建設業許可の「ラスボス」=経営業務の管理責任者
「実務経験も金銭的要件もクリアした。でも、経営経験がない…」
大阪市旭区で独立開業を目指す職人さんにとって、最大の壁となるのが「経営業務の管理責任者(通称:経管・ケイカン)」の要件です。これは、「建設業の経営を5年以上行った経験がある人」が常勤役員として会社にいないと、許可を出さないというルールです。
独立したばかりのひとり親方には、「5年の経営経験」なんてあるはずがありません。しかし、ここで諦めるのは早計です。
もしも、あなたが、過去に勤めていた会社で「役員(取締役)」や「支店長」などの地位にあったなら、その期間を「経営経験」としてカウントし、許可を取れる可能性があります。この記事では、大阪府庁の審査で「他社での経験」を認めてもらうための、具体的な証明テクニックを解説します。
1. 「他社での経験」が認められるケースとは?
2020年(令和2年)の建設業法改正により、経管の要件は以前より柔軟になりました。現在、自社での経験がない場合、以下の「過去の経験」を利用できる可能性があります。
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建設業の役員(取締役)としての経験(5年以上)
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前の会社が建設業許可を持っていた、または請負工事を行っていた場合、その期間の取締役経験が使えます。
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建設業の「経営業務を補佐する地位」での経験(6年以上)
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役員でなくても、支店長、営業所長、建築部長など、経営者に次ぐ地位で資金管理や労務管理を行っていた経験です。(※この証明は非常に難易度が高いため、当事務所のような専門家のサポートが必須です。)
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2. 大阪府庁の審査は「書類」が全て
口頭で「前の会社で部長をやっていました」と言っても、大阪府(咲洲庁舎)の審査官は絶対に認めてくれません。大阪府は全国でもトップクラスに「書面主義」が徹底されています。以下の証拠書類を揃える必要があります。
① 前の会社が「建設業者」だった証明
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当時の建設業許可通知書の写し
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(許可がない場合)当時の工事請負契約書や請求書、通帳の入金記録など(5年分)
② あなたが「常勤の役員等」だった証明
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商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書):あなたの名前が取締役として載っていた期間を証明します。
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健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書:当時、その会社に常勤(フルタイム)で勤務していたことを証明します。
③ 補佐経験の場合の追加資料
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組織図、業務分掌規程、稟議書など(「部長として決裁権を持っていた」ことの証明)
3. 「前の会社が倒産している」「仲違いして辞めた」場合
これが一番の難所です。前の会社が存在しなかったり、協力してもらえない場合、書類が集まらずに詰んでしまうことがあります。
しかし、当事務所では以下のような「探偵のような調査」で許可取得をサポートします。
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閉鎖謄本の取得:法務局で、すでに倒産した会社の記録(閉鎖事項証明書)を取得し、役員在任期間を証明します。
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年金記録の活用:「被保険者記録照会回答票」を年金事務所で取得し、当時の勤務実態を証明します。
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第三者証明:どうしても書類がない場合、当時の取引先などに「証明書」を書いてもらい、補強資料として提出する交渉を行います。
4. 外部から「経管」を招聘する(雇う)という裏ワザ
もしも、あなた自身に経験がなく、過去の経験も使えない場合。最後の手段として、「要件を満たすベテランを役員として迎え入れる」という方法があります。
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引退した親方の父親
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他社を定年退職した元建設会社役員
これらの方を、あなたの会社の「取締役」として登記し、常勤(毎日出勤)してもらうことで、会社として要件を満たすことができます。※ただし、「名義貸し」は違法です。実際に経営に参加してもらう必要があります。
5. まとめ:パズルを完成させるのは専門家の仕事
「経営業務の管理責任者」の要件は、非常に複雑なパズルのようなものです。一見無理そうに見えても、過去の経歴や人脈を組み合わせることで、突破口が見つかるケースが多々あります。
「自分の経歴でいけるのか?」大阪市旭区の暁行政書士事務所に来ていただければ、あなたの履歴書を見ながら無料で診断いたします。南港の審査窓口と戦うための「武器」を一緒に探しましょう。
この記事によくあるQ&A(よくある質問)

Q1. 個人事業主時代の経験は「経営経験」に入りますか?

A. はい、入ります。ご自身で個人事業主として建設業を営み、確定申告をしていた期間は、そのまま「経営業務の管理責任者」の経験年数(5年以上)としてカウントできます。確定申告書の控え(5年分)が証明資料となります。

Q2. 前の会社の社長と喧嘩別れしました。証明印がもらえなくても大丈夫ですか?

A. 大変厳しい状況ですが、方法を探します。まずは喧嘩した社長さんに事情を話して協力してもらう。ダメなら「役員としての登記期間」は法務局の謄本で証明し、「常勤性」は年金記録や住民税の通知書で証明。これらが揃えば、事情説明書を添付するなどで認められる可能性があります。まずは資料を持ってご相談ください。

Q3. 監査役としての経験は使えますか?

A. 原則として使えません。監査役は経営を「監査」する立場であり、業務を「執行」する立場ではないため、経営経験には含まれないのが大阪府のルールです。ただし、「取締役」として勤務していた期間がある場合などはご相談ください。



