建設キャリアアップシステム(CCUS)は大阪の小規模現場でも義務化される?

建設キャリアアップシステム(CCUS)は大阪の小規模現場でも義務化される? 建設業許可

「カード持ってないの?なら帰って」と言われる前に

「建設キャリアアップシステム(CCUS)?面倒だし金もかかるから、ウチみたいな小さな工務店には関係ないよ」

大阪市旭区の親方衆から、そんな声をよく聞きます。確かに、制度開始当初は大手ゼネコンの現場だけの話でした。しかし、2025年の大阪・関西万博や、それに続くIR(統合型リゾート)建設ラッシュを経て、状況は一変しています。

結論から言います。法律で「全ての現場で義務」とまではなっていませんが、「カードを持っていないと、公共工事や大手の下請け現場には入れない」という“事実上の義務化”が、大阪でも猛スピードで進んでいます。

この記事では、小規模事業者が知っておくべきCCUSの現状と、登録しないと損をする「3つの理由」を解説します。


1. 現在の「義務化」レベルはどこまで進んでいる?

国土交通省は、「あらゆる工事でCCUS完全実施」を目指しています。現状の浸透度は以下の通りです。

  • 公共工事(国・大阪府・大阪市): 原則として「義務化(モデル工事)」が標準になりつつあります。カードリーダーの設置がない現場でも、事後登録を求められるケースが増えています。

  • 大手ゼネコン(民間工事): 「完全義務化」です。一次下請けだけでなく、二次・三次の末端の職人まで、カードがないと入場証が発行されない現場が一般的になりつつあります。

  • 小規模な民間工事(リフォーム等): まだ義務ではありません。しかし、元請けがコンプライアンスを重視する場合、「登録業者を使いたい」という選別が始まっています。

【データで見る普及率】2024年3月末時点で、技能者登録数は約148万人を超え、全技能者の約45%に達しています。この数字は年々加速しており、「持っていない人」が少数派になる日は遠くありません。

2. 大阪の小規模事業者がCCUSを登録すべき3つの理由

「ウチは公共工事もゼネコンもやらないから…」という親方でも、登録すべき明確なメリット(というより必要性)があります。

① 「特定技能外国人」を雇うなら必須 人手不足解消のために外国人を雇いたい場合、「特定技能」の在留資格を持つ外国人はCCUSへの登録が義務付けられています。さらに、受け入れ企業(あなた)も事業者登録が必要です。これを避けては、今後の採用戦略が描けません。

② 「経営事項審査(経審)」の加点になる 公共工事の入札ランクを決める「経審」において、CCUSの導入状況が加点対象(W点)になります。少しでも点数を上げてランクアップしたい業者にとっては必須のツールです。

③ 若い職人へのアピール(退職金制度との連動) CCUSは「建退共(建設業退職金共済)」とデータ連携しています。若手を採用する際、「ウチは働いた日数がちゃんとデジタルで記録されて、退職金も溜まるホワイトな会社だ」と証明できる強力な武器になります。

3. 登録の壁は「手続きの複雑さ」

「登録した方がいいのは分かった。でも、やり方が分からない!」これが最大のハードルです。

  • 事業者登録: 会社の証明書類、社会保険の加入証明などを用意し、複雑なWEB画面に入力。

  • 技能者登録: 職人一人ひとりの本人確認書類、資格証、顔写真などをアップロード。

パソコンが苦手な親方が自力でやろうとすると、入力ミスや書類不備で何度も差し戻され、登録完了までに数ヶ月かかることも珍しくありません。

4. 当事務所なら「丸投げ」でカードが届きます

面倒な登録作業は、行政書士にお任せください。 暁行政書士事務所は、事業者様の代行申請を行っています。

  • 必要なこと: 書類(免許証や保険証の写しなど)を渡すだけ。

  • できること: 事業者登録、技能者登録、レベル判定(能力評価)の申請までワンストップ対応。


5. まとめ:入場拒否される前に、準備を

CCUSは、いわば建設業界の「マイナンバーカード」兼「パスポート」です。今はまだ「推奨」の現場でも、来年には「必須」に変わるかもしれません。

現場に入れなくなってから慌てるのではなく、今のうちに当事務所でサクッと登録を済ませ、「いつでも大きな現場に入れる体制」を整えておきませんか?

この記事によくあるQ&A(よくある質問)

Q1. 一人親方でも登録する必要がありますか?

行政書士
行政書士

A. はい、あります。一人親方の場合、「事業者」としての登録と、「技能者(職人)」としての登録の両方を行う必要があります。これにより、現場での入場実績が蓄積され、自身のスキル証明や単価交渉の材料として活用できます。

Q2. 登録にかかる費用はいくらですか?

行政書士
行政書士

A. (2026年時点の目安として)

  • 事業者登録: 資本金によりますが、一人親方なら6,000円(5年)、小規模法人なら12,000円〜(5年)。

  • 技能者登録: 簡略型で2,500円、詳細型で4,900円(10年有効)。

  • これに加えて、行政書士への代行報酬が必要になります。当事務所ではお得なパック料金をご用意しています。

Q3. インターネットが使えない職人が多いのですが…。

行政書士
行政書士

A. ご安心ください。当事務所にご依頼いただければ、紙の書類をお預かりして、私たちが代理でシステムへの入力・申請を行います。職人様ご自身がパソコン操作をする必要は一切ありません。

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