特定建設業許可とは?大阪の小規模事業者が一般から特定へランクアップする条件

特定建設業許可とは?大阪の小規模事業者が一般から特定へランクアップする条件 建設業許可

その大型案件、「一般」のままで受注できますか?

「元請けとして、数億円規模のマンション改修を受注したい」「下請け業者をたくさん使って、大規模な公共工事を回したい」

大阪市旭区で着実に実績を積んできた建設業者様なら、次のステージとして「億単位」の仕事を目指すこともあるでしょう。しかし、そこで足枷になるのが「一般建設業許可」の制限です。

一般許可のままでは、下請け業者に発注できる金額に上限があります。この「枠」を取り払い、制限なく下請けを使えるようになるのが「特定建設業許可」です。

この記事では、大阪の小規模事業者が「一般」から「特定」へランクアップ(般特新規)するために超えなければならない、厳しい条件とクリアの秘訣を解説します。


1. 「一般」と「特定」の決定的な違い

よく誤解されますが、「請け負う工事の金額」自体には、一般でも特定でも上限はありません(※公共工事の入札ランクを除く)。違いは、「元請けとして、下請けに出す金額」にあります

  • 一般建設業許可:元請け工事において、下請けに出す代金の総額が5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)でなければならない。

  • 特定建設業許可:元請けとして、5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)の工事を下請けに出すことができる。上限なし。

国土交通省「建設業の各種金額要件や技術検定の受検手数料を見直します」より抜粋

金額要件 現行 改正後
特定建設業許可を要する下請代金額の下限 4,500万円
(7,000万円)※1
5,000万円
(8,000万円)※1
施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限 4,500万円
(7,000万円)※2
5,000万円
(8,000万円)※2
専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限 4,000万円
(8,000万円)※2
4,500万円
(9,000万円)※2
特定専門工事の対象となる下請代金額の上限 4,000万円 4,500万円

※1 建築工事業の場合 ※2 建築一式工事の場合

つまり、自社で施工するなら「一般」で何億円の工事をしても構いませんが、「下請けを使って大規模工事をマネジメントする」なら「特定」が必須になります。(※金額は税込。2025年2月の法改正で引き上げられました)

2. 最難関!「財産的基礎」の4つの壁

特定建設業許可を取る上で、多くの小規模事業者が挫折するのがこの財務要件です。一般許可の「500万円」とは比べ物にならないほど厳格です。

以下の4つの条件すべてを、申請直前の決算で満たしている必要があります。

  1. 資本金が2,000万円以上あること

  2. 自己資本が4,000万円以上あること

  3. 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

  4. 流動比率が75%以上であること

当事務所の視点: 特に「資本金2,000万円」と「自己資本4,000万円」は、一般的なひとり親方や小規模法人には高いハードルです。これをクリアするためには、計画的な「増資」や、内部留保を積み上げるための長期的な財務戦略が必要です。当事務所では、税理士とも連携し、特定取得に向けた数年単位の財務改善プランを提案します

3. 技術者の壁:「1級」または「指導監督的実務経験」

「専任技術者」の要件もランクアップします。

  • 原則:1級施工管理技士(1級建築士など)の資格が必要。

  • 例外(指定建設業以外):資格がなくても、一般許可の要件を満たした上で、「元請けとして4,500万円以上の工事を、2年以上指導監督した実務経験」があれば認められる場合があります。

注意点:指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)の7業種については、1級の国家資格者が必須です。実務経験だけでは特定許可は取れません。

4. 大阪府での申請手続き「般特新規」

現在持っている「一般」を「特定」に変える手続きを「般特新規(はんとくしんき)」と呼びます。これは単なる「書き換え」ではなく、実質的には「新規申請」と同じレベルの書類を用意し、厳格な審査を受ける必要があります。

  • 審査期間:約30日〜(大阪府咲洲庁舎)

  • 手数料:証紙代が必要です(業種数による)。


5. まとめ:特定許可は「会社の格」を上げる最強の武器

特定建設業許可は、取得のハードルが高い分、持っているだけで「財務体質が健全で、技術力も高い企業」という強力な証明になります。元請け(発注者)からの信頼度は段違いです。

「うちはまだ無理かな…」と思っても、数年計画で増資や資格取得を進めれば、決して不可能な夢ではありません。旭区の暁行政書士事務所が、あなたの会社の「ランクアップ」を財務と法務の両面からバックアップします。

この記事によくあるQ&A(よくある質問)

Q1. 2級施工管理技士ですが、実務経験で特定建設業許可の技術者になれますか?

行政書士
行政書士

A. 業種によります。指定建設業(電気、管、建築など主要7業種)の場合、2級+実務経験では特定許可の専任技術者になれません(1級が必須です)。それ以外の業種(内装、塗装など)であれば、2級資格+「指導監督的実務経験(2年以上)」でなれる可能性があります。

Q2. 決算が赤字でも、特定建設業許可は取れますか?

行政書士
行政書士

A. 非常に厳しいです。特定許可の財産要件には「欠損の額が資本金の20%を超えていないこと」という項目があります。赤字が累積して自己資本を食いつぶしている状態では、この要件をクリアできない可能性が高いです。まずは決算書診断が必要です。

Q3. 一般と特定の両方を、同じ業種で持つことはできますか?

行政書士
行政書士

A. できません。同一の業種(例:電気工事業)について、一般と特定の両方を持つことは不可能です。どちらか一方になります。ただし、「電気は特定、消防施設は一般」というように、業種が違えば使い分けることは可能です。

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