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おひとり様の遺言

姪や甥もいない完全なおひとり様が、今すぐ公正証書遺言を作るべき理由

姪や甥もいない完全なおひとり様が、今すぐ公正証書遺言を作るべき理由

大阪市旭区にお住まいの皆様、こんにちは。行政書士の兼頭です。

「結婚はしていないし、子供もいない」「両親も兄弟も他界した」「兄弟の子供(甥・姪)もいない、または先に亡くなっている」

このように、法的な相続人が存在しない「完全なおひとり様(相続人不存在)」の方が増えています。

「身寄りがいないなら、誰とも揉めないし、遺言なんて書かなくてもいいだろう」もしもそう思われているなら、それは少し違います

相続人がいない方こそ、遺言書(特に公正証書遺言)が「必要」です。なぜなら、遺言がないと、あなたが必死に貯めた財産は、最終的にすべて国のもの(国庫)になってしまうからです。

今回は、データで見る衝撃の現実と、ご自身の財産を「国」ではなく「大切な人や活動」に渡すための方法について解説します。

目次

1. データで見る現実:国に没収される財産が「過去最高」に

「相続人がいない人の財産」は、どうなるのでしょうか? 民法の規定により、最終的には国の金庫(国庫)に入ります。

実は今、この「国庫に入る遺産」が爆発的に増えています。最高裁判所の司法統計によると、2021年(令和3年)度に相続人がいないために国庫に納められた財産額は、約647億円にものぼり、過去最高を記録しました。10年前と比べると約2倍の規模です。

何も対策をしなければ、あなたの通帳にあるお金も、住んでいる旭区の不動産も、すべて換金されてこの「647億円」の一部になります。「税金として使われるならいいか」と思えるなら良いのですが、もしも「お世話になった人にあげたい」「応援している団体に寄付したい」という想いが少しでもあるなら、対策が必要です。

2. 誤解していませんか?「従兄弟姉妹(いとこ)」は相続人ではありません

よくある勘違いが、「甥や姪がいなくても、従兄弟(いとこ)がいるから、彼らが相続してくれるだろう」というものです。

残念ながら、日本の法律では「従兄弟(いとこ)」に相続権はありません。たとえ仲が良くても、遺言書がなければ、従兄弟はあなたの遺品一つ持ち帰ることはできません(勝手に持ち出せば法的には窃盗になってしまいます)。

従兄弟姉妹(いとこ)に財産を渡したい場合も、必ず遺言書が必要です。

3. 遺言書がない場合の「末路」

相続人がいない方が遺言書を残さずに亡くなると、以下のような非常に面倒なプロセス(相続財産清算人の選任など)が発生します。

1.利害関係者(債権者や特別縁故者)が家庭裁判所に申し立てる


誰かが「この人の財産を整理してください」と裁判所に言わなければ、財産は放置されたままになります。

2.予納金(数十万円〜100万円)が必要


申し立てる人が、裁判所に高額なお金を納めなければなりません。

3.手続きに1年以上かかる


官報での公告など、気が遠くなるような時間がかかります。

結果として、「面倒だから誰も手を出さない」ことになり、空き家は放置され、預金は休眠口座となり、誰の役にも立たずに朽ちていくケースが多くなります。

4. なぜ「公正証書遺言」一択なのか?

相続人がいない方の場合、自筆(手書き)の遺言書はお勧めしません。「公正証書遺言」を作るべき強い理由があります。

理由①:家庭裁判所の「検認」が不要


自筆の遺言書は、死後、家庭裁判所で「検認」という手続きを経ないと使えません。しかし、検認には「相続人の戸籍」が必要です。
・遺言者の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本等
・相続人全員分の戸籍謄本
を揃えて「相続人がいない」ことを証明することは、とても大変な作業です。公正証書遺言なら、検認が不要なので、死後すぐに手続き(寄付や引渡し)を開始できます。自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、検認は不要となりますが、内容が正しいかどうかは確認してもらないので、公正証書遺言をお勧めします。

理由②:原本が公証役場に保管される


ひとり暮らしの場合、自宅に遺言書を保管していると、発見されずに捨てられたり、誰かに隠蔽されるリスクがあります。公正証書なら、原本は公証役場という「金庫」に厳重に保管されるため、紛失のリスクがゼロです。
現在は電子化が進んでおり、そもそも紛失というリスクがなくなりつつあります。

5. あなたの財産を「生きたお金」にする方法

公正証書遺言を作れば、財産の行き先を100%コントロールできます。

・お世話になった友人に遺贈する


血縁がなくても、家族同然の付き合いをした友人に財産を渡すことができます。

・「特別縁故者」の手続きを回避する


遺言がない場合、内縁の妻や療養看護してくれた人が財産をもらうには、「特別縁故者」として裁判所で認められる必要がありますが、これは非常にハードルが高い手続きです。遺言があれば、この苦労をかけずにスムーズに渡せます。

・社会貢献団体へ寄付(遺贈寄付)する


「子供たちの未来のために」「動物愛護のために」「医学の発展のために」。日本赤十字社やユニセフ、地元の保護猫団体、母校の大学など、ご自身が共感する団体に財産を渡すことで、あなたの名前と想いを未来へ残すことができます。

6. まとめ|最後の意思表示は、お元気なうちに

「身寄りがいないから」と悲観する必要は全くありません。むしろ、しがらみがないからこそ、自分の全財産を、自分の好きなように使える自由があります。

その自由を行使するためのチケットが「公正証書遺言」です。

当事務所では、大阪市旭区エリアで、身寄りのない方の「終活」をサポートしております。寄付先の選定アドバイスから、公証役場との打ち合わせ、そして遺言の内容を実現するための手続きを行う「遺言執行者」への就任まで、責任を持って対応いたします。

何も残さず「国庫」へ送るか。それとも、想いを乗せて「未来」へ送るか。ぜひ一度、無料相談であなたのお考えをお聞かせください。

この記事に関連するFAQ

Q1. 遺言執行者とは何ですか?なぜ必要ですか?


A. 遺言の内容を実現する「代理人」のことです。相続人がいない場合、あなたが亡くなった後に銀行へ行ったり、不動産を売却したりする人が誰もいません。遺言の中で、行政書士などを「遺言執行者」に指名しておけば、その者が責任を持って寄付や引渡し手続きを行います。

Q2. 財産が少なくても、遺言を作る意味はありますか?


A. 大いにあります。財産の多寡にかかわらず、遺言がなければ手続き(財産管理人選任)の費用倒れになり、結局誰も手をつけられず放置される可能性が高いです。「少ない額であっても、きれいに精算して世話になった人にあげたい」という場合に有効です。

Q3. 全財産を寄付する場合、葬儀代はどうなりますか?


A. 遺言書で「葬儀代を控除した残りを寄付する」のように指定できます。また、「死後事務委任契約」を併用し、葬儀代をあらかじめ確保しておくことで、安心して全財産を寄付に回すことができます。

【大阪市旭区の暁行政書士事務所】

【大阪市旭区の暁行政書士事務所】

電話:06-7164-2629
代表への直通電話:090-9970-2321
※営業電話はご依頼者様のお声を聞く機会が減少しますので、お断りいたします。ご理解ください。
住所: 大阪市旭区中宮3-8-26(千林大宮駅 徒歩10分:(大宮商店街を直進、旭通商店街「食品館アプロ」様向かい・路面店舗1階))
対応エリア: 大阪市旭区、都島区、城東区、鶴見区、守口市など

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