「解体屋の看板」を掲げるなら、ルールを知らないと違法です
「うちは解体工事業の登録をしてるから、どんな解体でもできる!」「建設業許可の『土木』を持ってるから、解体の許可はいらんやろ?」大阪市旭区で解体業を営む親方、その認識、実は危険かもしれません。
解体工事は、建設リサイクル法による「登録」と、建設業法による「許可」という二重のルールが存在する特殊な業種です。
もしも、「登録」だけで500万円以上の工事を請け負ったり、「土木」の許可だけで専門的な解体工事を行ったりすると、無許可営業として処分される可能性があります。
この記事では、旭区の解体業者が知っておくべき「登録」と「許可」の決定的な違いと、ステップアップのタイミングを解説します。
1. 結論:金額が「500万円」を超えるかどうかが分かれ目
最もシンプルな判断基準は、「請負金額(税込)」です。
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請負金額が500万円未満の場合:
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「解体工事業登録」でOKです。
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(※もちろん「建設業許可」でもOKです)
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請負金額が500万円以上の場合:
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「建設業許可(解体工事業)」が絶対に必要です。
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「登録」だけでは、いくら技術があっても工事はできません。
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旭区内の小さな木造長屋の解体なら「登録」で事足りますが、鉄骨造の店舗やマンションの内装解体(スケルトン戻し)などで500万円を超える場合は、「許可」がないと受注できません。
2. 「登録」と「許可」の徹底比較表
| 項目 | ① 解体工事業登録 | ② 建設業許可(解体) |
| 根拠法 | 建設リサイクル法 | 建設業法 |
| 請負金額 | 500万円未満に限る | 上限なし(特定はさらに上) |
| 有効エリア | 登録した都道府県のみ | 全国どこでも施工可能 |
| 有効期間 | 5年間 | 5年間 |
| 技術者要件 | 技術管理者(実務経験8年など) | 専任技術者(実務経験10年など) |
ここがポイント!「エリアの壁」
「登録」は都道府県ごとのルールです。大阪府知事登録をしていても、兵庫県や京都府の現場に入ることはできません。他府県で仕事をするなら、その都度、その県の知事登録が必要です。
一方、「許可」(大阪府知事許可)を取れば、営業所は大阪のままで、日本全国どこの現場でも施工が可能になります。これが「許可」の大きなメリットです。
3. 「土木」「建築」の許可を持っている場合の落とし穴
「ワシは昔から『土木一式』の建設業許可を持ってるから、解体もできるはずや」
というベテランの社長様、要注意です。
- 2016年(平成28年)の法改正以前:「とび・土工」の許可で解体工事ができましたが、現在は「解体工事業」という独立した許可が必要です。
- 経過措置は終了しました:2021年以降、500万円以上の解体工事を行うには、明確に「解体工事業」の建設業許可を追加で取得(業種追加)しなければなりません。「土木」や「建築」の許可を持っていても、専門の解体工事(500万円以上)は施工できません。
※ただし、「土木」「建築」の許可を持っている場合、500万円未満の解体工事については、「解体工事業登録」をせずに施工することが認められています(登録不要)。とび・土工工事業の許可を持っている建設業者が解体工事を請け負うことができるという経過措置は、令和元年5月31日をもって終了しました。
4. 解体の許可を取るための「実務経験」の壁
解体の建設業許可を取る際、ハードルになるのが専任技術者です。
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1級・2級土木施工管理技士(種別:土木)などの資格があれば即OK。
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解体工事施工技士の資格も有効です。
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資格がない場合: 原則10年以上の実務経験が必要です(とび・土工の経験を8年まで合算できる特例あり)。
「登録」の技術管理者(8年経験)よりも長い経験が求められます。
当事務所では、過去の「解体工事業登録」の履歴や、請負契約書を活用して、この10年を証明するサポートを得意としています。
5. まとめ:事業を大きくするなら「許可」一択
「登録」はあくまで開業のための第一歩。「許可」は事業を拡大し、高単価な案件を受注するためのパスポートです。
旭区・千林大宮の暁行政書士事務所なら、「登録」から「許可」への切り替えや、他府県への登録手続きもワンストップで代行します。
「今の自分の資格で許可が取れるか?」
まずは無料診断でご確認ください。
この記事によくあるQ&A(よくある質問)

Q1. 解体工事業登録と建設業許可、両方を持つことはできますか?

A. 可能ですが、建設業許可(解体)を取得すれば、大阪府内での「解体工事業登録」は不要(効力を失う)になります。二重に維持費を払う必要はありません。

Q2. 「解体工事施工技士」を持っていますが、建設業許可の専任技術者になれますか?

A. はい、なれます。「解体工事施工技士」の資格者は、建設業許可(解体工事業)の専任技術者として認められます。また、解体工事業登録の「技術管理者」にもなることができる、非常に使い勝手の良い資格です。

Q3. 建設リサイクル法の届出(事前届出)は、許可があれば不要ですか?

A. いいえ、それは別問題です。建設業許可を持っていても、延床面積80平米以上の解体工事を行う場合は、工事着手の7日前までに都道府県知事への「分別解体等の届出(リサイクル届)」が必要です。これは許可の有無に関わらず義務ですのでご注意ください。



