その「ペンキ代」、実は工事価格に含まれます
「うちは手間請け(人工出し)がメインだから、500万円もいかないし許可はいらんわ」「年商がいくらになったら許可を取るべきなんやろう?」
外壁塗装や防水工事を営む親方から、このような相談を受けます。塗装業は、他の職種に比べて「材料費(塗料代)」が高額になりがちです。また、最近はインボイス制度の影響で、元請けとの関係性も変化しています。
結論から言うと、建設業許可を取るべきタイミングは「年商1,000万円(課税事業者)が見えてきた時」、または「元請けから材料支給を受けている時」です。
この記事では、塗装業特有の「許可が必要になるライン」と、大阪で勝ち残るための取得戦略を解説します。
1. 法律上のライン:工事代金「500万円」の罠
建設業法では、一件の請負代金が税込500万円以上になる場合、建設業許可が必要とされています。塗装業の場合、ここに大きな落とし穴があります。
「材料支給」も金額に含まれる! 元請けや施主から「塗料はこっちで用意するから、手間だけでやってくれ」と言われた場合でも、法律上は「市場価格の材料費+手間賃」の合計額で判断されます。
-
例: 手間賃300万円 + 元請け支給の塗料代250万円 = 合計550万円
-
この場合、あなたは「建設業許可が必要」です。
-
高性能なフッ素塗料や遮熱塗料を使う場合、材料費だけで数百万になることも珍しくありません。知らずに請け負うと「無許可営業」で処分されるリスクがあります。
2. 経営上のライン:年商1,000万円とインボイス
法律上の義務とは別に、経営判断として「取るべきタイミング」があります。それが年商1,000万円のラインです。
-
消費税の壁: 年商1,000万円を超えると、2年後から消費税の課税事業者になります(インボイス登録していれば即座に)。
-
どうせ税金を払うなら: 課税事業者になると事務負担が増えます。その手間をかけるなら、建設業許可を取って社会的信用を高め、「直接受注(元請け)」を増やして利益率を上げる方が合理的です。
3. 大阪市旭区の塗装事情:選ばれるのは「許可持ち」
旭区や周辺エリア(都島・城東)は、築年数の経過した木造住宅や、小規模マンションが密集しています。これらは定期的な「塗り替え需要」の宝庫です。
しかし、一般のお客様(施主)は、ネットで業者を比較します。「激安塗装店(無許可)」と「大阪府知事許可業者」。リフォーム詐欺などのニュースが多い昨今、お客様がどちらに安心感を抱くかは明白です。
許可取得のメリット
-
直接契約: 管理会社や施主と直接取引ができれば、中間マージンがなくなる。
-
融資・リース: 高所作業車や足場材を購入するための銀行融資が通りやすくなる。
-
公共工事: 大阪市の入札参加資格を得て、学校や公共施設の塗装工事に入札できる。(許可取得後に経営事項審査を受ける必要があります。)
4. 「塗装技能士」は持っていますか?
塗装業で許可を取る際、ハードルになるのが「専任技術者」です。以下の資格があれば、実務経験の証明をスキップ(または短縮)して許可が取れます。
-
1級塗装技能士: 合格後、即座に専任技術者になれます。
-
2級塗装技能士: 合格後、1年以上(平成16年以前合格)または3年以上(平成16年以降合格)の実務経験があればOK。
「資格がない」「昔の書類を捨ててしまった」という場合でも、10年間の実務経験(請求書や通帳記録など)があれば取得可能です。
5. まとめ:次のステージへ登る「足場」を固めよう
「まだ早いかな?」と思っている今が、実は一番のチャンスかもしれません。特にインボイス制度への対応を迫られている今、事業を法人化(会社設立)したり、許可を取って体制を整える塗装屋さんが急増しています。
暁行政書士事務所では、過去の請求書発掘から、許可取得後のインボイス対策・補助金活用まで、塗装業の経営をトータルでサポートします。まずは無料診断で、「今の年商で許可を取るメリット」をシミュレーションしてみませんか?
この記事によくあるQ&A(よくある質問)

Q1. 足場工事も自社でやっていますが、塗装とセットで許可を取れますか?

A. はい、可能です。ただし、「塗装工事業」と「とび・土工工事業(足場)」は別の業種ですので、それぞれについて専任技術者の要件(資格または実務経験)を満たす必要があります。例えば「実務経験10年」で証明する場合、両方の経験を明確に分ける(期間をずらす)必要があるため、難易度が上がります。詳しくはお問い合わせください。

Q2. 元請けから塗料が支給される場合、自分の売上は500万円いきませんが、それでも許可は要りますか?

A. 記事本文でも解説した通り、許可が必要かどうかの判断基準(500万円)には、元請け支給材料の市場価格も含みます。したがって、ご自身の請求額が300万円でも、材料費が200万円以上なら許可が必要です。「知らなかった」では済まされない重要ポイントです。

Q3. 一級塗装技能士を持っていますが、実務経験の証明書類は不要ですか?

A. 一級塗装技能士(職業能力開発促進法)をお持ちであれば、実務経験の期間証明は不要です。ただし、「許可を受けようとする業種(塗装)について、適切な経営能力があるか(経管)」などの他の要件や、常勤性の証明などは通常通り必要となります。



