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実家を解体して更地にすれば国が引き取る?空き家を相続土地国庫帰属制度で手放す手順

実家を解体して更地にすれば国が引き取る?空き家を相続土地国庫帰属制度で手放す手順

増え続ける「実家の空き家」問題

親から実家を相続したものの、遠方に住んでいたり、すでに持ち家があったりして、誰も住む予定がないケースが急増しています。総務省の「令和5年住宅・土地統計調査」によれば、全国の空き家数は約900万戸に達し、過去最多を更新しました。

(参考データ出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計結果」 https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/pdf/g_kekka.pdf

空き家をそのまま放置すると、固定資産税がかかり続けるだけでなく、建物の老朽化による倒壊リスクや「特定空き家」への指定による増税ペナルティを受ける恐れがあります。そこで注目されているのが、いらない土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」です。しかし、この制度を利用して実家を手放すには、高いハードルが存在します。

注意!建物がある土地は制度対象外。更地化が絶対条件

「実家をそのまま国に引き取ってもらえれば楽なのに…」と考える方は多いですが、現実はそう甘くありません。相続土地国庫帰属制度においては、建物がある土地は制度対象外となります

国は将来の管理コストを最小限に抑えるため、引き取る土地の条件を厳しく設定しています。そのため、実家が建っている土地を国に帰属させるためには、自己負担で空き家を「解体」し、完全に建物のない「更地」にすることが絶対条件となります。

コスト感はどうなる?解体費用と負担金のシミュレーション

更地にする必要があるということは、多額の手出し費用が発生するということです。制度を利用すべきかどうかは、建物の解体費用と国への負担金を天秤にかけて判断する必要があります

一般的な木造2階建ての実家(約30〜40坪)を想定したコストのシミュレーションは以下の通りです。

費用の種類金額の目安備考
空き家の解体費用150万円〜300万円重機が入るか、アスベストが含まれているか等で大きく変動します。
国への負担金20万円宅地の場合、面積にかかわらず原則1筆あたり20万円です。
審査手数料14,000円申請時に法務局へ納付する印紙代です。
専門家(行政書士等)報酬数万円〜十数万円書類作成や境界調査を依頼する場合に発生します。
総費用の目安約180万円〜330万円大きな初期費用が必要となります。

このように、実家を手放すためには数百万円単位のコストがかかる現実を直視しなければなりません。

売却が困難な場合の「最終手段」として手放す手順

これほどのコストがかかるため、まずは不動産業者に仲介を依頼し、古家付き土地として「売却」することを目指すのが鉄則です。しかし、地方や郊外で立地が悪く、どうしても買い手がつかない場合もあります。本制度は、そのような不動産業者での売却が困難な場合の「最終手段」としての道筋となります。具体的な手放す手順は以下の通りです。

  1. 不動産業者への売却相談:まずは一般市場で売れないか、複数社に査定を依頼します。
  2. 解体業者への相見積もり:売却が絶望的な場合、複数の解体業者に見積もりを依頼し、解体費用のコスト感を正確に把握します。
  3. 行政書士へ国庫帰属の事前相談:解体前に、その土地が更地になれば国庫帰属制度の審査を通る見込みがあるか(境界問題や崖などの不承認要件がないか)、行政書士等の専門家に調査を依頼します。
  4. 建物の解体工事:審査通過の見込みが立てば、空き家を解体して更地にします。
  5. 法務局へ国庫帰属の申請:行政書士のサポートのもと、必要書類を揃えて法務局へ申請し、負担金を納付して国へ手放します。

当事務所では、売れない実家にお悩みの方へ向けて、解体費用を含めた総合的なコスト感とともに、手放すまでの道筋をご提案いたします。不動産の出口戦略に迷ったら、お早めに無料相談をご利用ください。

FAQ(この記事によくある質問と回答)

Q. 解体費用が高くて払えません。解体せずにそのまま国に引き取ってもらう特例はありませんか

A. 残念ながら、特例はありません。建物が残っている状態では、例外なく申請が却下されます。解体費用が捻出できない場合は、自治体の「空き家解体補助金」が利用できないか確認する、あるいは最終手段として家庭裁判所での「相続放棄」を検討する必要があります。

Q. 更地にすれば、どんな土地でも100%国が引き取ってくれますか?

A. いいえ、更地にしても必ず引き取ってもらえるわけではありません。「隣地との境界が分からない」「土壌汚染がある」「急な崖がある」といった要件に該当すると、更地であっても不承認となります。せっかく解体したのに引き取ってもらえないという悲劇を防ぐため、解体前の専門家による事前調査が極めて重要です。

【大阪市旭区の暁行政書士事務所】

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