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暗号資産(仮想通貨)をお持ちの方必見!家族を困らせない遺言書の書き方と財産目録のポイント

暗号資産(仮想通貨)をお持ちの方必見!家族を困らせない遺言書の書き方と財産目録のポイント

暗号資産の「相続対策」はなぜ急務なのか?

ビットコインやイーサリアムなど、暗号資産(仮想通貨)を長期的な資産形成として運用する方が急速に増えています。一般社団法人日本暗号資産取引業協会(JVCEA)の統計データによれば、国内の暗号資産取引口座数は約1,000万口座に迫る勢いで増加しており、今や暗号資産は一般的な金融資産の一つとして定着しました。(参考データ出典:一般社団法人 日本暗号資産取引業協会「暗号資産取引に関する月次統計データ」 https://jvcea.or.jp/about/statistics/

しかし、ご自身でしっかりと運用管理ができている方ほど見落としがちなのが、「万が一の際、家族がその資産を引き継げるのか?」という相続対策の視点です。暗号資産は預貯金や不動産と違い、実体のない「デジタル遺産」です。適切な生前準備をしておかないと、ご家族が資産の存在にすら気づけなかったり、パスワードが分からず永久に引き出せなくなったりするリスクがあります。

本記事では、暗号資産や資産運用に詳しい行政書士が、ご家族を困らせないための「遺言書の書き方」と、安全な「財産目録」の作成ポイントを詳細に解説します。

暗号資産を遺言書に記載する際の「書き方」の鉄則

暗号資産を誰に引き継がせるか(承継先)を指定するためには、法的に有効な遺言書を作成することが最も確実な対策です。しかし、一般的な預貯金とは異なる特有の「書き方のルール」があります。

1. 資産を特定できるように具体的に記載する

「私の持っている仮想通貨をすべて妻に相続させる」といった曖昧な書き方では、相続人が複数人いる場合など、いざ手続きをする際にご家族や金融機関(取引所)が困惑してしまいます。遺言書には、どこの取引所に預けている、何の銘柄かを特定できるように記載しましょう。

【記載例】

「遺言者は、その有する下記の暗号資産(仮想通貨)その他一切の権利を、妻〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。記 1.〇〇〇〇株式会社(〇〇取引所)のアカウント(ログインID:〇〇〇〇)内に保有するビットコイン(BTC)などすべての暗号資産」

2. 【最重要】遺言書内にパスワードや秘密鍵を直接書かない!

これが暗号資産の遺言書作成において最も注意すべきポイントです。遺言書(特に公証役場で作成する公正証書遺言)は、作成過程で公証人や証人の目に触れるほか、相続発生後には他の相続人や金融機関も確認する公的な文書です。

セキュリティ上極めて機密性の高い「ログインパスワード」や「シードフレーズ(復元フレーズ)」「秘密鍵」を遺言書の本文に直接書いてしまうと、情報漏洩や盗難のリスクが跳ね上がります。遺言書には「誰に引き継ぐか」と「どこの取引所にあるか」のみを記載し、アクセス情報については後述する「財産目録(エンディングノートなど)」に分けて管理するのが鉄則です。

家族を救う「財産目録」作成のポイントと保管方法

遺言書とセットで必ず作成しておきたいのが、ご家族が実際に暗号資産へアクセス(または手続き)するための道標となる「財産目録」です。

財産目録に記載すべき必須項目

ご家族が暗号資産に詳しくない場合を想定し、以下の情報をリストアップしておきましょう。

  • 利用している取引所名・URL(国内・海外すべて)
  • 登録しているメールアドレス
  • ログインID
  • 二段階認証(2FA)の設定端末(どのスマホアプリを使っているか)
  • ハードウェアウォレットの有無と保管場所(LedgerやTrezorなどを使用している場合)

アクセス情報の安全な渡し方(アナログ管理の推奨)

パスワードやシードフレーズ等の核心部分は、パソコン内のデータとして保存するとハッキングのリスクがあるため、専用のノートや紙に手書き(アナログ)で記録することをおすすめします。そして、その紙を自宅の金庫や貸金庫などの物理的に安全な場所に保管し、遺言書の中や信頼できるご家族に「暗号資産のアクセス情報については、書斎の金庫内の青いファイルに保管している」と『保管場所』だけを伝えておく設計が安全です。

スムーズな手続きのために「遺言執行者」の指定を

価格変動が激しい暗号資産の相続は、スピードが命です。死後に相続人全員で遺産分割協議を行っていると、数ヶ月の間に価値が暴落してしまうリスクもあります。遺言書を作成する際は、単に書き方を工夫するだけでなく、死後の手続きを単独で迅速に進める権限を持つ「遺言執行者」を必ず指定しておきましょう。暗号資産の仕組みに理解がある専門家(行政書士など)を遺言執行者に指定しておけば、ご家族の負担は劇的に軽減されます。

暗号資産の遺言・相続対策なら「暁行政書士事務所」へ

「自分の運用スタイルに合った遺言書の書き方が分からない」「海外取引所やDeFi(分散型金融)を触っているが、どうやって目録にまとめればいいか悩んでいる」という方は、ぜひ暗号資産の実務に明るい専門家にご相談ください。

暁行政書士事務所( https://aa-assist.com/ )では、デジタル遺産特有のセキュリティリスクに配慮しながら、法的に確実で、かつご家族が迷わずに手続きできる遺言書の作成をトータルサポートいたします。ご自身が築き上げた大切な資産と、残されるご家族の安心を守るため、まずは当事務所へお気軽にお問い合わせください。

FAQ(この記事によくある質問と回答)

Q. 自分で手書きする「自筆証書遺言」と、公証人に作ってもらう「公正証書遺言」のどちらが暗号資産に向いていますか?

A. 圧倒的に「公正証書遺言」をおすすめします。自筆証書遺言の場合、亡くなった後に家庭裁判所での「検認」という手続きが必要となり、開封までに1ヶ月〜数ヶ月の時間をロスしてしまいます。価格変動リスクの高い暗号資産においては、死後すぐに名義変更や売却手続きに着手できる公正証書遺言のスピード感が必須と言えます。

Q. ハードウェアウォレット(専用端末)で自己管理している暗号資産も遺言書に書けますか?

A. はい、記載可能です。ただし、取引所のように「〇〇株式会社のアカウント」という指定ができないため、「遺言者所有のハードウェアウォレット(機器名・シリアル番号等)に保管されているすべての暗号資産」といった形で、物理的な機器と中身の資産を紐づけて特定する書き方を工夫する必要があります。

【大阪市旭区の暁行政書士事務所】

当事務所では、相続や遺言書についてサポートを行っております。
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