行政書士

行政書士とは、どんな仕事?

ご相談イメージ

行政書士とは?

行政書士は官公署(府庁、県庁、市役所、区役所、警察署、消防署、保健所などです)に許可の申請をしたり、届出を行います。
また、権利や義務に関係する書類(任意後見などの契約書、遺産分割協議書、内容証明などです)の作成や、作成する書類に関係する法律の相談を行います。

業務内容の根拠となる法律

行政書士の業務内容はとても広いです。

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

電子政府の総合窓口e-Gov「行政書士法」、(閲覧日:2019/6/23)
行政書士法によると、官公署に提出する書類(許認可申請)と権利義務又は事実証明に関する書類を作成する業務ということになります。
では官公署に提出する書類は、具体的に何があるのでしょうか?
建設業、宅建業、民泊関連、旅館業、法人設立、外国人関係(就労関係・帰化関係など)、飲食店、バー・スナック、遊興施設、産廃運搬、特殊車両、ドローン、倉庫業、自動車登録、などの許認可申請や変更、届出。
代理できる書類の数は1万種類以上と言われています。
権利義務又は事実証明に関する書類作成については、具体的にどんなものでしょうか?
賃貸借契約、任意後見契約、業務等の請負契約などの契約書作成、遺言書作成、遺産分割協議書の作成、交通事故の示談書の作成、クーリングオフなどの内容証明の作成、知的財産権関連、など、暮らし関わる様々な書類を作成します。
(紛争性のある内容に関しては、弁護士にご相談下さい。)
まだまだありますが、ぱっと思いつくものを記載しただけでも、これだけ出てきます。
行政書士の業務内容について、もっと詳しく知りたい方は日本行政書士会連合会サイトに掲載の「行政書士の業務」をご覧ください。

暁行政書士事務所では

これほど広い業務分野がありますので、1人の行政書士が全ての業務に精通することは不可能とも言われています。
暁行政書士事務所では、この広い業務範囲の中から、許認可申請に関しましては、「建設業・宅建業関連」、また、権利義務又は事実証明に関する書類に関しましては「成年後見・相続関連」を中心に業務範囲を絞っています。

建設業・宅建業関連

建設業の新規許可申請や宅建業の新規免許申請をはじめ、更新や変更の届け出を行います。
建設業については「法人様向け建設業許可申請」や「個人事業主様向け建設業許可申請」の記事で報酬額等もご覧頂けます。
また、建設業者が公共工事の入札に参加する為には「経営事項審査」を受ける必要があります。
この経営事項審査申請を行うことや、周辺業務として産業廃棄物関連の申請も行います。
また、宅建業関連として賃貸借契約書の作成を行います。

成年後見・相続関連

成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
成年後見制度の詳しい説明は、また別の記事で記載しますが、この2種類の内容は異なります。
遺言書の作成や、遺産分割協議書の作成もそうですが、内容により別の専門家が必要な場合があります。
まずは無料相談で当事務所のサービス内容についてご相談下さい。
また、行政書士業務ではありませんが、遺品整理や生前整理についてのご相談もお受けいたします。

まとめ

行政書士とは?行政書士の仕事は?
と質問されることがあります。
法律的な回答としては、上記の行政書士法の内容となります。
ここからは、個人的な意見となりますが、行政書士は国民と行政(制度やサービス)を繋ぐ役割であると考えます。
その中には、成年後見制度のように、法律知識が必要となるものもあります。
制度利用者の法律知識を補うことも行政書士に求められる役割ではないでしょうか?
当事務所ではお客様一人一人にあったサービスを心がけています。
(当事務所の理念等は「事務所紹介」に記載予定です。)
お悩みの内容は同じでも、解決策が違うこともあります。
お一人お一人にあった解決策を共に見つけたいと思います。
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