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【専門家が解説】仮想通貨(暗号資産)の相続手続きは難しい?知っておくべき3つの注意点

【専門家が解説】仮想通貨(暗号資産)の相続手続きは難しい?知っておくべき3つの注意点

亡くなったご家族のスマートフォンやパソコンから仮想通貨(暗号資産)のアプリが見つかり、「何から手をつければいいのか分からない」「放置しても大丈夫だろうか」と戸惑われる方は非常に多くいらっしゃいます。

一般社団法人日本暗号資産取引業協会(JVCEA)の最新統計によると、国内の暗号資産取引口座数は約1,000万口座に迫っており、仮想通貨はごく一般的な金融資産として定着しています。 (参考データ出典:一般社団法人 日本暗号資産取引業協会「暗号資産取引に関する月次統計データ」 https://jvcea.or.jp/about/statistics/

しかし、預貯金や株式とは異なり、仮想通貨の相続にはデジタル資産特有の複雑なルールとリスクが存在します。本記事では、暗号資産の資産運用に詳しい行政書士が、仮想通貨の相続手続きの全体像と、遺族が必ず知っておくべき「3つの注意点」を分かりやすく解説します。

注意点1:パスワードや秘密鍵の紛失による「資産アクセスの壁」

仮想通貨の相続手続きを始めるにあたり、最初の最大の壁となるのが「ログイン情報」の有無です。

仮想通貨には、銀行の通帳や証券会社からの郵送物のような「目に見える証拠」がありません。そのため、まずはどこの取引所(bitFlyer、Coincheckなど)を使っていたのかを、スマホのアプリやメールの受信履歴から特定する必要があります。

  • 国内取引所に預けている場合:ログインIDやパスワードが分からなくても、取引所の窓口(サポートセンター)に連絡し、亡くなった方の戸籍謄本や相続人の印鑑証明書などを提出することで、口座の凍結や相続手続きを進めることが可能です。
  • ハードウェアウォレット等で自己管理している場合:USBメモリ型などの専用端末(Ledgerなど)で管理している場合、「シードフレーズ(復元用の暗号)」と呼ばれる12〜24個の英単語が分からなければ、いくら法的な相続人であっても中身を取り出すことは不可能です。専門家やハッカーでも解除できないため、この場合は事実上、資産は永久に失われます。

注意点2:価格の暴落による「相続税」の恐ろしい罠

仮想通貨の相続において、最も警戒すべきなのが「相続税」に関する罠です。

仮想通貨は、株式や外貨と比較にならないほど激しい価格変動(ボラティリティ)を伴います。相続税の計算において、仮想通貨の価値は原則として「亡くなった日の時価(最終価格)」で評価されます。

もしも、亡くなった日には1億円の価値があった仮想通貨が、遺族が手続きに手間取っている数ヶ月の間に大暴落し、2,000万円の価値になってしまったとします。それでも、税務署からは「亡くなった日の価値である1億円」をベースに多額の相続税が課税されます。結果として、手元に残った仮想通貨をすべて売却しても相続税が払いきれないという、理不尽な「負債」を抱え込むリスクがあるのです。

仮想通貨の相続が判明した場合は、価格変動リスクを回避するためにも、1日でも早く手続きを進めて現金化(または自身の口座へ移管)するスピード感が求められます。

注意点3:取引所(国内・海外)によって手続き方法が全く異なる

仮想通貨の相続手続きには、全国統一の決まったフォーマットがありません。預けている取引所が国内か海外かによって、遺族に求められる対応が大きく異なります。

  • 国内取引所の手続き:多くの国内取引所では、亡くなった方のアカウントから現金(日本円)を引き出すのではなく、「代表して相続する遺族が、同じ取引所に自分名義の新しいアカウント(口座)を開設し、そこに仮想通貨を移管する」という手続きをとります。その後、遺族自身の手で売却し、日本円にするという流れが一般的です。
  • 海外取引所の手続き:Binance(バイナンス)やBybit(バイビット)などの海外取引所を利用していた場合、手続きの難易度はさらに跳ね上がります。日本の法律に基づく相続手続き(遺産分割協議書など)がそのまま通用しないことが多く、英語での本人確認やサポートデスクとのやり取りが必要になる場合があります。

デジタル遺産の複雑な相続手続きは、暁行政書士事務所へ

仮想通貨の相続は、「資産の特定」「激しい価格変動リスクへの対応」「取引所ごとのイレギュラーな手続き」という3つの高いハードルを、悲しみの中で迅速に乗り越えなければなりません。無理にご自身だけで進めようとすると、手続きが滞っている間に資産価値が下落してしまう恐れがあります。

「亡くなった家族のスマホから仮想通貨のアプリが見つかったが、どうすればいいか分からない」「海外の取引所らしくて手が出せない」とお悩みの方は、決して一人で抱え込まず、デジタル遺産の実務に精通した専門家にご相談ください。

大阪市旭区・千林大宮周辺を拠点とする暁(あかつき)行政書士事務所( https://aa-assist.com/ )では、「想いをカタチに安心を未来へ」を理念に、複雑な仮想通貨の相続手続きから遺産分割協議書の作成まで、トータルでサポートいたします。まずは当事務所の無料相談(お電話・LINE)まで、お気軽にご連絡ください。

FAQ(この記事によくある質問と回答)

Q. 亡くなった親が仮想通貨を持っているかどうかも分かりません。銀行のように一括で照会する方法はありますか?

A. 残念ながら、現在のところ証券保管振替機構(ほふり)のような、仮想通貨の口座を一括で調査できる公的な機関や仕組みは存在しません。ご遺族自身で、亡くなった方のスマートフォンのアプリ一覧、メールボックス内の「口座開設完了」や「入出金通知」のメール、ブラウザのブックマークなどを手作業で確認し、取引所を特定していく必要があります。

Q. 仮想通貨を相続するために、私(遺族)もその取引所に口座を作らなければいけませんか?

A. 国内取引所の多くでは、セキュリティやマネーロンダリング対策の観点から、亡くなった方のアカウント内で日本円に換金して振り込む対応を行っていません。そのため、原則として代表相続人が同じ取引所に自身のアカウントを開設し、そこに仮想通貨を移管(引き継ぎ)してから、自身の判断で売却・出金を行うルールとなっています。

【大阪市旭区の暁行政書士事務所】

当事務所では、相続や遺言書についてサポートを行っております。
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