宅地建物取引業

宅地建物取引業免許について

宅地建物取引業

宅地建物取引業法免許取得に関するサービスについて記載しています。
宅地建物取引業(不動産業)についても簡単に記載していますので、ぜひお読みください。

宅地建物取引業免許について

宅地建物取引業については、建設業許可のような例外はありません。宅地建物取引業を行う場合は必ず免許が必要になります。
また、法人の場合は、免許取得の前提として、会社定款の目的に「宅地建物取引業を営む」という内容の記載が必要になります。
注意が必要なのは宅地建物取引業を営む目的をもって広告を行う事も禁止されています。

第十二条 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。
2 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。

電子政府の総合窓口e-Gov「宅地建物取引業法」、(URL http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=327AC1000000176_20180401_428AC0000000056&openerCode=1 閲覧日:2019/5/26)
例えば、知人から「この物件に入居する人を探しているけど、誰か居ないかな?」と聞かれ、入居者を紹介する場合、入居者の探し方や報酬発生の有無、紹介の頻度などによっては宅地建物取引業法違反となる場合があります。

宅地建物取引業免許申請の報酬額について

依頼者様の状況により、提出書類の数や作成にかかる時間が変わりますので、状況をお聞きした後で下記金額を基に見積りを提出いたします。
「○○円~」となっている項目がありますが、特別な事情がない限り以下に記載の「○○円」の金額になります。
(例:宅地建物取引業免許申請時に「専任の宅地建物取引士」の専任条件を証明することが難しい場合など)
※以下に記載の金額には実費分(登録免許税・印紙代・証紙代等)は含みません。

都道府県知事免許

1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合、都道府県知事免許が必要になります。

宅地建物取引業者免許申請(新規) 118,800円~
宅地建物取引業者免許申請(更新) 82,800円~
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(1事項) 33,800円
宅地建物取引士資格登録申請 33,800円

国土交通大臣免許

2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合、国土交通大臣免許が必要になります。

宅地建物取引業者免許申請(新規) 185,600円~
宅地建物取引業者免許申請(更新) 126,800円~
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(1事項) 33,800円
宅地建物取引士資格登録申請 33,800円

まとめ

宅地建物取引業(不動産業)を行うには、都道府県知事免許または国土交通大臣免許が必要です。
免許を取得するには、従業員5名につき1名の「専任」の宅地建物取引士が必要です。
(例:8人の従業員がいる場合は、2人必要となります)
専任とは、該当する事務所に常勤していて、専ら宅地建物取引に従事していることです。
かみ砕いて言いますと、物件の案内などで外出している時以外は事務所に居て、主に宅建業(不動産業)をしている人ということになります。
宅地建物取引士になるには、試験の合格と2年の実務経験を積むか、登録実務講習を受けた後に、各都道府県に登録する必要があります。
その他、事務所要件や欠格要件に該当していないことなど、細かい決まりもありますので、気になる方は「許認可相談(無料)」にてお気軽にご相談下さい。

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