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相続手続き

【再婚家庭の相続対策】前妻の子に財産を渡さず、今の家族を守る「遺言書」の書き方

【再婚家庭の相続対策】前妻の子に財産を渡さず、今の家族を守る「遺言書」の書き方

増える再婚家庭と、ご相談現場で見える相続の現実

現在、日本では離婚や再婚が一般的なライフスタイルの一つとなっています。厚生労働省の「人口動態統計」によると、近年の婚姻件数のうち、夫婦のいずれか一方、または双方が再婚である割合は約26%(約4組に1組)に達しています。

(参考データ出典:厚生労働省「第1表 初婚-再婚別・夫妻の組合せ別にみた婚姻件数・構成割合の年次推移」https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suii09/marr1.html

僕は遺言・相続の手続きを専門とする行政書士として、地域の皆様から様々な法務相談をお受けしております。その中で、生前対策における最もコンバージョン率の高いテーマ(切実にお悩みになり、ご依頼に直結しやすいテーマ)が「再婚家庭の相続」です。特に、「自分が亡くなった後、今の妻や子どもが路頭に迷わないように全財産を残したい」「疎遠な前妻の子には財産を渡したくない」というお悩みは非常に深く、確実な法的手続きによる予防が不可欠です。

前妻の子にも「相続権」と「遺留分」があるという現実

「前妻とは何十年も前に離婚しており、親権も前妻にあるから関係ない」と思われるかもしれません。しかし、法律上の「親子関係」は離婚によって消滅することはありません。つまり、あなたが亡くなった場合、「現在の妻・子ども」だけでなく、「前妻の子ども」も等しく第一順位の法定相続人となります。

もしも、遺言書を残さずに亡くなった場合、現在の家族と前妻の子どもたち全員で「遺産分割協議」を行わなければならず、連絡先すら分からない相手との協議は、残された家族に多大な精神的苦痛を与えることが予想されます。

さらに、仮に「全財産を現在の妻に相続させる」という遺言書を書いたとしても、法律上、前妻の子には最低限の遺産を受け取る権利である「遺留分(いりゅうぶん)」が保障されています。遺留分という法的制約を考慮しつつ対策を練らなければ、死後に前妻の子から「遺留分侵害額請求」を起こされ、今の家族が多額の現金を支払わなければならない事態に陥ります

今の家族を守る!「公正証書遺言」によるスキーム

こうしたリスクを回避し、現在の妻や子供に最大限の財産を残すための公正証書遺言のスキームをご提案します

  1. 形式不備を防ぐ「公正証書遺言」の作成:ご自身で書く自筆証書遺言は、要件の不備で無効になるリスクや、死後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要になり、手間がかかります。公証人が作成し、原本を公証役場で保管する「公正証書遺言」であれば、改ざんや紛失のリスクがなく、遺言執行者を指定することで、死後すぐに不動産の名義変更や銀行口座の解約手続きが可能です。
  2. 生命保険を活用した「遺留分対策」:前妻の子からの遺留分請求の備えとして、現在の妻を「受取人」とした生命保険に加入しておくことも有効な手段です。生命保険金は原則として「受取人の固有の財産」となり、遺産分割の対象にならず、遺留分を支払うための貴重な現金として活用できます。※生命保険金が財産の大半占めるなどの場合は、遺留分の対象となることがあります。

付言事項の活用による感情的ケアで争いを防ぐ

法的な対策に加えて、遺言書を完結させる上で極めて重要なのが「付言事項(ふげんじこう)」の活用です。

付言事項とは、法的な効力(誰に何を相続させるか)とは別に、遺言書に自由に記載できる「家族へのメッセージ」です。「なぜ、今の妻と子どもに全財産を譲るという決断をしたのか(長年の献身的な介護への感謝など)」を書き添えることで、感情的なケアなどを提供し、相続人同士の無用な反発や争いを防ぐ効果が期待できます。前妻の子に対しても、「これまでの人生への配慮」や「遺留分の請求を控えてほしいという切実な思い」を誠実な言葉で綴ることで、トラブル(争族)を未然に防ぐ強力な防波堤となる可能性があります。

当事務所では、地域の皆様が抱える複雑な家族関係に寄り添い、法的に隙のない遺言書の文案作成から、公証役場での手続きまでを徹底的にサポートいたします。ホームページや公式LINEからのご相談など、Webを通じた無料相談も承っておりますので、愛するご家族の未来を守るため、ぜひお早めにご連絡ください。

FAQ(この記事によくある質問と回答)

Q. 前妻の子を「相続廃除」して、強制的に相続権を奪うことはできませんか?

A. 「相続廃除」という制度は存在しますが、認められるハードルは極めて高いです。被相続人に対する「著しい非行」や「重大な侮辱」があったと家庭裁判所が認めなければなりません。単に「何十年も会っていないから」「財産を渡したくないから」という理由だけでは廃除は認められないため、遺言書と生命保険を活用した対策が現実的です。

Q. 前妻との間に子どもが2人います。遺言書で「今の妻に全財産を相続させる」と書いた場合、前妻の子の遺留分はどれくらいになりますか?

A. 相続人が「現在の配偶者」と「前妻の子2人」の合計3名の場合、子ども全体の法定相続分は2分の1です。遺留分は法定相続分のさらに2分の1となるため、前妻の子2人の遺留分は全体財産の「4分の1」となります。これを2人で分けるため、子ども1人あたりの遺留分は全財産の「8分の1」相当額となります。

【大阪市旭区の暁行政書士事務所】

当事務所では、相続や遺言書についてサポートを行っております。
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