめましょう。



