現場の「ゴミ」を「お宝」に変えるには免許がいります
大阪市旭区で空き家の解体や、中古住宅のリノベーションを請け負う際、必ず直面するのが「残置物(前の住人が残した家財道具)」の処理問題です。
「まだ使えるエアコンや家具があるから、リサイクルショップに売って工事代の足しにしよう」
「鉄くずや銅線はスクラップ屋に持っていこう」
ちょっと待ってください。
その行為、「古物商許可」がないと警察に捕まる可能性があります。
建設業許可や産廃許可は持っていても、この「古物」のルールを見落としている建設業者様が非常に多いのが現状です。
この記事では、リフォーム・解体業者が知っておくべき「売買のルール」と、許可を取るメリットについて解説します。
1. 「古物商許可」が必要なケース・不要なケース
結論から言うと、「買い取って、売る(またはレンタルする)」なら許可が必要です。逆に、「タダでもらう」なら許可は不要です。
| ケース | 行為の内容 | 許可の要否 |
| ① 買取転売 | 施主から家具を1万円で買い取り、ネットオークション等で売る。 | 必要 |
| ② 工事値引き | 「この家具を頂く代わりに、工事費を1万円値引きします」という契約。 | 必要(実質的な買取とみなされる) |
| ③ 無償譲渡 | 施主から「タダでいいから持って行って」と言われ、もらった物を売る。 | 不要 |
| ④ 処分代行 | 施主から処分費をもらって引き取り、処分場へ運ぶ。 | 不要(※ただし産廃収集運搬許可が必要) |
ここが落とし穴!
建設現場では、②の「工事費との相殺」がよく行われますが、これは警察の解釈では「買取」にあたります。無許可で行うと「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重い刑罰(古物営業法違反)が科せられます。
2. 「金属くず(スクラップ)」は古物か?
解体現場で出るサッシ、給湯器、銅線などの「金属スクラップ」。これらをスクラップ業者に売却する場合も注意が必要です。
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原則:誰が見ても「ゴミ(廃棄物)」であり、原材料として再生利用されるだけの状態なら、古物商許可は不要とされるケースが多いです。
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注意:まだ製品として使える状態(中古のエアコンや給湯器として再販できる状態)で買い取る場合は、「古物」とみなされ、許可が必要です。
境界線が曖昧なため、安全策として古物商許可を持っておくのが賢明です。
3. 許可を取るメリット=最強の「差別化」営業
リスク回避だけでなく、古物商許可は強力な営業武器になります。
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「買取値引き」の提案:
競合他社が「処分費20万円かかります」と見積もりを出している中、あなたが「うちはこの家具を買い取るので、処分費を5万円安くできます」と提案できれば、受注率の増加が見込めます。
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産廃コストの削減:
ゴミとして捨てれば処分費(コスト)がかかりますが、古物として流通させれば利益(売上)になります。
4. 申請先は「警察署」。建設業許可とは窓口が違います
建設業許可は「大阪府庁(咲洲庁舎)」ですが、古物商許可は「営業所を管轄する警察署(防犯係)」です。
旭区に事務所があるなら、旭警察署が窓口になります。
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主な要件:
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営業所があること(賃貸の場合は使用承諾書が必要な場合あり)。
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管理者を選任すること。
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過去5年以内に禁錮以上の刑を受けていないこと(欠格要件)。
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手数料は19,000円と、建設業許可(9万円)に比べて安価です。
しかし、警察署の担当者は忙しく、アポ取りや書類修正で何度も足を運ぶのは大変です。
5. まとめ:当事務所なら「建設・産廃・古物」の3点セット対応
「現場から出るもの」を扱うなら、以下の3つの許可をフル装備するのが最強の布陣です。
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建設業許可:500万円以上の工事を受注する。
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産廃収集運搬業許可:ゴミを適正に運ぶ。
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古物商許可:価値ある物を買い取って利益にする。
暁行政書士事務所なら、これら全ての申請をワンストップで代行可能です。
特に古物商許可は、他の許可とセットでご依頼いただくことで、スムーズかつお得に取得できます。
この記事によくあるQ&A(よくある質問)

Q1. 個人事業主ですが、自宅を営業所として古物商許可を取れますか?

A. 可能です。ただし、賃貸物件や公営住宅の場合は、「古物営業の事務所として使用すること」を大家さんや管理組合が承諾している必要があります。警察署の審査で「使用承諾書」の提出を求められるケースが多いため、事前の確認が必要です。

Q2. ネットオークションで売るだけでも許可は必要ですか?

A. はい、必要です。買い取った(または工事費と相殺して引き取った)物品を、利益を出す目的でネットオークションやメルカリ等で継続的に販売する場合は、古物営業(道具商など)にあたります。

Q3. 銅線などのスクラップを売る際、相手の業者が許可を持っていれば、自分は許可不要ですか?

A. あなたが「自分の現場から出たスクラップ」を売るだけであれば、あなた自身に古物商許可は不要です(売却する側には許可は要りません)。ただし、あなたが「他人の現場からスクラップを買い集めて」転売する場合は、あなたに許可が必要です。



