期限は2027年3月!過去の相続で名義変更していない不動産の遺産分割協議の進め方

昔の相続だからと放置していませんか?
「亡くなった祖父の名義のままになっている土地があるけれど、昔のことだから自分には関係ない」
もしも、そうお考えなら、今すぐ対応が必要です。
不動産登記簿を確認しても所有者が判明しない、あるいは連絡がつかない「所有者不明土地」は全国土の約2割に達しているとされています。 (参考データ出典:国土交通省「所有者不明土地の実態把握の状況について」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000099.html )
こうした所有者不明土地を減らすため、国は2024年4月に「相続登記(不動産の名義変更)の義務化」をスタートさせました。ここで最も注意すべきは、この義務化が「過去の相続」にも遡って適用されるという点です。
過去の相続の猶予期限は「2027年3月」!過料のリスクも
2024年4月1日より前に発生した過去の相続についても、相続登記の義務化は適用されます。過去の相続に関する名義変更の猶予期限は「2027年3月(2027年3月31日)」に設定されています。
義務化の猶予期限(2027年3月)に対する焦燥感が検索エンジン上でも顕在化しつつあります。猶予期間内(2027年3月末まで)に正当な理由なく名義変更の手続きを行わなかった場合、「10万円以下の過料」というペナルティが科されるリスクがあります。期限が近づくにつれて法務局や専門家への相談が殺到し、手続きが間に合わなくなる恐れもあるため、今すぐ動き出すことが重要です。
数世代放置で相続人が数十人に?過去の相続の恐ろしさ
過去の相続手続きを今まで放置してきたケースにおいて、最も高い壁となるのが「遺産分割協議(誰がその不動産を引き継ぐかの話し合い)」です。
名義変更をしていない不動産は、数世代にわたって放置され、相続人が数十人に膨れ上がった困難なケースになっていることが非常に多いのです。例えば、祖父が亡くなった時に名義変更をせず、その後に父や叔父たちも次々と亡くなった場合、相続権は「孫」や「ひ孫」、あるいは「会ったこともない甥や姪」へと枝分かれしていきます。
数十人規模に膨れ上がった、全国各地に散らばる「顔も知らない親族全員」を探し出し、全員から実印と印鑑証明書をもらって遺産分割協議書をまとめる作業は、一般の方には到底不可能です。
行政書士の「戸籍収集・相続関係図作成」で困難な遺産分割を解決
このように相続人が数十人に膨れ上がった困難なケースにおける解決の鍵は、専門家による「相続人の確定調査」です。行政書士は卓越した相続関係図作成・戸籍収集能力を持っており、こうした複雑な案件で絶大な力を発揮します。
- 職権による迅速な戸籍収集:素人では何ヶ月もかかる、古い改製原戸籍や除籍謄本の収集を、職務上の権限を用いて全国の役所から迅速に収集します。
- 正確な相続関係図(法定相続情報一覧図等)の作成:収集した戸籍をもとに、誰が正当な相続人なのかをひと目で把握できる関係図を作成します。
- 遺産分割協議書の作成サポート:所在が判明した見知らぬ親族へのお手紙作成や、法的に有効な遺産分割協議書の作成をサポートします。
当事務所では、面倒な戸籍収集から遺産分割協議書の作成までを迅速に行い、必要に応じて信頼できる司法書士と連携して、最終的な名義変更の登記申請までをワンストップでサポートします。2027年3月の期限に間に合わせるためには、1日も早く戸籍調査をスタートさせる必要があります。「過去の相続」でお悩みの方は、手遅れになる前にぜひ当事務所へご相談ください。
FAQ(この記事によくある質問と回答)
Q. 祖父の代から50年以上放置している土地があります。誰が相続人なのか全く分かりませんが、どうすればいいですか?
A. そのような長期間放置されたケースでは、相続人が30〜50人規模に膨れ上がっていることも珍しくありません。まずは行政書士にご依頼いただき、亡くなった祖父様の出生から現在に至るまでの戸籍をすべて辿り、相続人を正確に特定する「相続関係図」を作成することから始めます。すべて専門家が代行いたしますのでご安心ください。
Q. 2027年3月までに遺産分割協議がまとまらない場合は罰金(過料)を取られますか?
A. 遺産分割協議が難航し、期限である2027年3月31日までに特定の人の名義に変更できない場合は、取り急ぎ「相続人申告登記」という簡易的な手続きを行うことで、過料のペナルティを一時的に回避することができます。しかし、不動産の根本的な権利問題の解決にはならないため、並行して遺産分割協議を進める必要があります。

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