建設業

建築一式工事(建築工事業)|建設業許可29業種

建築工事業イメージ

建設業29業種は大きくわけると、2種類の一式工事と、27種類の専門工事という2つにわかれます。
建設工事とは、建設業法第二条によると、「土木建築に関する工事」とされています。
もう少し簡単な言葉で言うと、橋や道路などの公共の工作物を造る「土木工事」と、ビルやお家などの建築物を建てる「建築工事」の両方を合わせて「建設工事」と言います。
大阪府によると一式工事とは以下のように説明されています。

一式工事は、他の27の専門工事と異なり、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、原則として元請の立場で総合的なマネージメント(注文主、下請人、監督官庁、工事現場近隣等との調整や工事の進行管理等)を必要とし、かつ工事の規模、複雑性からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事

「建設業許可申請の手引き」より抜粋(閲覧日:2019/7/22)

そして、土木に関する一式工事として「土木一式工事」、建築に関する一式工事として「建築一式工事」があります。
ちなみに、各業種の工事内容は、はっきりと分かれているとは限りません。
重複する場合もあります。
どの業種の許可を取得するかは、注文をよく受ける工事の内容や今後の事業計画に合わせてご検討下さい。
今回は、2種類の一式工事の1つ「建築一式工事(建築工事業)」をご紹介致します。
建設業許可取得についての詳細は「建設業許可5つの要件と知っておきたい4つの基礎知識」をご覧ください。

内容と考え方

一式工事というと「色々な工事(専門工事)をまとめて行う」と思われがちですが、必ずしも2つ以上の専門工事を行う必要はありません。
工事の規模や、複雑性等によって個別の専門工事で対応するのが難しい場合も含まれます。
逆に「全ての工事を施工することができる」と思われがちですが、許可が必要な専門工事のみを施工するには、規模や複雑性等によって個別の専門工事で対応するのが難しい場合を除いて、対応する専門工事の許可が必要です。

建築一式工事の内容

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)

建築一式工事の区分の考え方

「建設業許可事務ガイドライン」によると以下のような考え方となっています。

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

国土交通省「建設業許可事務ガイドライン(・令和元年5月7日から適用)」より抜粋(閲覧日:2019/7/22)
詳しくは、以下のURLへアクセス後、「令和元年5月7日から適用」をご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html
このガイドラインについては、法的な拘束力等はありません。
この内容に合致していないと、建築一式工事について「絶対に許可が受けられない」という事はありませんが、行政側の判断基準として発表されているものですので、大切なガイドラインとなります。

専任技術者の要件

専任技術者の要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
それぞれについてご紹介致します。

一般建設業許可

10年の実務経験が必要です。
ただし、特定の学科を修めた者の場合は必要な実務経験が短縮されます。
また、資格を取得することで専任技術者として認められる要件もあります。

経験年数の短縮

「建築学又は都市工学に関する学科」を修めた者は以下の実務経験年数に短縮されます。

  • 高等学校、中等教育学校等を卒業した後5年以上
  • 大学(短期大学を含みます。)を卒業した後3年以上
  • 高等専門学校等を卒業した後3年以上

認められる資格

建築一式工事の場合、以下の資格を取得していれば、実務経験は不問となります。
【建設業法(技術検定)】

  • 1級建築施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士(附則第4条該当)
  • 2級建築施工管理技士(建築)

【建築士法】

  • 1級建築士
  • 2級建築士

特定建設業許可

建築一式工事は特定建設業指定7業種に該当しますので、実務経験によって要件を満たすことはできません。
資格取得者、または、国土交通大臣が資格取得者と同等以上の能力を有する者と認定したものに限られます。

認められる資格

【建設業法(技術検定)】

  • 1級建築施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士(附則第4条該当)

【建築士法】

  • 1級建築士

法人の場合の会社定款の記載

法人が建設業許可を受けるには、会社定款や商業登記の目的欄に建築工事業に関係する記載が必要になります。
大阪府知事許可を例に記載範囲の目安を記載します。

  • 建設業・土木建築工事
  • 建築工事

詳しくは、許可を受けようとしている都道府県または整備局等にお問合せ下さい。

まとめ

建築一式工事(建築工事業)は、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)です。
建築工事は、ビルや商業施設、マンションや戸建て住宅などを建設する重要な役割を担っています。
私達の暮らしに欠かす事のできない業種です。
また、建設業許可という観点でみますと、特定建設業指定7業種に該当しています。
特定建設業許可を受けるには、国家資格取得者等による専任技術者を必要とします。
大きな工事となることが多く、請負代金が大きくなる業種です。
その影響か建築一式工事(建築工事業)だけ、「軽微な建設工事」の要件が異なります。
建築一式工事以外の建設工事については、「工事1件の請負代金の額が500万円未満(税込)の工事」となっています。
しかし、建築一式工事については、「工事1件の請負代金の額が1,500万円未満(税込)の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事」となっています。
ちなみに、木造とは「建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの」を言います。
住宅とは「住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの」を言います。
「軽微な建設工事」であれば、許可を受けなくても施工することができます。
つまり、請負代金が1500万円(税込)未満の工事は許可をうけなくとも施工できます。
また、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事なら請負代金に関係なく施工できます。
許可の要件が、他の業種と少し違いますので、ご注意ください。