建設業

法人様向け建設業許可申請

法人向け建設業許可

法人様向けの建設業許可申請に関するサービスについて記載しています。
法人様の場合、許可申請の前提条件として会社定款の目的に「許可を受けようとしている種類にあわせた」建設業を営んでいるという記載が必要になります。
29種類の許可のうち、必要な許可によって適切な記載は変わってきます。また、公共工事の受注をお考えの場合、発注者(市役所など公共機関等)は、受注業者の業者区分を内装仕上工事業や管工事業などと指定します。発注者の要件も合わせて慎重にお考えください。
以下に建設業許可についても簡単に記載していますので、これから建設業許可を取得しようとお考えの社長様、担当役員様、担当責任者様は、ぜひご覧ください。
また、建設業許可について「建設業許可5つの要件と知っておきたい4つの基礎知識」にて詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

建設業許可について

建設業法では建設業を営もうとする人は、区分に従い許可を受けなければならないことになっています。

第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの

電子政府の総合窓口e-Gov「建設業法」、(URL https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000100_20190401_429AC0000000041&openerCode=1 閲覧日:2019/5/26)
要約すると、都道府県知事か国土交通大臣の許可を、一号「一般建設業許可」か二号「特定建設業許可」の区分に従って受けて下さい。ということになります。
建設業許可は29種類あるのですが、種類によって多少違っていたりして、ややこしいので詳細はまた別の記事に記載しますが、ここでは簡単に「一般建設業許可(一号)と特定建設業許可(二号)の区分」について記載します。
「一般建設業許可」は受注額が500万円(税込)以上の場合(建築一式工事の場合は1,500万円(税込)以上、ただし延床面積150㎡未満の木造住宅を除く)に必要となり、「特定建設業許可」は1つの工事での各下請会社さんへの発注額の合計が4,000万円(税込)以上の場合(建築一式工事の場合は6,000万円(税込)以上)に必要となります。
つまり、どちらの要件にも当たらない場合は、「軽微な建設工事のみ」となり、許可を受けずに営むことができる。ということになります。
ちなみに、この金額は「建設業法施行令」の第一条の二や第二条に記載されています。(令和元年5月26日確認)
このように法律書から許可要件を読み取っていくことは、かなり時間がかかりますので、「各都道府県の手引きを確認する」、「お近くの行政書士に相談する」などの手段を使うことをお勧めします。

報酬額について

会社様の状況により、提出書類の数や作成にかかる時間が変わりますので、状況をお聞きした後で下記金額を基に見積りを提出させて頂きます。
(例:建設業許可申請時に「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」についての資格証明が難しい状況であるなど)
※以下に記載の金額には実費分(登録免許税・印紙代・証紙代等)は含まれておりません。

都道府県知事許可

大阪府大阪市に営業所がある場合や、大阪府東大阪市と大阪府守口市に営業所がある場合など建設業を行う営業所が1つの都道府県のみの場合は都道府県知事許可が必要になります。
営業所の数との関係はありません。
同じ都道府県内であれば、営業所がいくつあっても都道府県知事許可となります。

建設業許可新規(一般) 162,200円~
建設業許可新規(特定) 232,400円~
建設業許可更新(一般) 94,200円~
建設業許可更新(特定) 116,200円~
業種追加(一般) 92,100円~
業種追加(特定) 112,100円~
経営状況分析申請 32,600円~
経営事項審査 51,200円~
決算変更届出(経審なし) 36,800円~
建設業許可変更届※1 20,000円~

※1:変更の内容により金額が異なります。

国土交通大臣許可

大阪府大阪市と兵庫県尼崎市に営業所がある場合や、大阪府枚方市と京都府京都市に営業所がある場合など、2つ以上の都道府県に営業所がある場合は、国土交通大臣許可が必要になります。
この要件は、営業所がどこの都道府県にあるかが関係します。
営業している地域や施工している地域との関係はありません。

建設業許可新規(一般) 228,800円~
建設業許可新規(特定) 288,800円~
建設業許可更新(一般) 124,200円~
建設業許可更新(特定) 148,200円~
業種追加(一般) 122,100円~
業種追加(特定) 142,100円~
経営状況分析申請 32,600円~
経営事項審査 76,800円~
決算変更届出(経審なし) 41,600円~
建設業許可変更届※2 25,000円~

※2:変更の内容により金額が異なります。

まとめ

建設業許可を受ける事で

  • 500万円(税込)以上の工事を受注することができる(建築一式工事の場合は1,500万円(税込)以上)
  • 公共工事に入札することができる

という2点が一般的に認識されていると思います。
しかし、公共工事に入札する為には別途「経営事項審査」を受ける必要があります。
また、高額の工事を受注した際には、下請会社へ発注することも多いと思いますが、発注額によっては「特定建設業許可を受ける必要がある」など、建設業許可の有効活用について知っておいた方が良いことはたくさんあります。
今後の事業展開にかかわることですので、計画的な許可申請が必要になります。
当事務所では「許認可相談(無料)」を行っています。
建設業許可にご興味がある社長様、担当役員様、担当管理者様、お問合せフォームや下記「許認可相談に参加する」ボタン押してお気軽にご相談ください。