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相続した不動産が「負動産」に?売れない・住まない空き家を手放すための3つの選択肢

相続した不動産が「負動産」に?売れない・住まない空き家を手放すための3つの選択肢

急増する「所有者不明土地」と負動産化する実家

親から実家や土地を相続したものの、自分が住む予定もなく、立地条件が悪いために売却もできない…。近年、こうした「不動産」が、維持費や税金ばかりを食いつぶす「負動産」に変わってしまうケースが急増しています。

現在、日本は人口減少と地方から都市部への急激な人口流出を背景に、利用見込みのない不動産が「負動産」として放置される社会問題が顕在化しています。不動産登記簿を確認しても所有者が判明しない、あるいは連絡がつかない「所有者不明土地」は全国土の約2割に達しているとされています

この記事では、経済的価値が低く、買い手がつかない地方や郊外の不動産に悩む層へ向けて、不動産を合法的に手放すための最新の法的スキームをご紹介します

売れない空き家・土地を手放すための3つの選択肢

「売りに出しているのに全く問い合わせがない」と途方に暮れている場合でも、放置は厳禁です。固定資産税の負担や近隣トラブル、さらには2024年からの相続登記義務化による過料リスクが迫っています。ここでは、不動産業者による買取、自治体への寄付、そして2023年開始の「相続土地国庫帰属制度」など、最新の法的スキームを網羅的に紹介します。

選択肢1:不動産業者による「買取(引き取り)」

通常の仲介市場(一般の個人向け売却)で売れない空き家でも、「訳あり物件」や「地方の空き家」を専門に買い取ってくれる不動産業者が存在します。

  • メリット: 仲介とは異なり、業者が直接買い取るため、現金化までのスピードが早いです。また、室内の不要品(残置物)がそのままでも買い取ってくれる業者もあります。
  • デメリット: 市場価格よりも大幅に安くなる(タダ同然になる)ケースが多いです。また、再販の全く見込みがない極端な過疎地の不動産などは、業者からも買取を拒否されることがあります。

選択肢2:自治体(市区町村)への「寄付」

自分が要らない土地であれば、市や町に寄付してしまえば良いと考える方は多いです。しかし、この方法は現在、非常にハードルが高くなっています。

  • 実情: 自治体は、寄付を受け入れると固定資産税の税収が減り、逆に草刈りなどの維持管理コストを抱えることになります。そのため、「公園を作る予定がある」「道路の拡張に必要」といった明確な行政目的がない限り、原則として寄付を受け入れてくれません。
  • 代替案: 自治体だけでなく、隣の土地の所有者や、地元の町内会へ無償で譲渡(贈与)できないか交渉するのも一つの手です。

選択肢3:2023年スタート「相続土地国庫帰属制度」

選択肢1も2も断られてしまった場合の「最後の砦」として注目されているのが、2023年(令和5年)4月から開始された「相続土地国庫帰属制度」です。これは、利用予定のない土地を国庫に引き渡す画期的な制度です

  • メリット: 買い手がつかない僻地の土地や農地、山林であっても、要件を満たせば国に引き取ってもらうことができます。
  • 注意点(デメリット): 無条件で引き取ってもらえるわけではありません。「建物が建っていないこと(空き家の場合は解体が必須)」「境界が明確であること」「土壌汚染がないこと」などの厳しい条件があります。さらに、審査手数料と、原則20万円〜の「負担金」を国へ納付する必要があります。
  • 参考データ出典: 法務省「相続土地国庫帰属制度について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

負動産を手放す第一歩は「相続登記」から

上記3つのどの選択肢を選ぶにしても、大前提として「亡くなった方(親など)から、手放す手続きを行うあなたへ名義変更(相続登記)」が完了していなければ、売却も、寄付も、国庫帰属の申請もできません。

そのためには、亡くなった方の戸籍謄本を出生まで遡って収集し、誰が不動産を引き継ぐかを決める「遺産分割協議書」を作成する必要があります。

当事務所では、売れない空き家や土地にお悩みの方に向けて、面倒な戸籍収集から遺産分割協議書の作成までをサポートいたします。負動産を手放すための出口戦略をお考えの方は、ぜひお早めに行政書士にご相談ください。

FAQ(この記事によくある質問と回答)

Q. 実家(空き家)が建ったままの状態で、国庫帰属制度を利用できますか?

A. いいえ、利用できません。相続土地国庫帰属制度を利用して国に土地を引き取ってもらうためには、「建物がない更地」であることが必須条件です。そのため、事前に自己負担で空き家を解体する必要があります。

Q. 不動産屋にも買取を断られ、自治体も寄付を受け入れてくれません。どうすればいいですか?

A. その場合、まずは建物を解体した上で「相続土地国庫帰属制度」の要件を満たせるか検討します。それも難しい場合は、隣地所有者への無償譲渡の交渉や、「空き家バンク」への登録など、多角的なアプローチが必要です。まずは専門家へ状況をご相談ください。。

【大阪市旭区の暁行政書士事務所】

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