【行政書士が解説】いらない土地を国に返す「相続土地国庫帰属制度」の条件と費用

いらない土地を手放せる新しい制度
親から相続したものの、遠方にあり利用予定がない「いらない土地」にお悩みではありませんか?これまで、「一部の土地だけいらない」場合は相続放棄ができない(全財産放棄になる)という法的基本構造がありました。
しかし、2023年(令和5年)4月27日にスタートした「相続土地国庫帰属制度」により、相続によって取得したものの、利用予定のない土地(負動産)を国(国庫)に引き取ってもらえる画期的な制度が誕生しました。 本記事では、特定の不動産だけを手放したい場合の手段として、この制度を利用して土地を国に返すための条件や、最も気になる「費用」について、行政書士が客観的かつ詳細に解説します。
相続土地国庫帰属制度にかかる「2つの費用」
この制度は、無条件かつ無料で国が引き取ってくれるわけではありません。利用にあたっては大きく分けて2つの費用が発生します。
1. 審査手数料(1筆あたり14,000円)
申請時に法務局へ納める手数料です。土地の登記簿上の「1筆」につき14,000円分の収入印紙を申請書に貼付します。 注意点として、この手数料は書類審査や現地調査のための費用であるため、仮に審査の結果「却下」や「不承認」となった場合でも返金されません。
2. 負担金(原則20万円〜)
無事に審査を通過し、国が引き取ってくれる(承認される)ことになった場合、国への負担金として宅地や農地で原則20万円、森林の場合は面積に応じて数十万円を納付する必要があります。国がその土地を10年間管理するための費用の一部として徴収されるものです。
- 原則: 1筆あたり「20万円」
- 例外: 一部の市街地の宅地、農用地区域内の農地、森林などは、面積に応じて算定されるため、負担金が数十万円から100万円以上と高額になるケースがあります。
(参考データ出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html)
注意!国が引き取ってくれない「却下・不承認」の条件
制度の存在自体はニュース等で知っていても、「自分の土地が該当するのか」「具体的な手続きフローや総費用はどうなるのか」という深い疑問を持つユーザーは多いです。「建物がない更地であること」「境界が明確であること」「土壌汚染や埋設物がないこと」「担保権が設定されていないこと」など極めて厳格な要件が課されています。 国庫帰属が認められない条件は、申請段階で門前払いとなる「却下要件」と、審査後に認められない「不承認要件」に分かれます。
申請すらできない「却下要件」
- 建物が建っている土地:建物がある土地は制度対象外であるため、解体費用と国への負担金を天秤にかけさせる必要があります。
- 境界が明らかでない土地:隣接する土地との境界が不明確な場合や、所有権の範囲に争いがある場合は申請できません。事前の境界確定(測量)が必要です。
- 担保権などが設定されている土地:抵当権などの担保権や、地上権などの利用権が設定されている土地。
- 他人に使用されている土地:通路(私道)や墓地、水道用地として現に使用されている土地。
- 土壌汚染がある土地:土壌汚染対策法で定められた基準を超える汚染がある土地。
審査後に落とされる「不承認要件」
- 管理を阻害する、または除去が必要な有体物がある土地:放置車両、伐採されていない樹木、古い建物の基礎(コンクリートガラ)や埋設物がある土地。
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地:争訟中の土地など。
- 危険な崖がある土地:一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地。
- 通常の管理に過大な費用・労力がかかる土地:その他、国が管理する上でトラブルや多大なコストが予想される土地。
(参考データ出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html)
専門家(行政書士)によるサポートの重要性
上記のように、申請前に建物を解体したり、隣地との境界確定を行ったりするための事前費用が高額になるケースも少なくありません。審査の厳しさを伝えつつ、専門家による事前調査と書類作成の重要性を訴求します。
法務局での事前相談から承認までのフローにおいて、写真撮影や隣接所有者との境界確認など、素人には困難な実務を行政書士が巻き取る提案を行います。当事務所では、行政書士による申請書類の作成代行や、要件を満たすかどうかの現地調査・コンサルティング業務を行っております。いらない土地の処分にお悩みの方は、ぜひお早めに行政書士へご相談ください。
FAQ(この記事によくある質問と回答)
Q. 親が買ったまま放置している「山林」や「原野商法の土地」でも引き取ってもらえますか?
A. はい、相続や遺贈で取得したものであれば、処分に最も困る「山林・農地」や、過去に親が購入した「原野商法の土地」も対象となります。ただし、放置された車両やゴミの不法投棄がある、あるいは境界が全く分からないといった場合は審査で「却下・不承認」となるため、事前の調査と準備が非常に重要です。
Q. 申請は自分でもできますか?
A. 制度上はご自身で申請することも可能です。しかし、法務局への事前相談、境界を明らかにするための写真撮影や図面作成、隣接地の所有者との確認作業など、専門的な知識と多大な労力が必要となります。時間や手間の削減、そして審査通過の確実性を高めるためにも専門家へのご依頼をおすすめします。

当事務所では、相続や遺言書についてサポートを行っております。
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