若い弟子がすぐに辞めてしまう…その悩み、お金で解決できるかも?
「せっかく育てた弟子が、また辞めてしまった…」「社会保険料が高いから、なかなか正社員にしてあげられない」
大阪市旭区の建設現場でも、若手の人材不足は深刻です。万博や再開発で仕事はあるのに、人がいない。そんな親方のために、厚生労働省が用意している強力な制度が「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」です。
これは、アルバイトや有期契約の職人を、正規の社員(正社員)にランクアップさせた場合、会社に対して1人あたり57万円(最大80万円)が支給される制度です。
この記事では、単なるコスト削減だけでなく、大阪の建設業者がこの助成金を使って「許可要件(技術者)」を満たすための賢い活用法を解説します。
1. 「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の仕組み
簡単に言うと、「非正規社員を正社員に登用し、給料を3%アップさせて半年定着させれば、国から助成金が出る」という仕組みです。
【支給額の目安(中小企業の場合)】
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基本額:1人あたり 57万円
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加算措置:人材開発支援助成金(訓練)とセットにする場合など、条件により最大 80万円 近くまで増額可能。
※1年度につき1事業所あたり20人まで申請可能です。
2. 大阪の建設業者が使うべき「3つのメリット」
単にお金がもらえるだけではありません。建設業経営にとって非常に大きな意味があります。
メリット① 社会保険料のコストを相殺できる 「正社員にすると社保の会社負担が増えるからキツイ」という声をよく聞きます。しかし、57万円もらえれば、その職人の社会保険料(会社負担分)の約1年分以上をカバーできます。「最初の1年は国が負担してくれる」と考えれば、雇用へのハードルが下がります。
メリット② 建設業許可の「専任技術者」を確保できる 建設業許可を取るには、常勤の「専任技術者」が必要です。アルバイトでは認められないケースが多いですが、この助成金を使って「正社員」にし、実務経験を積ませることで、将来的に会社の許可を支える重要な人材(技術者)に育てることができます。
メリット③ 「ブラック企業」のイメージ払拭 「うちはちゃんと正社員登用制度があるし、国から認められた会社だ」と求人票に書くことができます。これは、親御さんや若手求職者にとって強力なアピール材料になります。
3. 申請のハードルと注意点(ここが難しい!)
「じゃあ、明日から正社員にするわ!」 ちょっと待ってください。この助成金は「事前の計画」が全てです。以下の手順を間違えると、1円ももらえません。
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就業規則の作成・届出:「正社員への転換ルール」を明記した就業規則を労働基準監督署に届け出る必要があります(10人未満の会社でも必須)。
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キャリアアップ計画書の提出:「これから正社員化に取り組みます」という計画書を、転換する前に労働局へ提出しなければなりません。
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6ヶ月間の実績:転換後、実際に6ヶ月間給与を払い(3%アップ)、辞めずに定着していることが条件です。
よくある失敗例:
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「すでに正社員にしてしまった後で申請した」
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「残業代の計算が間違っていて、給与明細と矛盾がある」 など
4. 当事務所なら「許可」と「助成金」をセットで支援
この助成金の申請代行は「社会保険労務士(社労士)」の独占業務です。しかし、建設業の労務管理は特殊(日給月給、現場手当など)で、一般的な社労士では対応が難しいケースもあります。
旭区・森小路の暁行政書士事務所は、社労士とチームを組んで対応致します。「建設業許可のために技術者を育てたい」という経営戦略に合わせて、最適な助成金プランを提案し、就業規則の作成から申請までワンストップでサポートします。
5. まとめ:人は「コスト」ではなく「資産」です
助成金は、国からの「人を大切にする会社へのボーナス」です。この57万円を原資にして、若い職人に新しい工具を買ってあげたり、資格試験を受けさせたりしてあげてください。それが一番の定着対策になります。
「うちは対象になるかな?」まずは無料診断で、現在の雇用状況をお聞かせください。
この記事によくあるQ&A(よくある質問)

Q1. 社長の息子(親族)を正社員にしても助成金はもらえますか?

A. 原則として対象外です。同居の親族や、代表取締役の3親等以内の親族などは、雇用保険上の労働者と認められにくい等の理由から、キャリアアップ助成金の対象にはなりません。あくまで「他人」である従業員が対象です。

Q2. 過去に正社員にした人も、今から申請できますか?

A. できません。この助成金は「これから正社員にする人」のための制度です。すでに正社員転換してしまった過去のケースについては、残念ながら対象外となります。だからこそ、「事前の計画」が重要なのです。

Q3. 助成金をもらったら、税金はかかりますか?

A. はい、かかります。助成金は会社の「雑収入(利益)」として計上されるため、法人税(個人なら所得税)の課税対象になります。ただし、それ以上にメリットが大きいため、しっかり活用すべきです。



