国家資格がなくても、許可は取れます。
「施工管理技士の資格がないから、うちは許可を取れない」「昔の書類なんて全部捨ててしまった」
大阪市旭区で日々現場を回している親方から、そんな諦めの声をよく耳にします。しかし、結論から言います。資格がなくても、建設業許可は取得可能です。
その鍵となるのが、「10年間の実務経験」というルートです。ただし、これは単に「10年やってます」と口で言うだけでは認められません。大阪府庁の審査官を納得させるための、「証拠(裏付け資料)」が必要になります。
この記事では、大阪での申請実績が豊富な暁行政書士事務所が、資格なしで許可を勝ち取るための「証明の極意」と、必要な書類リストを公開します。
1. 「10年の実務経験」とは何か?
建設業許可を取得するには、営業所ごとに「専任技術者(専技)」を置く必要があります。国家資格者がいない場合、以下の条件を満たすことで専任技術者になることができます。
- 許可を受けようとする業種(例:内装工事)について、10年以上(120ヶ月以上)の実務経験があること
ここがポイント!「実務経験」とは、単なる作業員としての経験ではなく、「請負契約に基づいて施工の指揮・監督を行った経験」や「実際に注文を受けて工事を行った経験」を指します。
2. 大阪府はここを見る!証明に必要な「3種の神器」
大阪府の審査は、全国的に見ても「書面主義」で厳格です。「10年間、途切れずに建設業を営んでいたこと」を証明するために、以下の3種類の書類を10年分(12ヶ月以上あけずに1件以上)揃える必要があります。
① 工事の実績を証明するもの(以下のいずれか)
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工事請負契約書
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注文書・請書(セットになっているもの)
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請求書(工事内容が具体的に書かれているもの)
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注意点:「工事一式」ではなく、「〇〇邸 内装改修工事」のように具体的な件名が望ましいです。
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② 在籍・営業の事実を証明するもの
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個人の場合:確定申告書(第一表)の控え
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法人の場合:決算変更届、または法人税の確定申告書
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毎年きちんと税務署に申告し、「職業:建設業」として活動していた記録が必要です。
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③ お金の流れを証明するもの(重要!)
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請求書の金額が入金されている「預金通帳」の原本提示
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請求書を作っただけ(架空計上)でないことを確認するため、実際の入金記録との突合を求められることがあります。
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3. 「書類がない!」よくあるトラブルと解決策
「10年前の請求書なんて残っていない」「前の会社が倒産して連絡がつかない」
これが最大の壁ですが、以下のような方法で「証拠」を発掘できる可能性があります。
ケースA:過去の請求書を紛失した
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解決策:当時の元請け業者にお願いして、「支払証明書」を発行してもらう方法があります。また、年賀状や当時の手帳、現場写真などを補助資料として提出し、交渉材料にするケースもあります。
ケースB:前の勤務先が倒産している
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解決策:法務局で「閉鎖事項全部証明書(閉鎖謄本)」を取得し、会社が存在していたことを証明します。さらに、ご自身の「年金記録(被保険者記録照会回答票)」を取得し、その会社に社会保険で加入していた期間を実務経験として算入します。
ケースC:期間が少し足りない
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解決策:複数の業種経験や、期間の合算が可能です。例えば、「内装工事8年」+「大工工事4年」のように、関連する業種での経験を組み合わせることで要件を満たす方法を探ります。
4. 大阪市旭区の皆様へ:面倒な「証明作業」は丸投げしてください
実務経験での申請は、書類の整理だけで数十時間を要する大仕事です。また、集めた書類を持って南港(咲洲庁舎)へ行っても、たった1枚の不備で突き返されることがあります。
旭区・森小路を拠点とする暁行政書士事務所なら、
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書類の捜索・整理
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大阪府庁との事前協議
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不足書類の代替案提示
これら全てを代行します。「自分の場合はどうなんだろう?」と思ったら、まずは捨てずに残っている書類を持って無料相談にお越しください。
最適なQ&A(よくある質問)

Q1. 実務経験10年は、複数の会社での経験を足してもいいですか?

A. はい、合算可能です。A社で6年、B社で4年といった形で合計10年(120ヶ月)以上あれば認められます。ただし、それぞれの会社ごとの証明書(実務経験証明書)と裏付け資料(契約書や年金記録など)が必要になります。

Q2. 確定申告をしていない期間があるのですが、実務経験に入りますか?

A. 残念ながら、個人のひとり親方として確定申告をしていない(無申告の)期間は、建設業を営んでいたと公的に証明できないため、実務経験として認められない可能性が非常に高いです。まずは一度ご相談ください。

Q3. 実務経験で取れる業種は一つだけですか?

A. 基本的には「10年の経験につき1業種」です。しかし、要件によっては「実務経験の緩和措置」が適用される場合があります。この緩和措置は、条件が複雑ですので、一度ご相談ください。



