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【旭区・都島区】親の車を相続するには?遺産分割協議書と車庫証明の必要性を行政書士が解説

【旭区・都島区】親の車を相続するには?遺産分割協議書と車庫証明の必要性を行政書士が解説

車の相続は「遺産分割」の第一歩

親が亡くなり、実家に残された一台の車。自動車検査登録情報協会の統計によれば、日本の自動車保有台数は約8,200万台を超えており、車はどの家庭にもある身近な財産です。 (参考情報:一般財団法人 自動車検査登録情報協会「自動車保有台数」 https://www.airia.or.jp/

しかし、車も預貯金や不動産と同じ立派な「相続財産」です。そのため、名義変更(移転登録)を行うには、原則として相続人全員で話し合う「遺産分割」の手続きが必要となります。「たかが古い車一台だから」と放置していると、自動車税の請求が届き続けたり、いざ処分しようとした時に身動きが取れなくなったりと、思わぬトラブルに発展します。

本記事では、旭区や都島区周辺で車の相続にお悩みの方へ向けて、名義変更に欠かせない「遺産分割協議書」と「車庫証明」の基礎知識から、専門家ならではの注意点までを詳しく解説します。

車の価値(査定額)で変わる「遺産分割協議書」の必要性

車の名義変更を陸運局で行う際、「亡くなった方の戸籍謄本」などに加えて、誰が車を引き継ぐのかを証明する書類が必要です。ここで、相続の専門家として必ずお伝えしている重要なポイントがあります。それは、「車の価値(査定額)によって、用意すべき遺産分割の書類が変わる」という事実です。

査定額が100万円を超える場合:正式な「遺産分割協議書」が必要

車の価値が100万円を超える場合、原則通り、相続人全員の実印と印鑑証明書が揃った正式な「遺産分割協議書」の提出が求められます。親族が遠方に住んでいる場合や、疎遠な相続人がいる場合は、全員から署名と実印をもらうだけでも多大な時間と労力がかかります。

査定額が100万円以下の場合:「遺産分割協議成立申立書」で代用可能

実は、車の価値が100万円以下(古い車や過走行車など)の場合は特例があり、車を引き継ぐ相続人単独の署名と実印(および印鑑証明書)だけで手続きができる「遺産分割協議成立申立書」という簡易的な書類で名義変更が可能です。 この特例を利用するには、一般財団法人日本自動車査定協会(JAAI)の査定証や、買取業者の査定書、あるいはインターネットの査定画面のコピーなど、「100万円以下であることを客観的に証明する資料」を陸運局へ提出する必要があります。

旭区・都島区での手続きの壁:「車庫証明」の取得

車を相続する人が、亡くなった親とは別の場所に住んでいる場合(車の保管場所が変わる場合)、名義変更の前に管轄の警察署で「自動車保管場所証明書(車庫証明)」を取得しなければなりません。

例えば、旭区にお住まいの相続人が車を引き継ぐ場合は「旭警察署」へ、都島区にお住まいの場合は「都島警察署」へ、平日の日中に最低2回(申請時と受け取り時)足を運ぶ必要があります。警察署の窓口は平日午前9時から午後5時頃までしか開いていないため、お仕事をされている方にとっては大きな負担となります。

車の相続は「全体の手続き」を見直すサイン

「車の名義変更のために戸籍を集めたら、実は他にも相続人がいることが分かった」「車の遺産分割協議書を作ろうとしたら、実家の不動産や銀行口座の手続きも全く手をつけていないことに気づいた」

実務の現場では、このようなケースが非常に多く見受けられます。車の相続手続きは、決して車単体の問題ではありません。預貯金や不動産などを含めた「相続財産全体」をどのように分けるかという、遺産分割協議の入り口に過ぎないのです。バラバラに手続きを行うと、同じ戸籍謄本を何度も取り直したり、親族間で何度も話し合いの場を持ったりと、時間も費用も無駄にかかってしまいます。

車の相続手続きでお困りなら、暁行政書士事務所へ

当事務所では、平日に警察署(車庫証明)や陸運局(名義変更)へ行く時間がない方のために、面倒な車の相続手続きをワンストップで代行いたします。電子車検証の取り扱いや、最新の税制・印紙代(移転登録手数料700円)にも精通したプロが、迅速かつ確実に対応します。

【対応エリア】 旭区、都島区、鶴見区、城東区を中心に大阪市内、守口市対応

【パック料金(旭区・都島区・城東区・鶴見区限定)】

  • 「名義変更+車庫証明パック」 1万9千円(税別)
  • 「名義変更+車庫証明+ナンバープレート変更パック」 3万5千円(税別)

※パック料金は、旭区、都島区、鶴見区、城東区のみの限定価格となります。特殊なケース、各種法定費用(印紙代やナンバープレート代等)、特殊ナンバープレート代、遺産分割協議書の作成については別途お見積りとなります。

車の名義変更だけでなく、複雑な遺産分割協議書の作成や、不動産・預貯金等のその他の相続手続きもまとめてご相談いただけます。相続の全体像を見据えた専門家としての安心サポートを提供いたします。

FAQ(この記事によくある質問と回答)

Q. 車の査定額が100万円以下なので簡易的な申立書で手続きしたいのですが、買取業者の査定書が取れません。どうすればいいですか?

A. 車が古すぎて買取業者の値段がつかない(査定書が出ない)場合でも、インターネットの中古車相場サイト等で「同車種・同年代」の販売価格が100万円以下であることが分かる画面を印刷し、客観的な資料として陸運局に提示することで認められるケースがあります。ご不安な場合は、書類作成のプロである行政書士にご相談ください。

Q. 実家の不動産の相続手続きを司法書士にお願いする予定です。車の名義変更だけを行政書士に頼むことはできますか?

A. はい、もちろん可能です。すでに不動産用の遺産分割協議書や戸籍謄本が揃っている場合、それらの書類(原本還付手続きをしたものなど)を車の名義変更に流用できるため、よりスムーズに手続きを進めることができます。お客様の状況に合わせて柔軟に対応いたします。

【大阪市旭区の暁行政書士事務所】

当事務所では、相続や遺言書についてサポートを行っております。
まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
電話:06-7164-2629
代表直通電話:090-9970-2321
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住所: 大阪市旭区中宮3-8-26(千林大宮駅 徒歩10分:(大宮商店街を直進、旭通商店街「食品館アプロ」様向かい・路面店舗1階))
対応エリア: 大阪市旭区、都島区、城東区、鶴見区、守口市など

★出張相談・オンライン相談も可能です

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