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親の車を相続したら?名義変更と車庫証明の手続きの流れを大阪の行政書士が解説

親の車を相続したら?名義変更と車庫証明の手続きの流れを大阪の行政書士が解説

実家に残された「車」の相続、何から始める?

親が亡くなり、実家のガレージに残された一台の車。「誰も乗らないけれど、どうやって処分・名義変更すればいいか分からない」「相続手続きが必要なのは不動産や預金だけだと思っていた」と、対応に悩まれる方は非常に多くいらっしゃいます。

自動車検査登録情報協会の統計によると、日本国内の自動車保有台数は約8,200万台を超えており、車は各家庭にとって非常に身近な財産です。 (参考データ出典:一般財団法人 自動車検査登録情報協会「自動車保有台数」 https://www.airia.or.jp/

しかし、車も立派な「相続財産」の一つです。亡くなった親の車の名義をそのまま放置していると、自動車税の納付書が届き続けたり、いざ売却や廃車をしようとした際に手続きができなくなったりと、後々大きなトラブルに発展します。本記事では、親の車を相続して名義変更(移転登録)を行うための具体的な流れや車庫証明の取得方法について、大阪の行政書士が分かりやすく解説します。

ステップ1:まずは「車検証」で現在の所有者を確認する

車の相続手続きを始めるにあたり、最初に確認すべきなのが車の中に保管されている「自動車検査証(車検証)」です。

ここで、近年の手続きにおいて非常に重要な注意点があります。2023年(令和5年)1月以降に車検を受けた普通自動車には、ICタグが内蔵された小さな「電子車検証(A6サイズ)」が発行されています。この電子車検証の券面には「使用者の氏名」しか記載されておらず、「所有者」が誰なのか印字されていません。

現在の所有者を確認するためには、以下のいずれかの方法をとる必要があります。

  1. 「自動車検査証記録事項」を確認する:電子車検証と一緒に交付されるA4サイズの紙(自動車検査証記録事項)を探し、そこに記載されている「所有者の氏名又は名称」を確認します。
  2. 専用アプリで読み取る:記録事項の用紙が見当たらない場合は、スマートフォンの「車検証閲覧アプリ」を使用して電子車検証のICタグ(または二次元コード)を読み取り、所有者情報を確認します。

※なお、従来のA4サイズの紙の車検証(2022年以前に発行されたもの)や、軽自動車(2023年以前のもの)の場合は、券面にそのまま所有者が記載されています。

所有者が亡くなった親の名前になっていれば、通常の相続手続きを進めることができます。しかし、もしローンを組んで車を購入しており、所有者が「ディーラー」や「信販会社(クレジット会社)」になっている場合は、ローン会社へ連絡をして「所有権解除」という手続きを先に行う必要があるため注意が必要です。

ステップ2:誰が車を相続するか決める(遺産分割協議)

車の新しい所有者(名義人)を相続人の中から決めます。 相続人全員で話し合いを行い、「誰がその車を引き継ぐのか(または誰の名義にしてから売却するのか)」を決定し、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。

この遺産分割協議書には、相続人全員の実印での押印と、印鑑証明書の添付が必要となります。

ステップ3:警察署で「車庫証明」を取得する

親と同居していた実家でそのまま車を保管する場合は不要なケースもありますが、車を引き継いだ相続人の自宅(別の場所)に車を持っていく場合、新しい保管場所を管轄する警察署で「自動車保管場所証明書(車庫証明)」を取得しなければなりません。

車庫証明の取得には、駐車場を管轄する警察署(大阪市内であれば旭警察署、都島警察署など)の窓口へ足を運ぶ必要があります。

  • 警察署の受付時間:平日の午前9時から午後5時頃まで
  • 必要な訪問回数:申請時と受け取り時の「最低2回」

(参考情報:大阪府警察ホームページ「自動車の保管場所証明手続」等の案内より)

ステップ4:陸運局(運輸支局)で名義変更を行う

必要書類がすべて揃ったら、新しい所有者の住所を管轄する陸運局(運輸支局等)へ行き、名義変更(移転登録)の手続きを行います。大阪の場合、管轄によって寝屋川市(大阪運輸支局)や和泉市、南港などに分かれます。

【名義変更(相続移転登録)の主な必要書類】

車の名義変更には、「相続が発生したことを証明する書類」と、「陸運局での登録手続きに必要な基本書類」の2種類を漏れなく揃える必要があります。

1. 相続を証明するための書類

  • 亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まですべて)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印したもの)
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

2. 移転登録に必要な基本書類

  • 自動車検査証(車検証) ※電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」も必要です。
  • 新所有者の車庫証明書(取得から概ね1ヶ月以内のもの)
  • 申請書(OCRシート第1号様式)
  • 手数料納付書(移転登録手数料700円の印紙を貼付)
  • 自動車税(種別割)申告書
  • 委任状(新所有者の実印を押印) ※行政書士等に手続きを代行してもらう場合に必要です。

このように、役所で集める戸籍関係の書類だけでも膨大な量になる上、陸運局で専用の申請書(OCRシート等)を入手し、専門的な書き方に沿って漏れなく記入しなければなりません。慣れない方が陸運局の窓口で「書類の不備」を指摘され、何度も出直すというケースもあります。

また、管轄が変わる場合(例:親がなにわナンバーの地域に住んでおり、相続人が大阪ナンバーの地域に住んでいる場合)は、陸運局に車を直接持ち込んで、ナンバープレートの付け替えと封印作業を行う必要があります。

平日に時間が取れない手続きは、専門家にお任せください

ここまで手続きの流れを解説してきましたが、車の名義変更は「警察署」と「陸運局」という、平日しか開いていない役所へ何度も足を運ばなければならないという大きな壁があります。

仕事や家事で忙しく、平日の日中に何度も役所へ行く時間が取れない方や、複雑な戸籍収集や遺産分割協議書の作成に不安がある方は、書類作成のプロである行政書士にすべてお任せいただくのが最も確実でスムーズです。

車の相続手続きでお困りなら、暁行政書士事務所へ

当事務所では、面倒な車の相続に伴う書類作成から、警察署での車庫証明取得、陸運局での名義変更手続きまでをワンストップで代行いたします。平日に役所へ行く時間がない方は、ぜひ丸ごとお任せください。

【対応エリア】 旭区、都島区、鶴見区、城東区を中心に大阪市内、守口市対応

【パック料金(旭区・都島区・城東区・鶴見区限定)】

  • 「名義変更+車庫証明パック」 1万9千円(税別)
  • 「名義変更+車庫証明+ナンバープレート変更パック」 2万9千円(税別)

※パック料金は、旭区、都島区、鶴見区、城東区のみの限定価格となります。特殊なケース、遺産分割協議書の作成、特殊ナンバープレート代、出張封印については別途お見積りとなります。

車の名義変更だけでなく、複雑な遺産分割協議書の作成や、不動産・預貯金等のその他の相続手続きもまとめてご相談いただけます。相続の全体像を見据えた専門家としての安心サポートを提供いたします。

FAQ(この記事によくある質問と回答)

Q. 車は古くて価値がないので、名義変更せずにそのまま廃車にしてもいいですか?

A. 廃車(抹消登録)にする場合でも、まずは「亡くなった親」から「相続人」へ名義変更を行ってから廃車手続きをするのが原則です(代表相続人のみが関与する簡略化された手続きもあります)。いずれにせよ、戸籍謄本や遺産分割協議書などの相続を証明する書類は必要になります。

Q. 遺産分割協議書には、車のことをどのように記載すればいいですか?

A. 車検証に記載されている情報を正確に転記する必要があります。「登録番号(ナンバープレートの番号)」「車台番号」「自動車の種別」などを記載し、どの車を誰が相続するのかを特定できるように明確に記載しましょう。

【大阪市旭区の暁行政書士事務所】

当事務所では、相続や遺言書についてサポートを行っております。
まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
電話:06-7164-2629
代表直通電話:090-9970-2321
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住所: 大阪市旭区中宮3-8-26(千林大宮駅 徒歩10分:(大宮商店街を直進、旭通商店街「食品館アプロ」様向かい・路面店舗1階))
対応エリア: 大阪市旭区、都島区、城東区、鶴見区、守口市など

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