【会ったこともない親戚と遺産分割?】甥や姪が相続に巻き込まれた時のストレスとプロ直伝の対処法

「ある日突然、知らない名前の司法書士や行政書士から手紙が届いた。『あなたの叔父にあたる方が亡くなりました』と…」「夫が亡くなり相続手続きをしようとしたら、会ったこともない夫の甥・姪のハンコが必要だと言われた…」
大阪市旭区にお住まいの皆様、これはドラマの話ではありません。 少子化や核家族化が進む現代、「会ったこともない親戚」同士で遺産分割協議を行わなければならないケースが急増しています。
お互いに顔も連絡先も知らない相手とお金の話をする。これは大変なストレスです。「詐欺ではないか?」「高額な請求をされるのでは?」という疑心暗鬼を解き、円満に解決するための対処法を、相続の専門家が解説します。
なぜ「会ったこともない親戚」と遺産分けをするの?
そもそも、なぜ疎遠な親戚が相続に関わってくるのでしょうか。 主な原因は、前回の記事でも触れた「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と「数次相続(すうじそうぞく)」です。
よくあるパターン:子供のいない夫婦の夫が亡くなった場合
夫の両親も兄弟も既に他界しているが、「兄弟の子供(甥や姪)」がいる場合、彼らが法定相続人になります。もしも、兄弟が遠方で暮らしていたり、長年疎遠だったりすると、残された妻は「名前も顔も知らない甥っ子・姪っ子」を探し出し、遺産分割協議書に実印を押してもらわなければなりません。
「会ったこともない」相手との交渉における3つのリスク
見知らぬ親族間での遺産分割は、通常の相続よりもトラブルに発展しやすい傾向があります。
1.「詐欺」だと疑われて無視される
突然、「印鑑証明書を出してください」という手紙が届けば、誰でも警戒します。「オレオレ詐欺の一種では?」と疑われ、手紙を無視されたり、着信拒否をされたりして、手続きがストップしてしまうリスクが高いです。
2.「感情」が通じず、権利(金銭)を主張される
関係性があれば「叔母さんの老後のためだから、遺産はいらないよ」という配慮も期待できます。しかし、赤の他人同然の場合、「法律で決まっている私の取り分(法定相続分)をきっちり現金で払ってください」とドライに請求されることもあります。
3.放置することで「所有者不明土地」になる
「連絡するのが怖いから」「面倒だから」と手続きを放置すると、不動産の名義変更ができず、売ることも貸すこともできない「死に資産」になってしまいます。
【データで見る】放置された遺産の末路
国土交通省の発表によると、最後の登記から50年以上経過している「所有者不明土地」の割合が高いことが問題視されています。その大きな要因の一つが、「相続人同士が疎遠で、遺産分割協議がまとまらない(連絡がつかない)」ことです。
旭区や城東区といった都市部でも、空き家が放置される原因の多くは、この「複雑になりすぎた相続関係」にあります。
参考データ出典:
- 国土交通省「所有者不明土地問題を取り巻く 国民の意識と対応」https://www.mlit.go.jp/common/001238041.pdf
- 国土交通省「土地白書(令和4年版)」https://www.mlit.go.jp/statistics/file000006.html
専門家が教える「3ステップの対処法」
では、実際に当事者になってしまったらどうすれば良いのでしょうか。
STEP1. 戸籍を集めて「相手」を特定する
まずは相手の住所と氏名を正確に知る必要があります。行政書士などの専門家に依頼すれば、職権で戸籍の附票を取得し、現在の住所を合法的に調査できます。
STEP2. 丁寧で法的に正しい「手紙」を送る
いきなり電話や訪問をするのはNGです。まずは手紙を送りますが、ここが最重要ポイントです。
- 自分の身分と、亡くなった方との関係
- 相続が発生した事実と、財産の内容
- なぜあなたに連絡したのか(法的根拠)
- 専門家(行政書士)がサポートに入っていること
これらを明記し、「怪しい手紙ではない」ことを証明します。 特に「専門家(暁行政書士事務所など)が間に入っています」と伝えるだけで、相手の警戒心は劇的に下がります。
STEP3. 遺産分割協議書を作成し、郵送でやり取りする
相手が合意してくれたら、協議書を郵送し、署名・捺印をもらいます。この際、相手の手間賃として「ハンコ代(協力金)」を提案するのも、円滑に進めるテクニックの一つです。
「怖い」と思ったら、暁行政書士事務所へ丸投げしてください
「知らない親戚に手紙を書くなんて、手が震えてできない…」「相手が怒鳴り込んできたらどうしよう…」
そんな不安を抱えている方は、無理をせず専門家を頼ってください。大阪市旭区の暁行政書士事務所では、相続人の調査から、お手紙の作成代行、返信の窓口対応までを一貫してサポートします。
あなたが直接矢面に立つ必要はありません。専門家というクッションを挟むことで、感情的な対立を防ぎ、事務的にスムーズに手続きを進めることが可能です。
FAQ(この記事によくある質問と回答)
Q1. 行政書士にお願いすれば、相手を説得してもらえますか?
A. 行政書士は「紛争性のある交渉(説得や減額交渉など)」を行うことは法律で禁止されています(弁護士法違反)。私たちができるのは、「状況を説明し、円満な手続きをお願いする連絡」や「合意内容に基づく書類作成」です。もしも相手が強く反発し、裁判沙汰になりそうな場合は、速やかに弁護士に引き継ぎます。
Q2. 相手から「法定相続分のお金を払え」と言われましたが、お金がありません。
A. 不動産(自宅)を守りたい場合、代わりの現金を渡す「代償分割」が一般的ですが、手元資金がない場合は「自宅を売却して現金を分ける(換価分割)」などの方法を検討する必要があります。どのような分割方法がベストか、一緒にシミュレーションしましょう。
Q3. 甥や姪の住所すら分かりません。それでも依頼できますか?
A. はい、可能です。亡くなった方と相続人の関係性がわかる戸籍のつながりを辿ることで、現在の住民票上の住所を判明させることができます。まずは「誰が相続人なのかわからない」という段階からご相談ください。
旭区の「暁行政書士事務所」がお手伝いできること

当事務所では、甥・姪への相続が発生する場合や甥・姪が相続する場合についてサポートを行っております。
まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
電話:06-7164-2629
代表直通電話:090-9970-2321
※営業電話はご依頼者様のお声を聞く機会が減少しますので、お断りいたします。ご理解ください。
住所: 大阪市旭区中宮3-8-26(千林大宮駅 徒歩10分:(大宮商店街を直進、旭通商店街「食品館アプロ」様向かい・路面店舗1階))
対応エリア: 大阪市旭区、都島区、城東区、鶴見区、守口市など
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