旭区で内装工事を開業。建設業許可は500万円の資金がないと取れないって本当?

旭区で内装工事を開業。建設業許可は500万円の資金がないと取れないって本当? 建設業許可

内装リフォームブームの旭区で、チャンスを逃さないために

大阪市旭区、特に千林や森小路エリアでは、古民家再生や店舗リノベーションの需要が高まっています。 独立して内装工事(内装仕上工事業)を開業したばかりの親方にとって、500万円以上の大きな案件は喉から手が出るほど欲しいはずです。

しかし、そこで立ちはだかるのが「建設業許可」の壁。「許可を取るには500万円持っていないとダメ」という噂を聞いて、諦めていませんか?

結論から言います。「500万円」は必要ですが、必ずしも「今すぐ現金で持っていなければならない」わけではありません。この記事では、開業したての方や、決算が赤字の方でも許可を取るための「財産的基礎要件」のカラクリを解説します。


1.そもそも「500万円」とはどういう基準か?

建設業許可(一般)を取得するための要件の一つに、「財産的基礎」があります。これは、発注者を守るために「工事を途中で投げ出さないだけの資金体力があるか」を見るものです。

具体的には、以下のどちらか一つを満たせば合格です

  1. 自己資本(純資産)が500万円以上あること

  2. 500万円以上の資金調達能力があること

2.方法①「自己資本」でクリアする(決算書で証明)

これは、直近の決算書(個人の場合は確定申告書)を見ます。貸借対照表の「純資産の部」(資産から負債を引いた額)が500万円以上あれば、手元の現金が少なくてもクリアとなります。

  • メリット: わざわざ銀行で証明書を取る必要がない。

  • デメリット: 開業直後や、赤字続きで債務超過になっている場合は使えない。

3.方法②「資金調達能力」でクリアする(残高証明書で証明)

多くのひとり親方や開業直後の方が選ぶのがこちらのルートです。決算が赤字であろうと、純資産がマイナスであろうと関係ありません。

「申請する直前のタイミングで、銀行口座に500万円以上の残高があること」これを銀行発行の「残高証明書」で証明できればOKです

ここが重要!大阪府のルール 大阪府の審査では、残高証明書の有効期限(基準日)は申請受付日から1ヶ月以内(4週間以内)と決まっています。つまり、ずっと500万円を維持する必要はなく、「申請の一瞬」だけ資金を確保できれば要件を満たせるのです。

4.「お金がない」は一緒に解決しましょう

「とは言っても、手元に500万円もないよ…」そんな場合でも、諦める前に暁行政書士事務所にご相談ください。私たちは「財務の盾」を持つ行政書士事務所です

  • 資金の集め方:親族からの借入や、一時的な資金移動で要件を満たす方法のアドバイス。

  • タイミングの調整:工事の入金(売掛金回収)のタイミングと申請日を合わせ、最も資金が潤沢な日に証明書を取るスケジューリング。

  • 融資の活用:許可取得を見越して、日本政策金融公庫などの創業融資を活用し、その資金を「見せ金」ではなく「事業資金」として口座に入れ、要件をクリアする戦略

許可取得はゴールではありません。500万円の工事を受注し、事業を大きくするための第一歩です。

最適なQ&A(よくある質問)

Q1. 500万円は、申請した後すぐに引き出しても大丈夫ですか?

行政書士
行政書士

A. はい、法律上は問題ありません。審査に必要なのは「基準日時点での残高」だけです。許可が下りるまで口座に置いておく必要はありませんので、一時的な資金移動で対応される方も多くいらっしゃいます。

Q2. 複数の銀行口座の合計で500万円でもいいですか?

行政書士
行政書士

A. はい、可能です。A銀行に300万円、B銀行に200万円ある場合、同じ基準日でそれぞれの残高証明書を取得し、合算して提出することができます。

Q3. 赤字決算ですが、許可は取れますか?

行政書士
行政書士

A. 取れます。「財産的基礎」は、あくまで資金力を見るものなので、単年度の赤字は関係ありません。ただし、債務超過で純資産が500万円を下回っている場合は、「残高証明書」での証明が必須となります。まずは決算書を持って無料診断にお越しください。

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