内縁の妻(事実婚)には相続権がない!突然の死で住む家を奪われないための生前契約

増える多様な家族の形と、見落とされがちな「法的な壁」
近年、夫婦のあり方が多様化し、あえて婚姻届を出さずにパートナーとして生活を共にする「事実婚(内縁関係)」を選択するカップルが増加しています。住民票に「未届の妻(夫)」と記載することで、社会保険や遺族年金などの公的制度においては、法律婚と同等の扱いを受けられるケースも増えてきました。
しかし、長年連れ添ったパートナーに万が一のことが起きたとき、「相続」という場面においては、法律は事実婚カップルに対して非常に冷酷です。本記事では、婚姻届を出していない事実婚カップルが直面する問題をお伝えします。万が一の際に愛するパートナーが住む家や生活費を奪われないための、法的な防衛策を行政書士が解説します。
警告!同居期間に関わらず「内縁の妻」には相続権がない
最も重要で、かつ深刻な問題からお伝えします。現在の日本の民法では、どれだけ長期間同居し、実質的な夫婦として家計を共にし、献身的に介護をしたとしても、婚姻届を出していなければ相続権はゼロです。
例えば、パートナー(夫)名義の自宅で30年間一緒に暮らしてきた「内縁の妻」であっても、夫が死亡した瞬間に、その自宅を相続する権利は一切ありません。夫の財産は、夫の「法定相続人(親、兄弟姉妹、あるいは前妻との子どもなど)」にすべて引き継がれます。
突然の死で直面する「家を追い出される」という可能性
もしも、法定相続人たちが「その家を売却して現金を分けたい」と主張した場合、内縁の妻は法的に対抗する手段を持っていません。ある日突然、最愛の人を失った悲しみの最中で、長年住み慣れた家からの退去を迫られるという絶望的な状況に追い込まれる危険性があります。
パートナーを守る!徹底した防衛策(生前契約)の指南
このような問題を防ぐためには、元気なうちに「生前の契約・準備」を行っておくことが絶対条件です。以下に、遺贈や死因贈与契約、さらには生命保険の受取人指定など、徹底した防衛策を指南します。
1. 「遺言書」による遺贈(いぞう)
最も基本かつ強力な防衛策が、「遺言」の作成です。
「私が所有する不動産や預貯金を、内縁の妻(夫)である〇〇に遺贈する」という内容の遺言書を残しておくことで、法定相続人ではなくパートナーに財産を渡すことができます。後々の無効トラブルを防ぐため、公証役場で作成する「公正証書遺言」を強く推奨します。
2. 「死因贈与契約」の締結
遺言はあくまで「本人の一方的な意思表示(いつでも撤回可能)」ですが、死因贈与契約は、「私が死んだらこの家をあなたにあげます」「わかりました、もらいます」という当事者間の「契約」です。
契約であるため、遺言よりも確実性が高く、パートナーが勝手に撤回しにくいというメリットがあります。また、不動産の場合は契約と同時に「始期付所有権移転仮登記」という手続きをしておくことで、より強力に権利を保全できます。
3. 「生前贈与」による確実な財産移転
死後ではなく、生きている間に財産を渡してしまう「生前贈与」も一つの選択肢です。
自宅の持ち分の一部を贈与したり、生活資金を贈与したりすることで確実な財産移転が可能ですが、法律婚のような「配偶者控除(おしどり贈与)」の特例が使えないため、高額な贈与税や不動産取得税がかかる点には十分な注意とシミュレーションが必要です。
4. 生命保険の「受取人指定」
生命保険の死亡保険金は「受取人の固有の財産」となるため、遺産分割協議の対象外となり、確実に現金を残すことができます。
かつては「戸籍上の配偶者」や「2親等以内の血族」でなければ受取人に指定できないのが一般的でしたが、近年では一定の条件(同居期間や生計同一の証明など)を満たせば、内縁のパートナーを受取人として指定できる保険会社が増えています。
複雑な手続きは当事務所へご相談ください
事実婚カップルの相続対策は、一般的な法律婚の夫婦よりもはるかに緻密な計画が求められます。遺留分(他の相続人の最低限の取り分)への配慮や、税金面での不利益を回避するための総合的な設計が必要です。
当事務所では、戸籍上のつながりがないパートナー同士が安心して人生を共に歩めるよう、法的に隙のない公正証書遺言の作成や、死因贈与契約書の作成をサポートいたします。手遅れになる前に、ぜひ一度、行政書士による無料相談をご利用ください。
FAQ(この記事によくある質問と回答)
Q. 内縁の夫が亡くなりました。「特別縁故者」として財産をもらえると聞いたのですが?
A. 「特別縁故者」として財産の分与を受けられる可能性はありますが、それは「法定相続人が誰もいない(あるいは全員が相続放棄した)」場合に限られます。もしも、亡くなった夫に遠い親戚でも法定相続人が一人でもいれば、特別縁故者としての請求はできません。確実な財産移転には生前の遺言や契約が不可欠です。
Q. 遺言書で「全財産を内縁の妻に譲る」と書いてもらえば安心ですか?
A. 安心の第一歩ですが、完璧ではありません。もしも、亡くなったパートナーに「親」や「子ども(前妻との子を含む)」がいる場合、彼らには最低限の財産を受け取る権利である「遺留分(いりゅうぶん)」があります。遺留分を巡って内縁の妻が親族から金銭請求されるトラブルを防ぐため、生命保険を活用するなどの付加的な対策が必要です。

当事務所では、相続や遺言書についてサポートを行っております。
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