甥や姪に負担をかけたくない。おひとり様が準備すべき「葬儀費用」と「死後手続き」の完全ガイド

「自分には子供がいない。兄弟も高齢か、すでに他界している…」「もしも私が死んだら、疎遠になっている甥っ子や姪っ子に迷惑がかかるのではないか?」
大阪市旭区にお住まいの「おひとり様」世代の方から、このようなご相談をいただきます。たまに会うだけの、あるいは何年も会っていない甥や姪に対し、重荷を背負わせたくないと願うのは、とても愛情深いことだと思います。
しかし、何も準備せずに旅立つと、法的には彼らが「喪主」や「相続手続き」の矢面に立たざるを得ません。今回は、愛する親族に金銭的・精神的な負担をかけないために、今からできる「葬儀費用」と「死後事務」のプロへの依頼方法について解説します。
1. 甥・姪にかかる「負担」の正体とは?
「迷惑をかけたくない」と言っても、具体的に何が彼らを苦しめるのでしょうか。大きく分けて2つの負担があります。
① 「金銭的」な負担(葬儀費用の立て替え)
人が亡くなると、銀行口座はすぐに凍結されます。たとえ故人に十分な貯金があっても、甥や姪がそれを引き出すには、煩雑な戸籍収集(相続手続き)が必要です。その間に行われるお葬式の費用(平均約110万円〜)は、彼らが自分の財布から一時的に立て替えなければなりません。若い世代にとって、100万円単位の出費は死活問題です。
参考出典:
葬儀の口コミ(【葬儀費用の全国調査】平均金額は約131.9万円|150人以上参列の相場は300万円以上!?)https://soogi.jp/news/2219?utm_source=chatgpt.com
② 「時間的・精神的」な負担(役所・片付け)
お葬式が終わったあとに多数の手続きが待っています。
- 年金の停止、健康保険証の返却
- 公共料金(電気・ガス・水道)の解約
- 賃貸アパートの退去・遺品整理
- 病院や施設の未払い金の精算
平日仕事をしている甥や姪にとって、これらを行うために何度も会社を休むことは大きなストレスとなります。
2. 遺言書だけでは「お葬式」は頼めない?
「遺言書に『甥の○○君に任せる』と書いておけばいいのでは?」実は、これだけでは不十分です。
遺言書は主に「財産をどう分けるか」を指定するものであり、「誰が喪主になるか」「誰が葬儀社と契約するか」といった死後の事務手続き(死後事務)については、法的な強制力がありません。遺言書が開けられるのは、四十九日を過ぎてからという事もあります。その頃にはお葬式も火葬も終わってしまっています。
3. 解決策:行政書士と結ぶ「死後事務委任契約」
そこで、甥や姪に代わってプロが全てを引き受ける方法が「死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)」です。これは、元気なうちに私(行政書士)と契約を結び、以下の業務を委任するものです。
行政書士が代行できること
- 葬儀の主宰(喪主代行):事前に決めた葬儀社へ連絡し、希望通りのプランで執り行います。
- 費用の支払い:お預かりした預託金から、行政書士が直接支払います。(甥姪の持ち出しはゼロ)
- 納骨・永代供養:ご希望のお寺や納骨堂へ納めます。
- 行政手続き・解約業務:役所への届出や、公共料金等の解約を行います。
- 遺品整理:部屋の片付け業者を手配し、完了を見届けます。
これにより、甥や姪には「おじ(おば)さんが亡くなった」という連絡が行くだけで済みます。彼らは、面倒な手続きに追われることなく、純粋にあなたを偲ぶことができます。
4. 旭区の暁行政書士事務所のサポート体制
当事務所では、以下のような流れで準備を進めます。
- エンディングノートの作成支援:「どんなお葬式がいいか」「誰に知らせてほしいか」をヒアリングします。
- 葬儀社・お寺の事前予約:旭区周辺の信頼できる葬儀社を選定し、生前見積もりをとります。
- 公正証書での契約締結:後々のトラブルを防ぐため、公証役場で契約書を作成します。
- 見守りスタート:定期的にご連絡を取り合い、もしもの時に備えます。
まとめ:負担軽減は「愛」です
「死後のことを他人に任せるなんて…」と思われるかもしれません。しかし、核家族化が進んだ現代において、プロの手を借りることは、残された親族への「最高の思いやり(愛)」でもあります。
「甥っ子たちには、私の遺産を少し渡すだけで、面倒ごとは一切かけたくない」そんなご希望をお持ちの方は、ぜひ一度、千林大宮駅近くの当事務所へご相談ください。
FAQ(この記事によくある質問と回答)
Q1. 費用はどれくらいかかりますか?
A. 依頼する内容(葬儀のみか、片付けまで含むか)によりますが、死後事務委任の報酬として数十万円〜が必要です。ただし、これらはご自身の預貯金から支払うことができるため、結果的に甥姪への金銭的負担はなくなります。無料相談でお見積もりいたします。
Q2. 甥や姪にこの契約のことを伝えておくべきですか?
A. はい、可能であれば伝えておくのがベストです。「私の死後のことはプロの先生に頼んであるから、何かあったらここに電話してね」とカード(連絡先)を渡しておくだけで、彼らは非常に安心します。
Q3. 葬儀費用のお金は、行政書士に預けるのですか?
A. 基本的には、預かり金口座などを利用して安全に分別管理します。行政書士が勝手に使い込むことはない仕組みを作りますのでご安心ください。また、契約は公正証書で作成し、その中で金銭管理の方法も厳格に定めます。

当事務所では、相続や遺言書についてもサポートを行っております。
まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
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