電気屋には「2つの免許」が必要です
大阪市旭区、千林や大宮の商店街で店舗改修を行ったり、古くなった長屋の配線工事を請け負う電気工事士の皆様。
「電気工事士の免許はあるし、府庁に登録もしているから大丈夫」
そう思っていませんか?
実は、事業が拡大して「500万円以上の工事」を請け負うようになると、これまでの「電気工事業者登録」だけでは法律違反になってしまいます。
そこで必要になるのが「建設業許可」ですが、これを取ると今度は「みなし電気工事業者」への変更手続きが必要になるという、非常にややこしい罠があります。
この記事では、旭区の建設業専門行政書士が、電気工事業者が知っておくべき「登録」と「許可」の違い、そして「みなし」への移行手続きについて分かりやすく解説します。
1. そもそも「電気工事業者登録」と「建設業許可」は何が違う?
結論から言うと、この2つは「守っている法律」と「目的」が違います。
| 項目 | ① 電気工事業者登録 | ② 建設業許可(電気工事業) |
| 根拠法 | 電気工事業法 | 建設業法 |
| 目的 | 工事の「保安・安全」確保 | 注文者の保護、適正な施工 |
| 必須条件 | 一般用電気工作物を触るなら必須 | 500万円以上の工事をするなら必須 |
| 技術者 | 第二種・第一種電気工事士など | 専任技術者(1級・2級施工管理技士、実務経験者など) |
ここがポイント!
-
登録(①):金額に関わらず、電気工事を業として行うなら、エアコン取付ひとつでも絶対に必要です(軽微な工事を除く)。
-
許可(②):500万円未満の工事なら不要ですが、500万円以上の大きな現場に入るには必須です。
2. 「みなし電気工事業者」とは?
ここからが本題です。
あなたが事業拡大のために②建設業許可を取得したとします。すると、電気工事業法上、あなたは「登録電気工事業者」から「みなし登録電気工事業者」へと立場が変わります。
「みなす」ってどういうこと?
「建設業許可(厳しい審査)を通ったすごい会社なんだから、電気工事業法の登録要件も満たしているとみなしてあげるよ」という特例措置です。
しかし、自動的に切り替わるわけではありません。
建設業許可が下りてから、速やかに大阪府庁へ「電気工事業開始届出書」を提出しなければなりません。
【注意】この「届出」を忘れると…
建設業許可は持っているのに、電気工事業法の手続きをしていない状態となり、最悪の場合、懲役や罰金の対象となります。
「許可を取って安心していたら、実は違法状態だった」というケースがあります。
3. 許可を取るハードル:資格と実務経験
電気工事で建設業許可(一般)を取る際、一番の壁になるのが「専任技術者」の要件です。
-
1級電気工事施工管理技士などを持っている場合 → 即OK
-
第一種電気工事士を持っている場合 → 即OK
-
第二種電気工事士を持っている場合 → 資格取得後、3年以上の実務経験が必要
「第二種」の方は、免許を取ってからの実務経験(3年分)を、過去の工事請負契約書や注文書で証明する必要があります。ここで「書類がない!」と躓く方が多いのですが、当事務所では通帳記録や年金記録などを駆使して証明をサポートします。
4. 大阪市旭区の電気工事業者が「許可」を取るメリット
旭区では現在、古い木造住宅のリノベーション需要が高まっており、電気工事だけではなく、内装や管工事も含めた「一括受注」のチャンスが増えています。
-
メリット1:500万円以上の大規模改修(電気設備一式など)が受注できる。
-
メリット2:元請け(ゼネコン・ハウスメーカー)からの信用度が上がり、口座開設や継続取引に有利になる。
-
メリット3:融資が受けやすくなり、高所作業車や最新の測定器などの設備投資が可能になる。
5. まとめ:複雑な手続きは当事務所へ丸投げを
「登録」から「許可」へ、そして「みなし届出」へ。
電気工事業の手続きはパズルのように複雑です。現場が忙しい親方が、これらを全て自力で管理するのは現実的ではありません。
暁行政書士事務所にご依頼いただければ、以下の3つをワンストップで支援します。
-
建設業許可の取得(実務経験の証明調査含む)
-
「みなし電気工事業者」への変更届出
-
更新期限の管理(許可は5年、電気登録も5年)
旭区・森小路の現場を知り尽くした私たちが、あなたの事業を「法務の砦」として守ります。まずは無料診断で、今の状況をお聞かせください。
最適なQ&A(よくある質問)

Q1. 第二種電気工事士ですが、建設業許可は取れますか?

A. 可能です。ただし、第二種電気工事士の免状交付後、3年以上の実務経験が必要です。この3年間については、確定申告書や工事契約書などで裏付けを行う必要があります。当事務所ではこの「経験証明」のサポートも行っています。

Q2. 「みなし」の届出はいつまでにすればいいですか?

A. 法律上は「遅滞なく」とされていますが、実務上は建設業許可取得後、すぐに手続きを行うべきです。建設業許可証の写しが必要になるため、許可通知が届いたタイミングでご依頼いただくのがスムーズです。

Q3. 建設業許可を取ったら、5年ごとの更新はどうなりますか?

A. ここが要注意ポイントです。「建設業許可」の更新(5年ごと)と、「みなし電気工事業」の変更届出(建設業許可の更新に伴う変更)の両方が必要になります。更新時期がズレることもあるため、当事務所のような専門家による期限管理サービスのご利用をお勧めします。



