行政書士に鍵を預ける?緊急時の駆けつけと「財産管理契約」の安全性|大阪市旭区

「一人暮らしの母が家で倒れていたら、救急隊はどうやって家に入るんだろう?」「入院することになったけど、家の戸締まりやペットの世話が心配…」
大阪市旭区にお住まいの高齢者の方、または遠方のご家族様。万が一の事態に備えて、実家の「合鍵(スペアキー)」を誰に預けていますか?近所の友人や民生委員さんに預けるのは気が引けるし、管理会社は夜間対応してくれないこともあります。
そこで、行政書士による「鍵預かり(財産管理契約)」を説明します。「赤の他人に鍵を渡すなんて怖い」と思われるかもしれませんが、国家資格者だからこそできる「鉄壁の管理体制」と「緊急時の駆けつけ」について解説します。
1. 救急搬送の現場で起きている「鍵」の問題
高齢者の救急搬送において、玄関の鍵が開かないことは致命的なタイムロスになります。
鍵がないと「ドアを破壊」するしかない
総務省消防庁によると、救急隊が到着しても鍵がかかっていて応答がない場合、警察官の立ち会いのもと、窓ガラスを割ったりドアを破壊したりして屋内に入ることがあります(緊急避難措置)。命が助かっても、壊れたドアの修繕費は自己負担ですし、修理が終わるまで家が無防備になってしまいます。
もしも、すぐに駆けつけられる「鍵の管理者」がいれば、ドアを壊さずに済み、スムーズに救命活動が行えます。
参考データ出典:
2. ただ預かるだけではない「財産管理契約」
行政書士が鍵をお預かりする場合、口約束で「持っておきますね」ということは絶対にありません。必ず「財産管理委任契約(ざいさんかんりいにんけいやく)」または「見守り契約」という法的な契約を結びます。
契約で定めること
- 鍵の使用目的:「安否確認」「緊急搬送時」「本人の依頼があった時」に限定します。
- 管理方法:どこで、どのように保管するかを明記します。
- 返還時期:契約終了時に直ちに返還することを定めます。
これにより、行政書士が勝手に合鍵を使って部屋に入ったりすることは法的に禁じられます。
3. 国家資格者ならではの「信頼」と管理体制
「でも、その行政書士が悪用したら?」そのような不安を払拭するため、当事務所では以下の厳格な管理を行っています。
①封印と記録
鍵は封筒に入れ、割り印をして封印します。緊急時に使用した場合は、「いつ、何のために開封し、いつ再封印したか」を記録簿に詳細に残し、後日ご本人やご家族に報告します。
②法律による重い「守秘義務」
行政書士法第12条により、業務上知り得た秘密を守る義務(守秘義務)が課せられています。違反すれば重い処分があるため、プライバシー保護の意識は極めて高いです。
4. こんな時に役立つ!緊急駆けつけサービス
旭区の暁行政書士事務所に鍵を預けておくことで、以下のような「困った」に対応できます。
- ケースA:救急搬送された時 「入院セット(保険証・着替え・現金)を持ってきてほしい」という要望に対し、鍵を開けて必要なものを取り出し、病院へお届けします。
- ケースB:電話に出ない時 「遠方の息子さんから連絡がつかないと相談があった」場合、ご自宅へ訪問し、鍵を開けて安否を確認します。
- ケースC:鍵を紛失した時 ご本人が外出先で鍵を失くして家に入れない時、スペアキーを持ってお助けします。
5. 旭区・千林大宮の「地元」だからできること
鍵預かりサービスは、大手警備会社(セコム様やアルソック様など)も提供していますが、月額料金が高額になりがちです。また、遠方の弁護士事務所に預けても、いざという時に到着まで時間がかかります。
当事務所は「地域密着」が強みです。旭区・守口市・城東区エリアであれば、自転車等ですぐに駆けつけることができます。 「近くにいる専門家」という安心感を、ぜひお試しください。
FAQ(この記事によくある質問と回答)
Q1. 行政書士が勝手に合鍵を作ったりしませんか?
A. そのようなことは断じて行いません。契約終了時には、お預かりした鍵(原本)を確実に返還いたします。万が一の紛失や盗難に備え、当事務所では「行政書士賠償責任保険」にも加入しております。
Q2. 費用はどれくらいかかりますか?
A. 通常、「見守り契約(月額数千円〜)」のオプションとして鍵をお預かりするケースが多いです。警備会社と比べてリーズナブルな設定にしておりますので、年金生活の方でも無理なくご利用いただけます。
Q3. 認知症になっても管理してくれますか?
A. ご本人の判断能力が低下した場合に備えて、「任意後見契約」を結び、任意後見へ移行することで、引き続き鍵と財産の管理を行うことができます。元気なうちから認知症になった後まで、一貫してサポートできるのが行政書士の強みです。

当事務所では、相続や遺言書についてもサポートを行っております。
まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
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代表直通電話:090-9970-2321
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