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相続手続き

ネット銀行・証券口座・暗号資産の相続は要注意。金銭的価値のあるデジタル遺産の調べ方

ネット銀行・証券口座・暗号資産の相続は要注意。金銭的価値のあるデジタル遺産の調べ方

見えない「デジタル金融資産」が急増する現代

近年、スマートフォンの普及とともに、実店舗を持たないネット銀行やネット証券、さらにはビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)を利用する方が急増しています。

東京財団政策研究所のレポートによると、日本国内の暗号資産の口座数は2024年10月時点で約1100万口座に達しています。また、株式会社GOODREIが実施した「新・相続実態調査」によれば、金融資産1,000万円以上を保有する40歳以上の61%がネット銀行などのデジタル金融資産を所有しているにもかかわらず、その67%が「相続に向けた準備をしていない」と回答しています。

この「準備不足」が、持ち主が亡くなった後、遺族に大きな混乱をもたらします。本記事では、金銭的価値のあるデジタル遺産を見落とさないための調べ方と、専門家によるアプローチを解説します。

最大の罠:通帳や郵便物が存在しない「見落としリスク」

従来の相続財産調査では、遺品整理の中で「紙の通帳」を見つけたり、定期的に自宅に届く「銀行からの郵便物(取引明細など)」を確認したりすることで、どこの金融機関に口座があるかを特定できました。

しかし、ネット銀行やネット証券、暗号資産の最大の落とし穴は、通帳や郵便物が一切存在しないことです。明細書はすべてWeb上(マイページ)での確認となり、連絡もメールで完結するため、物理的な手がかりが自宅に残りません。そのため、遺族が財産の存在自体に気付かず、数百万円単位の高額な資産を見落としたまま遺産分割協議を終えてしまうリスクが極めて高いのです。もしも、後になってから暗号資産などが発見された場合、遺産分割協議をやり直したり、相続税の申告漏れによるペナルティ(延滞税など)を科されたりする恐れがあります。

PCのメール履歴から探る「デジタルフォレンジック法務」

物理的な手がかりがないデジタル遺産を見つけ出すためには、パソコンやスマートフォン内部のデータから痕跡を辿る「デジタルフォレンジック法務」の知見が不可欠です。

具体的には、以下のような箇所からデジタル資産を洗い出します。

  1. メール履歴の検索:故人のパソコンやスマホのメールソフト(GmailやYahoo!メールなど)を開き、「口座開設」「取引報告書」「パスワード変更」「出金」といったキーワードで検索をかけます。金融機関からの自動配信メールが残っていれば、口座の存在を特定できます。
  2. ブラウザのブックマーク(お気に入り)確認:頻繁にログインするネット銀行や証券会社のログイン画面がブックマークに登録されているケースが多々あります。
  3. スマートフォンのアプリアイコン:スマホの画面に証券会社や暗号資産取引所(Coincheck、bitFlyerなど)の専用アプリがインストールされていないかを目視で確認します。
  4. メインバンクの入出金履歴:唯一手元にある紙の通帳(メインバンク)の履歴を確認し、「〇〇ネット銀行」などへの資金移動(振込履歴)や引き落としがないかをチェックします。

複雑な財産調査は地域密着の行政書士へお任せを

デジタル遺産の調査は、単にスマホを操作するITリテラシーが求められるだけでなく、「見つけ出した情報の中でどれが法的に有効な財産証明になるのか」を見極める法的知識が必要です。むやみにスマホのパスワードを何度も間違えて入力すると、データが完全消去(初期化)される危険性もあります。

地域の皆様の法務手続きをサポートする行政書士として、当事務所では、難航しがちなデジタル遺産の洗い出しから、遺産分割協議の基礎となる正確な「財産目録」の作成までを丁寧にお手伝いいたします。複雑な相続手続きや財産調査でお悩みの方は、確実な手続きを進めるためにも、ぜひ一度当事務所の無料相談をご活用ください。

FAQ(この記事によくある質問と回答)

Q. 親のパソコンのパスワードが分からず、メールが見られません。ネット銀行の有無はどうやって調べればいいですか?

A. パソコンが開けない場合は、親が日常的に使っていた「紙の通帳(または年金・給与振込口座)」の過去数年分の取引履歴を確認してください。ネット銀行への送金や、証券会社・暗号資産取引所からの引き落とし・入金履歴があれば、そこから金融機関を特定し、相続人として残高証明書の請求を行うことができます。

Q. 暗号資産(仮想通貨)の口座があることは分かりましたが、ログインIDもパスワードも分かりません。財産としてどう扱えばよいですか?

A. ログインできなくても、取引所(業者)さえ判明していれば手続きは可能です。故人の死亡が分かる戸籍謄本などを準備して該当の取引所のサポートデスクへ連絡し、相続手続き(残高証明書の発行や、相続人名義口座への移管・日本円での出金)を依頼します。遺産分割協議においても、現金と同等の価値として計上する必要があります。

【大阪市旭区の暁行政書士事務所】

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