塗装業で独立!大阪の一人親方が建設業許可を取得するタイミングは年商いくら?

塗装業で独立!大阪の一人親方が建設業許可を取得するタイミングは年商いくら? 建設業許可

その「ペンキ代」、実は工事価格に含まれます

「うちは手間請け(人工出し)がメインだから、500万円もいかないし許可はいらんわ」「年商がいくらになったら許可を取るべきなんやろう?」

外壁塗装や防水工事を営む親方から、このような相談を受けます。塗装業は、他の職種に比べて「材料費(塗料代)」が高額になりがちです。また、最近はインボイス制度の影響で、元請けとの関係性も変化しています

結論から言うと、建設業許可を取るべきタイミングは「年商1,000万円(課税事業者)が見えてきた時」、または「元請けから材料支給を受けている時」です。

この記事では、塗装業特有の「許可が必要になるライン」と、大阪で勝ち残るための取得戦略を解説します。


1. 法律上のライン:工事代金「500万円」の罠

建設業法では、一件の請負代金が税込500万円以上になる場合、建設業許可が必要とされています。塗装業の場合、ここに大きな落とし穴があります。

「材料支給」も金額に含まれる! 元請けや施主から「塗料はこっちで用意するから、手間だけでやってくれ」と言われた場合でも、法律上は「市場価格の材料費+手間賃」の合計額で判断されます

  • 例: 手間賃300万円 + 元請け支給の塗料代250万円 = 合計550万円

    • この場合、あなたは「建設業許可が必要」です。

高性能なフッ素塗料や遮熱塗料を使う場合、材料費だけで数百万になることも珍しくありません。知らずに請け負うと「無許可営業」で処分されるリスクがあります。

2. 経営上のライン:年商1,000万円とインボイス

法律上の義務とは別に、経営判断として「取るべきタイミング」があります。それが年商1,000万円のラインです。

  • 消費税の壁: 年商1,000万円を超えると、2年後から消費税の課税事業者になります(インボイス登録していれば即座に)。

  • どうせ税金を払うなら: 課税事業者になると事務負担が増えます。その手間をかけるなら、建設業許可を取って社会的信用を高め、「直接受注(元請け)」を増やして利益率を上げる方が合理的です

3. 大阪市旭区の塗装事情:選ばれるのは「許可持ち」

旭区や周辺エリア(都島・城東)は、築年数の経過した木造住宅や、小規模マンションが密集しています。これらは定期的な「塗り替え需要」の宝庫です

しかし、一般のお客様(施主)は、ネットで業者を比較します。「激安塗装店(無許可)」と「大阪府知事許可業者」。リフォーム詐欺などのニュースが多い昨今、お客様がどちらに安心感を抱くかは明白です。

許可取得のメリット

  1. 直接契約: 管理会社や施主と直接取引ができれば、中間マージンがなくなる。

  2. 融資・リース: 高所作業車や足場材を購入するための銀行融資が通りやすくなる

  3. 公共工事: 大阪市の入札参加資格を得て、学校や公共施設の塗装工事に入札できる。(許可取得後に経営事項審査を受ける必要があります。)

4. 「塗装技能士」は持っていますか?

塗装業で許可を取る際、ハードルになるのが「専任技術者」です。以下の資格があれば、実務経験の証明をスキップ(または短縮)して許可が取れます。

  • 1級塗装技能士: 合格後、即座に専任技術者になれます。

  • 2級塗装技能士: 合格後、1年以上(平成16年以前合格)または3年以上(平成16年以降合格)の実務経験があればOK。

「資格がない」「昔の書類を捨ててしまった」という場合でも、10年間の実務経験(請求書や通帳記録など)があれば取得可能です


5. まとめ:次のステージへ登る「足場」を固めよう

「まだ早いかな?」と思っている今が、実は一番のチャンスかもしれません。特にインボイス制度への対応を迫られている今、事業を法人化(会社設立)したり、許可を取って体制を整える塗装屋さんが急増しています

暁行政書士事務所では、過去の請求書発掘から、許可取得後のインボイス対策・補助金活用まで、塗装業の経営をトータルでサポートします。まずは無料診断で、「今の年商で許可を取るメリット」をシミュレーションしてみませんか?

この記事によくあるQ&A(よくある質問)

Q1. 足場工事も自社でやっていますが、塗装とセットで許可を取れますか?

行政書士
行政書士

A. はい、可能です。ただし、「塗装工事業」と「とび・土工工事業(足場)」は別の業種ですので、それぞれについて専任技術者の要件(資格または実務経験)を満たす必要があります。例えば「実務経験10年」で証明する場合、両方の経験を明確に分ける(期間をずらす)必要があるため、難易度が上がります。詳しくはお問い合わせください。

Q2. 元請けから塗料が支給される場合、自分の売上は500万円いきませんが、それでも許可は要りますか?

行政書士
行政書士

A. 記事本文でも解説した通り、許可が必要かどうかの判断基準(500万円)には、元請け支給材料の市場価格も含みます。したがって、ご自身の請求額が300万円でも、材料費が200万円以上なら許可が必要です。「知らなかった」では済まされない重要ポイントです。

Q3. 一級塗装技能士を持っていますが、実務経験の証明書類は不要ですか?

行政書士
行政書士

A. 一級塗装技能士(職業能力開発促進法)をお持ちであれば、実務経験の期間証明は不要です。ただし、「許可を受けようとする業種(塗装)について、適切な経営能力があるか(経管)」などの他の要件や、常勤性の証明などは通常通り必要となります。

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