離婚して何十年も会っていない親が死亡。子どもに相続権はある?借金のリスクと相続放棄

ある日突然届く「実親の死」の知らせ
「ある日突然、見知らぬ役所や聞いたこともない債権者(消費者金融やクレジットカード会社)から手紙が届き、幼い頃に両親が離婚して以来、何十年も会っていない実親が死亡したことを知った」
当事務所には、このような驚きと不安を抱えたご相談も寄せられます。
厚生労働省の「人口動態統計」によると、令和5年(2023年)の離婚件数は約18万組に上ります。
(参考データ出典:厚生労働省「令和5年(2023)人口動態統計(確定数)の概況」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei23/index.html )
離婚によって片方の親と離れ離れになり、長年連絡を取っていないケースは決して珍しくありません。突然の知らせに戸惑うかもしれませんが、決して手紙を放置してはいけません。あなた自身の生活を守るために、法的な対処が必要です。
離婚して疎遠でも、子どもには第一順位の「相続権」がある
一番の疑問は、「両親は離婚しているし、自分はもう何十年も会っていないのに、なぜ自分に手紙が来るのか?」ということでしょう。
法律上、親の離婚によって夫婦間の関係が切れたとしても、「親と子」の血縁関係(法律上の親子関係)は生涯消滅しません。したがって、「親が離婚して何十年も会っていない実父(または実母)が亡くなった場合でも、子どもには第一順位の法定相続権が存在する」という事実は、直面した際に大きな驚きと混乱をもたらします。
たとえ現在の生活に一切関わりがなくても、あなたが第一順位の相続人であるため、役所(未払い税金の請求)や債権者(借金の督促)は、あなたを見つけ出して連絡してくるのです。突然、見知らぬ役所や債権者から実親の死の知らせを受けた子ども向けのコンテンツとして、この記事では今後の対処法を解説します。
放置は厳禁!プラスの財産だけでなく「借金」を引き継ぐリスク
相続というと、預貯金や不動産といった「プラスの財産」をもらえるイメージがあるかもしれません。しかし、相続の本質は「亡くなった人のすべての権利と義務を引き継ぐこと」です。 つまり、プラスの財産だけでなく借金を引き継ぐリスクを指摘しなければなりません。
長年疎遠であった親の場合、晩年の生活状況や経済状態を把握することはほぼ不可能です。もしも、親が多額の借金を抱えていたり、家賃や税金を滞納していたりした場合、何もしないでいると、その借金はすべて相続人であるあなたが返済しなければならなくなります。
身を守る唯一の方法:「相続放棄」と「3ヶ月の期限」
見知らぬ親の借金を背負うという理不尽な事態からご自身の身を守るための強力な法的手続きが「相続放棄」です。
相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てを行うことで、「初めから相続人ではなかったこと」にする手続きです。これが認められれば、親の借金を1円も返済する義務はなくなります。
しかし、相続放棄には極めて厳格なタイムリミットがあります。原則として、「自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。知った日から3ヶ月以内の相続放棄のサポートを提示することが、本記事の最大の目的です。役所や債権者からの手紙を受け取った日が「知った日」とみなされる可能性が高いため、猶予はほとんどありません。
複雑な戸籍収集は行政書士へ!ワンストップでサポート
相続放棄を家庭裁判所に申し立てるためには、亡くなった親の出生から死亡までの戸籍謄本や、あなた自身の戸籍謄本など、多数の公的書類を収集する必要があります。
行政書士は、こうした複雑な相続人調査(戸籍の収集)のプロフェッショナルです。当事務所では、面倒な戸籍の収集を迅速に行い、万が一登記や税務申告が必要になれば、信頼できる他士業とスムーズに連携する窓口(コンシェルジュ)として機能します。相続放棄の申述書作成自体は司法書士等の業務となりますが、当事務所で戸籍収集を完了させた後、信頼できる専門家へシームレスに連携することで、3ヶ月の期限に間に合わせるワンストップ体制を整えております。
手紙が届いてパニックになっている方、まずは焦らず、すぐに当事務所の無料相談へご連絡ください。
FAQ(この記事によくある質問と回答)
Q. 債権者からの手紙を見て、焦って親の借金の一部を振り込んでしまいました。今からでも相続放棄できますか?
A. 借金の一部でも返済してしまうと、法律上「親の財産(債務含む)を相続することを承認した(単純承認)」とみなされ、相続放棄ができなくなるリスクが極めて高くなります。絶対に自分から債権者へ連絡したり支払ったりせず、手紙が届いた時点ですぐに専門家へご相談ください。
Q. 期限の「3ヶ月」を過ぎてしまいました。もう借金を背負うしかないのでしょうか?
A. 原則は3ヶ月以内ですが、「親が亡くなった事実は知っていたが、借金があることは知らなかった(知る由もなかった)」といった正当な事情がある場合、例外的に3ヶ月を過ぎてからの相続放棄が認められるケースもあります。諦めずに、早急に専門家(弁護士・司法書士)を交えて対応を検討してください。
Q. 親の借金は放棄したいですが、親が持っていた形見の品だけはもらいたいのですが可能ですか?
A. 注意が必要です。経済的価値のある遺品(高価な時計、車、現金など)を受け取ったり処分したりすると「相続を承認した」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。経済的価値のない写真や手紙などの形見分けであれば認められることが多いですが、ご自身での判断は危険ですので専門家に確認してください。

当事務所では、相続や遺言書についてサポートを行っております。
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