宅地建物取引業

Q:不動産屋さんの免許番号に意味があるって本当ですか?

宅建業者票

不動産屋さんの免許番号(免許証番号)について質問を受ける事があります。
簡潔に回答しますと、「A:本当です」となりますが、少し詳しく説明したいと思います。

宅地建物取引業者票

新生活をスタートする為に、ワンルームマンションを探しているあなた。
スマートフォンのWeb画面に山のように登場する物件を指でなぞってチェックしている時、その瞬間は突然やってきます。
「この部屋を見てみたい!」
「早くしないと他の人が借りてしまうんじゃないかな?」
「いやいや、もっと良い物件があるかもしれない!」
そんな自問自答を繰り返し、あなたは内覧の予約を取り付けた街の不動産屋さんにやって来ました。
不動産屋さんの店内を確認すると、目の付く場所に「宅地建物取引業者票」免許証番号○○と書かれた金属製の重々しい看板が設置されている・・・
という経験をされたことは無いでしょうか?
実は、あれはただの看板ではなく事務所に設置することが義務付けられている業者票(標識)と言います。
業者票は、大きさや記載事項、設置場所等が法令によって定められているもので、不動産屋さんにはなくてはならない大切なものです。
免許証番号を説明する前に「業者票」についてお伝えします。

根拠となる法令について

「法第五十条」とは、宅地建物取引業法第五十条のことです。詳細は下記の「設置場所」のところで記載します。

2 法第五十条第一項の規定により宅地建物取引業者が掲げる標識の様式は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。
一 事務所 別記様式第九号

様式9号
電子政府の総合窓口e-Gov「宅地建物取引業法施行規則 第十九条2項一号」、(URL https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332M50004000012 閲覧日:2019/6/4)

大きさ

大きさは、縦30cm以上、横35cm以上です。
ちなみに、材質の指定はありません。
紙に記載して掲示しても大丈夫です。
ただし、紙に記載する際には、注意点があります。
一般的なA3サイズの用紙は29.7cm×42.0cmですので、そのまま使うと縦が少し足りないということになります。
また、長い間掲示することになると思いますので、ある程度の耐久性が必要かと思います。
一工夫必要ですね。

記載事項

  • 免許証番号
  • 免許有効期間
  • 商号又は名称
  • 代表者氏名
  • この事務所の専任の取引士の氏名
  • 主たる事務所の所在地(電話番号含む)

設置場所

事務所の入口付近や入室してすぐのカウンターなど、来店した方が見やすい場所(公衆の見やすい場所)に設置する必要があります。

第五十条 宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

電子政府の総合窓口e-Gov「宅地建物取引業法 第五十条」、(URL https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=327AC1000000176 閲覧日:2019/6/4)

免許証番号

ようやく本題ですが、記載事項の1つ「免許証番号」は知事免許か大臣免許かの別と更新回数、宅建業者毎の番号からできています。
(例:大阪府内だけに事務所がある宅建業者で1度更新している場合は、大阪府知事(2)第999999号のようになります。”999999″には宅建業者の固有の番号が入ります)
宅建業者毎の番号については、各宅建業者を番号で特定できるようにしているものですので、特に気にしなくて良いと思います。
「知事免許と大臣免許かの別」、「更新回数」について説明します。

知事免許と大臣免許について

知事免許か大臣免許かというのは、免許権者が都道府県知事なのか国土交通大臣なのかによって変わります。
免許権者とは免許を与えた人(大阪府へ知事免許を申請する場合は大阪府知事)のことを言います。
この違いは事務所が1つの都道府県だけにあるか、2つ以上の都道府県にあるかによって決まります。
一見すると大臣免許の方が確実に2つ以上の店舗(事務所)を所有することになりますので、事業規模が大きいように思えます。
しかし、複数(5店舗や10店舗)の事務所があっても同一の都道府県のみなら、「知事免許」になりますので、一概には判断できません。

更新回数について

宅地建物取引業者は、5年に1度、免許を更新する必要があります。
(以前は3年に1度でしたが平成8年に宅建業法が改正されました)
更新回数が多ければ長い間ずっと宅建業を営んでいますので「経験豊富で確かな知識がある」と言いたいところですが、半分正解で半分不正解です。
1つの参考にはなると思いますが、知事免許と大臣免許の話が絡んできますと複雑になります。
知事免許を受けている宅建業者が別の都道府県に支店を出す場合、大臣免許へと変更になります。
この事を「免許換え」と言います。
また、大臣免許を受けている宅建業者が支店の営業をやめて、事務所の所在地が1つの都道府県のみとなった場合は、知事免許へと変更になります。
この場合も「免許換え」と言います。
免許換えを行うと新規取得扱いとなります。
そのため更新回数がリセットされて数字は「1」となります。
(例:1つ都道府県に事務所を置き、長い間ずっと営業していた宅建業者がサービス範囲を広げる為に他の都道府県へ支店を出すと更新回数は「1」となります。)
また、長い間営業していた法人を買い取った場合など、更新回数がリセットされないまま経営者が変わることもあります。

まとめ

不動産屋さんの免許番号は、1つの都道府県内にお店があるか、それとも2つ以上の都道府県にお店があるかを教えてくれます。
また、更新回数を教えてくれます。
経験年数や事業規模を知る参考になります。
不動産屋さん(宅建業)に興味がある方、不動産業をはじめたい方など、もっと詳しく知りたい方は、許認可相談(無料)でお気軽にご相談ください。

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