見られたくないデータを死後に完全消去。遺言執行とセットで行うデジタル相続対策

誰にでもある「家族に見られたくない」デジタルデータ
スマートフォンやパソコンが生活に欠かせないインフラとなった現代。私たちのデバイスの中には、ネット銀行や証券口座といった「金銭的価値を持つ資産」だけでなく、家族写真、SNSアカウント、個人的なメール履歴といった「金銭的価値を持たないがプライバシー性の高いデータ」がデジタル遺品として大量に記録されています。
ご自身が亡くなった後、遺族が相続財産の調査のためにスマホを開いた際、これらのプライベートなデータまで遺族の目に触れてしまう危険性があります。だからこそ、「家族に絶対に秘密にしておきたいデータ」を持つ層にとって、死後のデータの取り扱いは極めて切実な問題となっています。
これらのプライベートなデータが遺族の目に触れてしまうのを防ぐためには、法的な手続きと技術的な対策を組み合わせた事前準備が不可欠です。
死後、デジタル遺品は遺族に見られてしまうのか?
「スマホにパスワードをかけているから、死後も誰にも見られないはず」と安心するのは危険です。
あなたが亡くなった後、遺族は相続手続き(ネット銀行や暗号資産などの有無の確認)のために、パスワードを解除してでもスマートフォンやパソコンの中身を調査しようとします。場合によっては、データ復旧の専門業者に依頼してロックを解除されることもあります。
その過程で、遺族が意図せずあなたのプライベートなデータにアクセスしてしまい、死後に家族関係にヒビが入ったり、遺族に精神的なショックを与える可能性があります。
遺言書だけでは「データの完全消去」は実現できない?
「遺言書に『パソコンの中身は絶対に見ずに捨ててくれ』と書いておけばいいのでは?」と考える方もいるでしょう。
しかし、自筆証書遺言などにその希望を書いたとしても、それを見つけた遺族が「念のため中身を確認してから捨てよう」と考えてしまえば、データは見られてしまいます。
つまり、遺族を介在させる限り、死後の秘密は守りきれません。確実に秘密を墓場まで持っていくためには、家族以外の「信頼できる第三者(専門家)」に死後の処理を託す必要があります。
「遺言執行」と「死後事務委任」のセットで行う確実なデータ抹消
そこで有効になるのが、専門家による法的手続きです。当事務所では、単なる遺言書の作成にとどまらず、技術的なデータ抹消を行う「死後事務委任」や「遺言執行」の付加価値を提供しています。
- 遺言執行(遺言執行者の指定):生前に公正証書遺言を作成し、行政書士などの専門家を「遺言執行者」に指定します。遺言執行者は、遺言の内容を法的に実現する強い権限を持ちます。
- 死後事務委任契約:遺言には書けない「死後の細かな事務作業(パソコンの物理的破壊や、データの専用ソフトによる完全消去など)」を、生前のうちに専門家へ委任する契約を結びます。
この2つをセットで行うことで、あなたが亡くなった直後、遺族がパソコンやスマートフォンに触れる前に、行政書士などの専門家が端末を回収します。そして、「金銭的な財産データ(ネット銀行など)」だけを遺族に引き継ぎ、「見られたくないプライベートなデータ」は技術的に完全消去(あるいは物理破壊)を行います。
秘密を確実に守るデジタル相続は当事務所へ
家族を愛しているからこそ、知る必要のない秘密は完全に消去して旅立ちたいと願うのは、決して不自然なことではありません。
当事務所では、法的な遺言書の作成はもちろんのこと、ITの知見を活かしたデジタル遺品の完全消去までをワンストップでサポートいたします。死後に残るデータの取り扱いにお悩みの方は、ぜひお早めに行政書士にご相談いただき、安心できる「デジタル終活」をスタートさせましょう。
FAQ(この記事によくある質問と回答)
Q. スマホを「初期化」して手放せば安心ですよね?死後事務委任で初期化をお願いできますか?
A. スマートフォンの一般的な「初期化(工場出荷状態に戻す)」だけでは、復元ソフトを使えばデータが復旧できてしまう場合があります。当事務所が提携する専門業者等を通じて、データの復元が不可能なレベルでの上書き消去処理、またはハードウェアの「物理破壊(専用の機械で基盤を破壊する)」を行うよう指定して委任することが最も確実です。
Q. 家族には「死後事務委任契約」を結んだことを内緒にしておきたいのですが、可能ですか?
A. 契約自体を秘密にしておくことは可能ですが、亡くなった直後に専門家がスムーズにパソコンやスマホを回収するためには、ご家族や身元引受人の方にある程度「万が一の時はこの行政書士に連絡してほしい」と伝えておく(あるいは連絡先を分かりやすい場所に置いておく)必要があります。どのような形が最もご自身の秘密を守れるか、個別の状況に応じてご提案いたします。

当事務所では、相続や遺言書についてサポートを行っております。
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