確定申告書の「控え」を捨ててしまったあなたへ
「建設業許可を取りたいけど、5年前の確定申告書なんてどこにあるか分からない…」「引っ越しの時に、段ボールごと捨ててしまったかもしれない」
大阪市旭区の建設業者様から、このような悲鳴にも似たご相談をいただきます。建設業許可の申請では、「経営業務の管理責任者(経管)」としての経験(5年以上)や、実務経験(10年)を証明するために、過去の確定申告書(の控え)が必須書類とされています。
しかし、手元に控えがなくても、許可を諦める必要はありません。
この記事では、書類を紛失した際のリカバリー方法と、万が一「無申告」だった場合の対応策について、大阪の審査基準に詳しい行政書士が解説します。
1. なぜ「確定申告書」が必要なのか?
大阪府の審査窓口(咲洲庁舎)では、あなたが口頭で「10年前から親方をやっています」と言っても信用してくれません。客観的な証拠が必要です。
確定申告書は、以下の2点を証明する最強の資料です。
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事業を行っていた事実:職業欄に「建設業」等の記載があるか。
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継続性:毎年の収支が記載されており、事業が継続しているか。
通常は、税務署の受付印(収受印)が押された確定申告書の「第一表」の控えを提示します。これがないと、審査の土俵に立てないのが原則です。
2. 【解決策】「保有個人情報開示請求」を行う
税務署に対して「申告書等閲覧サービス」または「保有個人情報開示請求」を行い、過去に自分が提出した確定申告書のコピーを税務署から出してもらうことができます。
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デメリット:手続きに2週間〜1ヶ月程度の時間がかかります。
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メリット:確実な「控えの写し」が入手できます。
3. 【最難関】「そもそも申告していなかった(無申告)」の場合
「控えがない」のではなく、「そもそも確定申告をしていなかった」期間がある場合、これは非常に厳しい状況です。納税証明書も発行されず、実績として認められません。
対応策:期限後申告(修正申告)過去にさかのぼって申告を行う「期限後申告」を行い、税金を納めることで実績を作れる場合があります。ただし、建設業許可の審査では「直近で泥縄式に申告したものではないか?」と疑われるため、これに加えて「当時の請求書」や「通帳の入金記録」など、実際に工事を行っていた裏付け資料を大量に提出しなければいけない可能性があります 。
4. まとめ:書類探しはプロに任せて、現場へどうぞ
「税務署に行く時間がない」「開示請求の手続きが難しそうだ」
そんな時は、旭区の暁行政書士事務所にお任せください。委任状をいただければ、あなたの代わりに税務署で証明書を取得し、足りない書類を通帳や契約書で補強して、大阪府庁との折衝を行います。
「書類がない」は、許可を諦める理由にはなりません。まずは無料診断で、どの期間の書類が足りないのかを確認させてください。
最適なQ&A(よくある質問)

Q1. e-Tax(電子申告)で申告したので、紙の控えがありません。

A. e-Taxの場合、申告完了時に送られてくる「受信通知(メール詳細)」を印刷したものが、紙の「収受印」代わりになります。これと、申告書データを印刷したものをセットにすれば、正規の証明書類として認められます。

Q2. 何年分の確定申告書が必要ですか?

A. 何を証明するかによります。「経営業務の管理責任者」の経験を証明する場合は過去5年分(60ヶ月分)、「専任技術者」の実務経験を証明する場合は過去10年分が必要です。途中で1年でも抜けていると、その期間は経験年数としてカウントされません。

Q3. 期限後申告をしたら、すぐに許可申請できますか?

A. 期限後申告を行った場合、その申告が「許可を取るための実績作り」ではないことを証明するために、追加資料(当時の工事契約書や通帳原本など)を厳しく求められる傾向があります。一筋縄ではいきませんので、事前に専門家へ相談することを強くお勧めします。



