建設業許可があれば融資が通りやすい?大阪の銀行が評価する「許可証」の信用力

建設業許可があれば融資が通りやすい?大阪の銀行が評価する「許可証」の信用力 財務・補助金・インボイス

銀行員は、あなたの「腕」ではなく「許可証」を見ています

「腕には自信があるのに、銀行は融資を渋る…」「創業融資を申し込んだら、『建設業許可は取りますか?』と真っ先に聞かれた」

大阪市旭区で建設業を営む皆様、銀行との交渉でこんな経験はありませんか?銀行員は、現場での技術力や職人の腕前を直接見ることはできません。彼らが融資審査で最も重視するのは、「客観的な信用力」です。

建設業界において、その信用力を証明するカードといえるのが「建設業許可証」です。この記事では、なぜ許可があるだけで融資が通りやすくなるのか、大阪の金融機関の視点から解説します。


1. 銀行が「許可業者」を優遇する3つの理由

銀行にとって、建設業許可を持っている会社は「安心できる貸出先」です。その理由は、許可の審査基準(大阪府のチェック)にあります。

理由①:「500万円以上の財産」があることの証明 建設業許可(一般)を取るには、「500万円以上の自己資本または資金調達能力」が必要です。つまり、許可証を持っているということは、「大阪府が『この会社には最低でも500万円の体力がある』と認めた」という公的なお墨付き(第三者評価)があるといえます。銀行の資産調査の手間が省けます。

理由②:「事業の実態」と「経験」の証明 無許可の業者の中には、ペーパーカンパニーや、実態が怪しいブローカーも存在します。しかし、許可業者は「営業所の実態(電話や机)」や「経営業務の管理責任者(5年以上の経験)」が厳しく審査されています。「この会社は、確実に建設業を営んでおり、逃げも隠れもしない」という証明になります。

理由③:コンプライアンス(法令順守)意識の高さ 許可業者は、欠格要件(前科など)をクリアし、毎年「決算変更届」を提出する義務があります。「法律を守り、定期的に行政へ報告している会社」は、銀行にとってリスクの低い優良顧客といえます。

2. 金利や融資枠にこれだけの差が出る!

実際に、無許可業者と許可業者では、資金調達の条件が大きく変わります。

  • 信用保証協会の「保証料」:大阪信用保証協会などの審査において、許可業者はスコアリング(点数)が高くなりやすく、結果として保証料率が下がったり、保証枠が拡大したりするケースがあります。

  • プロパー融資(銀行直接貸付)への道:建設業者が保証協会付き融資を卒業し、銀行が直接リスクを取る「プロパー融資」を受けるには、建設業許可はほぼ必須条件です。

  • 自治体の制度融資: 大阪府や大阪市の制度融資の中には、「建設業許可を有していること」が要件となっているメニューや、優遇金利が適用される枠が存在します。

3. 「公共工事」という最強の返済原資

銀行が融資をする際、最も気にするのは「どうやって返してくれるのか?」です。

建設業許可があれば、経営事項審査を受けて、公共工事の入札参加資格を得ることができます。公共工事は、民間工事と違って「代金の未回収リスク」がゼロです(国や自治体が倒産することはないため)。「公共工事を受注できる=安定した返済原資がある」とみなされ、融資審査が圧倒的に有利になります。

4. 赤字でも「許可」があれば逆転できる?

「でも、うちは直近が赤字だから…」諦めるのは早いです。赤字であっても、建設業許可を持っていれば、以下のようなストーリーで融資を引き出せる可能性があります。

  • 「許可を取ったので、来期から単価の高い元請け工事(公共工事など)に参入できる」

  • 「許可業者になったので、大手ゼネコンの一次下請けに入れるようになった」

許可は「将来の成長可能性(ビジョン)」を裏付ける根拠にもなります。無許可のまま「頑張ります」と言うよりも、説得力があります。


5. まとめ:許可取得費用は、融資で回収できる投資です

建設業許可を取るには、法定費用や専門家報酬で20万円程度のコストがかかります。しかし、それによって「融資の金利が下がる」「融資枠が増える」「大きな仕事が取れる」ことを考えれば、そのコストはすぐに回収できる「投資」といえるのではないでしょうか。

旭区・森小路の暁行政書士事務所では、許可取得だけでなく、その許可証を使った「銀行融資のための事業計画書作成」もサポートします。「許可を取って、事業を大きくしたい」。その想いを、ぜひ私たちにお聞かせください。

この記事によくあるQ&A(よくある質問)

Q1. 住宅ローンを組むのにも、建設業許可は有利ですか?

行政書士
行政書士

A. 有利になる要素です。自営業(一人親方や社長)の住宅ローン審査は厳しいですが、建設業許可を持っていると「事業の継続性・安定性」が公的に証明されるため、審査に通りやすくなります。

Q2. 創業融資と同時に許可を取りたいのですが、順番はどうなりますか?

行政書士
行政書士

A. 「融資申し込み(事業計画に許可取得予定と記載)」→「融資実行(着金)」→「許可申請(着金した資金を残高証明書に使用)」という流れが一般的かつスムーズです。当事務所ではこのスケジューリングも調整します。

Q3. 銀行に提出する事業計画書も作ってもらえますか?

行政書士
行政書士

A. はい、作成支援を行っております。許可申請で作成する書類(工事経歴書など)と整合性の取れた、銀行員が納得する事業計画書の作成をサポートします。

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