「500万円の壁」に泣いていませんか?
「腕には自信があるのに、許可がないから大きな現場に入れない」 「元請けから『次は許可がないと発注できない』と言われてしまった」
大阪市旭区で日々汗を流す親方達から、このような相談が後を絶ちません。建設業法では、1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事を行う場合、必ず建設業許可を受けなければならないと定められています。
「自分は国家資格(施工管理技士など)を持っていないから無理だ」 「昔の書類なんて捨ててしまって残っていない」
そう思い込んで、みすみすチャンスを逃していませんか? 実は、プロのサポートがあれば、資格がなくても、完璧な書類が揃っていなくても、許可を取得できる可能性は十分にあります。
1. 「資格なし」でも許可は取れる!「実務経験10年」の真実
建設業許可を取得するための最大のハードルは「専任技術者(専技)」の要件です。確かに1級・2級施工管理技士などの国家資格があれば一番スムーズですが、資格は必須ではありません。
「10年間の実務経験」があれば、資格と同等とみなされます。実際、建設業許可を専門とする行政書士事務所のデータによると、依頼者の約7割は国家資格を持っていません。多くの職人さんが、この「10年の実務経験」を証明することで許可を勝ち取っているのです。(※当事務所へのご依頼ベースでも約73%のご依頼者様は国家資格を持っていません。)
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ポイント: 学歴によっては期間が短縮されます。例えば、工業高校の指定学科を卒業していれば5年、大学なら3年の実務経験で済むケースもあります。
2. 「書類なし」の壁を突破するプロの裏ワザ
「10年働いていたことは事実だが、それを証明する書類がない」というケースが最も厄介です。特に、過去に勤めていた会社が倒産していたり、確定申告書を紛失していたりする場合です。
しかし、諦めるのはまだ早いです。大阪府の審査基準に精通していれば、以下のような「代替資料」を積み重ねることで証明できる場合があります 。
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通帳の入金履歴:工事代金の入金が確認できれば、実績として認められる可能性があります。
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請求書・注文書の控え:捨てずに残っているものが数年分でもあれば、そこから期間を繋げることができます。
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年金記録や閉鎖謄本:倒産した会社の在籍期間を公的に証明します。
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元請け等の証明印:過去の取引先にお願いして、実務経験証明書にハンコをもらうサポートも行います。
大阪府では、押印廃止の流れに伴い一部の手続きが簡素化されていますが、実務経験の証明には依然として厳格な「裏付け」が求められます。ここが行政書士の腕の見せ所です。
3. 許可取得は「コスト」ではなく「最強の投資」である理由
手間と費用をかけて許可を取るメリットは、「500万円以上の工事ができる」だけではありません。データが示す「信用の力」があります。
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倒産リスクへの備え:帝国データバンクの調査によると、2024年の建設業倒産は過去10年で最多ペースで推移しています。資材高騰や人手不足の中で生き残るには、元請けや金融機関からの「信用」が不可欠です。許可証は、行政庁が「この業者は経営能力と財産的基礎がある」と認めたお墨付きであり、融資の審査においても有利に働きます。
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公共工事への参入権:許可取得後、経営事項審査(経審)を受ければ、国や大阪市の公共工事に入札できるようになります。景気に左右されにくい公共工事は、経営安定の大きな柱となります。(別途、各市区町村等へ事前登録する必要があります。)
まとめ:まずは「無料診断」で可能性を確認しよう
「自分の経歴で許可が取れるのか?」 「書類がこれしかないけど大丈夫か?」
悩んでいても解決しません。暁行政書士事務所では、旭区の地域密着型事務所として、親方と一緒に書類をひっくり返してでも、許可取得の可能性を探ります。
この記事によくあるFAQ

Q.以前、自分で申請しようとして役所の窓口で「書類が足りない」と断られました。それでも依頼できますか?

A.はい、ぜひご相談ください。役所の窓口は「形式的に書類が揃っているか」を審査する仕事であり、「どうすれば書類を作れるか」という事まで踏みこんで教えてくれるかは各担当者さんによって違います。私たちは、お客様の過去の経歴や手元にある断片的な資料(年金記録、従業者証明書、離職票など)から、行政庁が認める法的証拠を再構成するノウハウを持っています。一度断られた案件でも、プロが介入することで許可が降りた事例は多数あります。



