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建設業の意味は?29種類の業種を考えてみました。

建設業法

行政書士の兼頭です。
今回は、ブログということで、いつもより軽い気持ちで書いています。
「何かにテーマを絞って」ということでもなく、思ったことを綴っています。
思ったことというと、実は、今、悩んでいます。
どうすれば、使いやすい記事になるのか、悩んでいます。
何についてかというと、先日の記事の中で「また別の記事に記載します」といった、建設業の29種をうまく記事にすることです。
(先日の記事「建設業許可5つの要件と知っておきたい4つの基礎知識」です。よろしければご覧下さい。)
なんせ29種類もあるので、内容を紹介するだけで、大量になってしまいます。
しかも、単純な紹介は、大阪府などの各都道府県の手引きや、他のサイトにいくらでも載っています。
「何か有意義な情報になるような紹介の方法はないかな?」と悩んでいます。
そもそも、建設業とは、何を指すのでしょうか?
法律的には、建設業法第2条にあります。

2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

e-Gov建設業法(閲覧日:2019/7/13)
工事の「請け負い」なので、依頼する人と依頼を受ける人が必要になります。
自分の建物を自分で工事する場合などは、建設業に該当しないということになります。
「請け負い」なので、民法632条の・・・。
という法律の話になるのですが、それは専門知識の記事に書くとして、今のテーマは建設業29業種です。
有意義な情報ということでいうと、なかなかうまくいきませんね・・・。
そんな折、法人研究会のメーリングリストに「業種の当て嵌めと実務経験の認定」というテーマが送られてきました。
まさに先輩方のお知恵を拝借したい内容です。もちろん、参加してきました。
このブログに研究会の詳細な内容は、書きませんが、「業種の当て嵌め」の部分のみ簡単にいうと「現代の工法を建設業29種類に当て嵌めてみよう」という趣旨です。
ちなみに、なぜ悩むのかというと、この29種類(少し前まで28種類でした)は、あくまで建設業法の中での工事の種類です。
一般的な工事現場でみられる工事が簡単にどれかに当てはまるという訳ではありません。
(もちろん、これは誰がどう見ても「~~工事」でしょ。というものもあります。)
時代の流れと共に、工法が変わり、該当しなくなることもあります。
可能性がある業種が複数あって、どちらとも言えない内容の工事や、工事とも言えないものもあります。
実は、この業種、法人として建設業の許可を受けるためには、適切な業種を定款の目的に記載しておく必要があります。
そのため、法人なりをお考えの場合は重要であったりします。
さて、研究会に参加した結果、どうなったかというと。
逆引き辞典のようにすれば、利用価値があるかな?と思いました。
簡単にいうと「内装仕上工事とは木材、石膏ボード・・・などを用いて建築物の内装仕上げを行う工事」具体的には「インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事・・・」というのはよくある説明です。
これを「壁張り工事は、内装仕上工事です。」という具合に逆にする感じです。
はっきりと言い切れない工事もありますので、「ブロックを積み上げる工事は、とび・土工・コンクリート工事の可能性が高いです」という歯切れの悪い解説になる場合もありそうです。
しかも、工事の内容は結構ありますので、「全部を網羅できないのでは?」という心配もあり、はやくも挫折気味ではあります・・・。
ちなみに、研究会では家を建てる場合に、細かい工事のどの部分が何の業種になるかを検討しました。
これわかりやすいですね。
これをリノベーションバージョンで、やってみたいと思っています。
リノベーションをする場合、住んでいるお家をリノベーションする場合もあれば、不動産屋さんが、土地建物を購入して、リフォームをして、売却する。という流れもありますね。
どんな場合が、より役に立つ記事になるのか気になります。
建設業許可を考えている方だけでなく、会社定款の作成を行う方の役にもたつかもわかりませんね。
見やすい方法を引き続き探していきます。
記事として登場するのは、いつのことやら・・・。
まとまりのない内容になってしまったことをお詫び致します。
今回は気ままに記載する趣旨のブログなので、ご容赦下さい。(^^;