おひとり様の終活|エンディングノートと遺言書、どちらが先?

大阪市旭区にお住まいの皆様、こんにちは。行政書士の兼頭です。
「終活を始めようと思って、書店でエンディングノートを買ってみた」「でも、遺言書も書かないといけないと聞いて、どちらから手を付ければいいか迷っている」
当事務所には、このようなご相談がよく寄せられます。特に、配偶者や子供がいない「おひとり様」にとって、自分の死後の整理をどうするかは切実な問題です。
結論から申し上げますと、おすすめの順番は「①エンディングノート(下書き)」→「②遺言書(本番・清書)」となります。
しかし、おひとり様の場合、「エンディングノートだけで終わらせる」ことだけは絶対に避けなければなりません。今回は、その理由をデータと法的効力の違いから分かりやすく解説します。
目次
- ○ 1. データで見る:「遺言書」を書いている人はたったの○%?
- ○ 2. 決定的な違い:「法的効力」があるのはどっち?
- ○ 3. 正解ルートはこれ!「ノート」から「遺言」へのステップ
- ・STEP1:エンディングノートで「棚卸し」をする
- ・STEP2:財産に関する部分は「遺言書」にする
- ・STEP3:心残りや事務的なことは「ノート」に書く
- ○ 4. まとめ|ノートは「想い」を、遺言は「未来」を守る
- ・この記事に関連するFAQ
- ・【大阪市旭区の暁行政書士事務所】
1. データで見る:「遺言書」を書いている人はたったの○%?
まずは、世の中のシニア世代がどれくらい終活を進めているのか、データを見てみましょう。
とある全国規模の調査データによると、60代以上ではエンディングノートを準備している人は以下のとおりです。
・60代:約10.7%
・70〜74歳:約22.5%
・75歳以上:約23.3%
日本財団の調査によると、60歳〜79歳の人のうち、すでに遺言書を作成したことがある人は約3.5%です。
・公正証書遺言:約1.5%
・自筆証書遺言:約2.0%
という結果が出ています。 「そろそろ準備しなきゃ」と思っていても、法的な書類である「遺言書」まで実際に作成している人は、なんと30人に1人程度しかいないのが現実です。
【出典】遺言・遺贈に関する意識・実態把握調査 要約版 10Pより抜粋
2. 決定的な違い:「法的効力」があるのはどっち?
エンディングノートと遺言書は、似ているようで全く別物です。最大の違いは、「法的効力があるかどうか(法的に強制力があるか)」です。

・おひとり様にとっての「致命的リスク」
もしも、あなたがエンディングノートにこう書いたとします。
「私が死んだら、いつも面倒を見てくれていた友人のA子さんに、預金の全額(500万円)を渡したい」
残念ながら、このノートには何の力もありません。
銀行はエンディングノートを見せられても、1円たりともA子さんに支払うことはできません。
遺言書がない場合、そのお金は遠い親戚のものになるか、最終的に国のもの(国庫)になってしまいます。
財産を「他人(友人や団体)」に渡せるのは、遺言書だけなのです。
3. 正解ルートはこれ!「ノート」から「遺言」へのステップ
では、なぜ冒頭で「エンディングノートが先」とお伝えしたのでしょうか。
それは、「いきなり遺言書を書こうとすると挫折するから」です。
行政書士が推奨する、最も効率的で失敗しない「終活ステップ」をご紹介します。
STEP1:エンディングノートで「棚卸し」をする
まずは気楽に、エンディングノートを埋めていきます。
・どんな財産(預金・不動産・株)がどこにあるか?
・誰にお世話になったか?(連絡先リスト)
・ペットはどうしてほしいか?
この段階では、法的形式を気にする必要はありません。自分の頭の中を整理する「下書き」として使います。
STEP2:財産に関する部分は「遺言書」にする
STEP1で整理した内容のうち、「財産(お金・家)」と「誰に託すか」に関する部分だけを抜き出し、行政書士と一緒に「公正証書遺言」を作成します。これで、あなたの希望に「法的な強制力」が備わります。
STEP3:心残りや事務的なことは「ノート」に書く
遺言書には書ききれない(書く必要のない)細かいこと、
例えば:
「葬儀は家族葬にして、曲はビートルズをかけてほしい」
「葬儀には○○さんを呼んでほしい」
「SNSのアカウントは削除してほしい」
これらは、遺言書を作成した後に、再びエンディングノート(または※付言事項)に詳しく書いて補完します。
※遺言書には、法的な効力がある「法的事項」と、法的な効力のない「付言事項」の2点を書くことができます。
4. まとめ|ノートは「想い」を、遺言は「未来」を守る
エンディングノートは、あなたの「人生の記録」と「家族へのメッセージ」です。
遺言書は、あなたの財産を確実に指定した相手へ渡すための「法的なチケット」です。
おひとり様にとって、この2つは「車の両輪」です。片方だけでは、安心な老後は走れません。
「ノートは書いたけれど、遺言はまだ」「何から整理すればいいか分からない」
そんな方は、書いたエンディングノートをご持参の上、ぜひ当事務所の無料相談にお越しください。そのノートを「法的に有効な形」にするお手伝いを、行政書士が全力でサポートいたします。
"終活エンディングノート書き方解説5つのポイント"もご覧ください。
この記事に関連するFAQ
Q1. エンディングノートはどこで買えますか?
A. 大きな書店のコーナーや、文具店で購入できます。最近では100円ショップでも簡易的なものが売られていますし、コクヨなどの文具メーカーから出ている「もしもの時に役立つノート」シリーズなどが書きやすくて人気です。また、当事務所でも相談時にオリジナルの簡易版エンディングノートをプレゼントしています。
Q2. 遺言書を書けば、エンディングノートはいりませんか?
A. いいえ、あった方が良いです。遺言書はあくまで「財産」がメインです。「延命治療をどうするか」「お墓はどうするか」「スマホのパスワード」といった情報は遺言書にはなじまないため、エンディングノートで補完するのが理想的です。
Q3. すべて自分一人でできますか?
A. エンディングノートは一人でできますが、遺言書は専門家への相談を推奨します。特に「自筆証書遺言(手書き)」は、日付の書き方ひとつ間違えただけで無効になるケースが後を絶ちません。確実に想いを残すなら、公正証書遺言の作成を行政書士にご依頼ください。
【大阪市旭区の暁行政書士事務所】

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