大阪市旭区の管工事・水道業者向け:専任技術者になれる資格と実務経験の壁

大阪市旭区の管工事・水道業者向け:専任技術者になれる資格と実務経験の壁 建設業許可

旭区の「水回り」を守る親方へ。500万円の壁を超えていますか?

大阪市旭区は、古い長屋や木造住宅が多く残るエリアです。水漏れ修理やトイレの交換など、日々のメンテナンスで忙しい水道業者様も多いでしょう。

しかし、最近こんなことはありませんか?「老人ホームの空調配管工事を頼まれたけど、金額が大きくて断った」「元請けから、建設業許可がないとこれ以上発注できないと言われた」

管工事(水道施設工事含む)で税込500万円以上の工事を請け負うには、大阪府知事の「建設業許可」が必須です。ここで最大の壁となるのが、営業所の技術責任者である「専任技術者(専技)」の要件です。

この記事では、旭区の水道屋さんが、今持っている資格や経験を使って最短で許可を取る方法を解説します。


1. そもそも「管工事」とは?(水道局の指定とは違います)

よくある勘違いですが、各自治体の水道局が指定する「指定給水装置工事事業者(指定店)」と、大阪府が出す「建設業許可」は全く別のものです。

  • 指定店:水道本管から宅内への引き込み工事をするために必要。金額制限なし。

  • 建設業許可:500万円以上の請負工事(空調、衛生設備、冷暖房設備など)をするために必要。

事業を拡大し、ビルやマンションの設備工事、公共工事に入札するためには、建設業許可が不可欠です。

2. 「1級・2級管工事施工管理技士」がいれば無敵

もしも、あなたや従業員の中に以下の国家資格を持っている方がいれば、実務経験は不要(または短縮)で、即座に専任技術者になれます。

  • 1級・2級管工事施工管理技士

  • 技術士(上下水道・衛生工学など)

  • 建築設備士(※実務経験1年が必要な場合あり)

これらは「ゴールデンチケット」です。すぐに当事務所にご連絡ください。最短スケジュールで申請を進めます

3. 多くの職人が持っている「給水装置工事主任技術者」の活用法

「施工管理技士なんて難しくて持ってないよ。あるのは給水装置工事主任技術者だけだ」という親方、朗報です。

実は、この資格を持っている場合、建設業許可(一般・管工事)の専任技術者になる要件が大幅に緩和されます。

  • 原則:資格がない場合、10年の実務経験が必要。

  • 給水装置工事主任技術者がある場合:資格取得後(または交付後)、管工事の実務経験が1年以上あればOK!

つまり、10年も待つ必要はありません。資格を取ってから1年間、現場で仕事をしていたことを証明できれば、許可への道が開けます。※ただし、「排水設備工事責任技術者」の資格だけでは、この短縮特例は使えませんのでご注意ください。

4. 資格なしでも諦めない。「実務経験10年」の証明

資格が全くない場合でも、「管工事の実務経験が10年以上」あれば許可は取れます。しかし、大阪府の審査において、この「10年」を証明するのは至難の業です。

  • 必要なもの:過去10年分の「工事請負契約書」「注文書」「請求書」のいずれか。

  • 注意点:請求書の但し書きや単位が「応援」や「○人工」では認められないことが多いです。「〇〇邸 給排水設備工事」のように具体的に書かれている必要があります。

当事務所では、過去の書類が散逸している場合でも、年金記録や閉鎖謄本などを組み合わせて証明するノウハウがあります

5. まとめ:その資格、眠らせておくのはもったいない!

旭区の水道業者様にとって、建設業許可は「信頼の証」であり、単価の高い元請け工事を獲得するためのパスポートです。

  • 施工管理技士がいる → 即申請

  • 給水装置工事主任技術者がいる → +1年の経験証明で申請

  • 資格がない → 10年の経験証明(プロにお任せ)

ご自身の状況がどれに当てはまるか、まずは当事務所の無料診断をご利用ください。旭区役所や水道局への手続きも含め、地元の行政書士がフルサポートします。

最適なQ&A(よくある質問)

Q1. 「給水装置工事主任技術者」を持っていますが、実務経験1年はどうやって証明しますか?

行政書士
行政書士

A. 資格の免状交付日以降の、1年分(12ヶ月分)の「工事請負契約書」や「請求書」をご用意いただきます。もしも、書類が足りない場合でも、当時の元請け業者様の証明印をもらうなどの代替手段がありますので、ご相談ください。

Q2. 「指定給水装置工事事業者」の指定も代行してもらえますか?

行政書士
行政書士

A. はい、可能です。当事務所では、大阪府知事の「建設業許可」だけでなく、大阪市水道局への「指定工事店申請」もセットで承っております。これから独立される方の「創業支援」としてご相談ください

Q3. トイレの交換やパッキン交換の実績は、実務経験に入りますか?

行政書士
行政書士

A. パッキン交換などの「軽微な修繕」や「物品販売(便器を売っただけ)」は、建設工事の実務経験として認められない可能性が高いです。「工事」として施工を伴う案件の請求書を選別して提出する必要があります。この「選別作業」も私たちがサポートします。

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