建設業許可の「財産的基礎」500万円。直前の決算が赤字でも大阪で審査に通る方法

建設業許可の「財産的基礎」500万円。直前の決算が赤字でも大阪で審査に通る方法 建設業許可

「赤字だから許可は無理」と諦めていませんか?

「直前の決算が赤字だったから、建設業許可は取れないだろう…」「債務超過で自己資本がマイナスだ。もう諦めるしかないのか?」

大阪市旭区で奮闘する建設業者様から、このようなご相談をよくいただきます。特に、創業直後や、一時的な経費増大で赤字になってしまった場合、許可取得を躊躇してしまう方が多いようです。

しかし、結論から言います。一般建設業許可であれば、赤字決算でも、債務超過でも、許可を取る方法はあります。

この記事では、大阪府の審査基準に基づき、財産要件(500万円の壁)を「決算書以外」で突破する方法を解説します。


1. そもそも「財産的基礎要件(500万円)」とは?

建設業許可(一般)を取得するためには、発注者を守るために「工事を完成させるだけの資金力」があることを証明しなければなりません。その基準が「500万円」です。

証明方法は以下の2つのうち、どちらか1つを満たせば合格です。

  1. 自己資本の額が500万円以上あること

    • 直前の決算書(貸借対照表)の「純資産の部」の合計額を見ます。

  2. 500万円以上の資金調達能力があること

    • 銀行の「預金残高証明書」などで証明します。

つまり、決算書の数字が悪くても、「2. 資金調達能力」で証明できれば全く問題ありません。

2. 「赤字」でも大丈夫な理由

「赤字」とは、損益計算書上の話であり、単年度の成績に過ぎません。建設業許可の審査で重視されるのは、「会社に今、いくら資産があるか(純資産)」です。

  • ケースA:赤字だが、純資産は500万円以上ある

    • 決算書だけで合格です。何の手続きも要りません。

  • ケースB:赤字で、純資産も500万円未満(またはマイナス)

    • → 「残高証明書」を提出すれば合格です。

このように、一般建設業許可においては「赤字=即不許可」というルールは存在しません。

3. 大阪府の審査ルール:残高証明書の「4週間」に注意!

ここが最も重要なポイントです。大阪府庁(咲洲庁舎)に提出する残高証明書には、厳しい有効期限があります。

  • 大阪府の基準:残高証明書の「基準日(残高があった日)」から、申請日までが「4週間(28日)以内」であること。

よくある失敗例

  • 「とりあえず銀行で証明書を取ってきた」

  • 「書類作成に時間がかかり、申請に行ったら1ヶ月以上経っていた」

    • これでは無効になり、取り直し(手数料等の無駄)になります。

当事務所では、申請書類がすべて完成し、「あとは提出するだけ」という段階になってから銀行に行っていただくよう、ベストなタイミングを指示します。

4. 500万円はどうやって用意する?

「手元に現金500万円もない!」という場合でも、方法はあります。

  • 複数の口座を合算する:A銀行に300万、B銀行に200万あれば、「同じ日(基準日)」の証明書を取ることで合算できます。

  • 一時的に資金を集める:審査に必要なのは「基準日の一瞬」だけです。親族から一時的に借り入れたり、定期預金を解約して普通預金に移したりして、基準日だけ500万円を超えさせれば要件クリアとなります。※ただし、見せ金詐欺のような行為は推奨しません。あくまで事業資金としての調達能力を証明するものです。


5. まとめ:決算書が悪くても、プロなら通せます

「赤字だから」と自己判断で諦めるのは一番もったいないことです。許可を取れば、500万円以上の工事が受注でき、売上が上がって黒字化できるチャンスが生まれます。

旭区の暁行政書士事務所では、決算書の分析から、残高証明書を取得するタイミングの調整まで、「お金がない」状況からの許可取得をフルサポートします。

まずは無料診断で、あなたの会社の「今の体力」を確認させてください。

この記事によくあるQ&A(よくある質問)

Q1. 500万円は、申請が終わるまで口座に入れておかないといけませんか?

行政書士
行政書士

A. いいえ。大阪府の審査で必要なのは「残高証明書(基準日の残高)」だけです。極端な話、証明書を取った翌日に引き出しても、許可申請上は問題ありません。ただし、事業の安定性のためには一定の資金確保をお勧めします。

Q2. ネット銀行で通帳がないのですが、どうすればいいですか?

行政書士
行政書士

A. ネット銀行でも、管理画面から「残高証明書」の発行依頼が可能です。郵送で送られてくる場合や、PDFでダウンロードできる場合があります。原則として原本が必要ですので、銀行印が押されたものや、電子証明の効力があるものをご用意ください。

Q3. 創業融資を申し込む予定ですが、そのお金を500万円として使えますか?

行政書士
行政書士

A. はい、可能です。日本政策金融公庫などから融資が実行され、口座に着金したタイミングで残高証明書を取得すれば、それを財産的基礎の証明として使えます。当事務所では、許可申請と融資申請のタイミングを合わせる「創業パック」もご用意しています。

まずはお問い合わせください

いつかではなく今動き出す。30分の無料相談で未来を変えましょう。

[ 📞 090-9970-2321(電話で無料相談) ] 10:00-19:00

[ 💬 LINEで友だち追加・相談 ] 24時間受付中

タイトルとURLをコピーしました