自宅兼事務所でも建設業許可は降りる?事務所要件を解説

自宅兼事務所でも建設業許可は降りる?事務所要件を解説 建設業許可

現場は外だけど、事務所は自宅。それでも許可は取れますか?

「わざわざ高い家賃を払って事務所を借りる余裕はない」「事務作業は自宅のリビングでやっている」

大阪市旭区のひとり親方にとって、自宅兼事務所(ホームオフィス)は合理的な選択です。しかし、建設業許可を申請する段になって、ふと不安になるのが「この家で、営業所として認められるのか?」という点です。

結論から言います。自宅兼事務所でも、建設業許可は取得可能です。ただし、大阪府の審査基準は、「ただ住んでいるだけ」では営業所として認めてくれません。

この記事では、持ち家の場合と賃貸の場合それぞれのルールと、クリアすべき「空間の条件」について解説します。


「営業所」として認められるための3つの空間条件

持ち家か賃貸かに関わらず、まずは物理的に「事務所」として機能しているかどうかが審査されます。

  1. 居住スペースとの独立性:リビングや台所とは別に、事務を行うための専用スペースが必要です。理想は個室ですが、パーテーションなどで明確に区切られていれば認められる場合もあります。

  2. 事務機器の設置:机、椅子、電話、ファックス、パソコンなどの事務用品が設置されていること。

  3. 看板(標識)の掲示:玄関やポストに、屋号や会社名の入った看板が出ていること。表札にテプラを貼っただけのような簡易なものでも、対外的に認識できればOKとされるケースが多いです。

★大阪府の審査ポイント:申請時に「営業所の写真(外観・内部・入口)」を提出します。この写真で「生活感丸出し」だとNGになるため、写真撮影のアドバイスも当事務所にお任せください。

その他のルール

・事務所の使用権原があることを示すために、所有か(家族所有含む)、賃貸かを提出する必要があります。提出する書類はなくなりましたが、間違いのないように記載しましょう。

・実態のない事務所(バーチャルオフィスなど)では許可がおりない可能性が高いです。

まとめ

自宅で許可を取れれば、家賃という固定費をかけずに事業を拡大できます。まずはあなたの「お城」が要件を満たしているか、無料診断でチェックしましょう。

最適なQ&A(よくある質問)

Q1. リビングの一角にパソコンを置いているだけですが、認められますか?

行政書士
行政書士

A. 大阪府の審査では、「居住部分との明確な区分」が求められます。リビングの一角であっても、背の高いパーテーションや本棚で囲い、生活空間と混在しないように工夫すれば認められるケースがあります。事前に写真を見せていただければ判定可能です。

Q2. レンタルオフィスやシェアオフィスでも許可は取れますか?

行政書士
行政書士

A. 「個室」があり、「専用の出入り口(鍵付き)」があり、「看板が出せる」レンタルオフィスであれば可能です。逆に、フリーアドレスのシェアオフィスや、単なる住所貸し(バーチャルオフィス)では建設業許可は取れません。

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