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相続した車をすぐ売却したい!自分名義への変更と車庫証明の要否を徹底解説

相続した車をすぐ売却したい!自分名義への変更と車庫証明の要否を徹底解説

親が亡くなり実家に残された車。「誰も乗らないからすぐに買取業者へ売却したい」「維持費がかかる前に早く手放したい」と考える方は非常に多くいらっしゃいます。

一般財団法人自動車検査登録情報協会の統計によれば、日本国内の自動車保有台数は約8,200万台を超えており、車はどの家庭にもある身近な財産です。(参考情報:一般財団法人 自動車検査登録情報協会「自動車保有台数」 https://www.airia.or.jp/

しかし、車も不動産や預貯金と同じ「相続財産」であるため、一般的な中古車の売却とは異なる法的なルールが存在します。本記事では、相続した車を売却する際の名義変更の必要性と、多くの方が勘違いしやすい「車庫証明」の取り扱い、そして実務上の注意点について、相続手続きの専門家である行政書士が詳しく解説します。

亡くなった人の名義のままでは車を売却できない

結論から申し上げますと、亡くなった方(被相続人)の名義のまま、車を買取業者や第三者に売却することはできません。

車は陸運局(運輸支局)に所有者が登録されている重要な財産です。所有者が亡くなった時点で、その車は「相続人全員の共有財産」という扱いになります。そのため、売却して現金化するためには、一旦「相続人の誰か(代表者)」に名義を変更する「相続による移転登録(名義変更)」を先に行う必要があります。

「乗らない車なのに、わざわざ自分名義に変えるのは面倒だ」と思われるかもしれませんが、これは法的に所有権を明確にし、次の買主へ安全に権利を移転するための必須ステップとなります。

売却前提でも「車庫証明」は原則必要!

「すぐに買取業者へ引き渡すのだから、自分(相続人)の駐車場で保管するわけではない。だから車庫証明は不要だろう」と考える方は多いのですが、実はここが最大の落とし穴です。

日本の法律上、車検が残っている車を名義変更(移転登録)して公道を走れる状態にしておく限り、たとえ直後に売却する予定であっても、原則として新しい所有者(相続人)の車庫証明が必ず求められます。警察署へ平日に最低2回足を運び、数千円の手数料を払って車庫証明を取らなければ、陸運局で名義変更の書類を受理してもらえません。

車庫証明を省ける限定的な解決策:「移転抹消」の注意点

車庫証明の手間を合法的に省略する手続きとして、「移転抹消(いてんまっしょう)」があります。亡くなった方から相続人へ名義変更を行うと同時に、その車の登録を一時的にストップする(一時抹消登録=公道を走れない状態にする)ことで、保管場所を証明する車庫証明を不要にする方法です。

しかし、廃車にせずそのまま売却する予定の車(車検が残っている車)において、車庫証明を省くためだけにわざわざ移転抹消を行うメリットはほとんどありません。移転抹消を行うと、その時点で残っていた車検がすべて無効(リセット)になってしまうからです。車検が残っている中古車はそのまま売却した方が査定額が高くなるため、移転抹消は「すでに車検が切れている車」や「売却ではなく廃車(スクラップ)にする予定の車」に用いる限定的な解決策となります。

実務上の正解:「ダブル移転」で車庫証明を回避する

車検を残したまま、かつ相続人の車庫証明を取得せずに買取業者へ売却するには、実務上「ダブル移転」と呼ばれる手続きをとるのがセオリーです。

これは、「亡くなった方から相続人への名義変更」と、「相続人から買取業者(または次の買主)への名義変更」に関する申請書類をすべて揃え、陸運局の窓口で同日に一括して申請する方法です。これにより、一時的に名義人となる相続人の車庫証明が免除されます(登録手数料や申請書、税申告書等は2回分必要です)。ただし、複数の移転登録書類を完璧に連動させて作成する必要があるため、手続きの難易度はあがります。

車を売却するための名義変更(相続移転登録)の必要書類

売却に向けた相続の名義変更には、相続が発生したことを証明するための厳格な書類と、陸運局での基本書類を漏れなく揃える必要があります。

1. 相続を証明するための書類

  • 亡くなった方の戸籍謄本等(出生から死亡まですべて)
  • 相続人全員の戸籍抄本
  • 遺産分割協議書(※車の査定額が100万円以下の場合は、相続人単独で署名押印する「遺産分割協議成立申立書」で代用可能なケースがあります)
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

2. 陸運局での手続きに必要な基本書類

  • 自動車検査証(車検証) ※2023年1月以降の普通自動車はICタグ付きの「電子車検証」となっており、券面に所有者の記載がありません。そのため、現在の所有者を確認するため、車検証と一緒に交付される「自動車検査証記録事項」の用紙も必ず用意してください。
  • 申請書(OCRシート第1号様式等)
  • 手数料納付書(移転登録手数料700円等の印紙を貼付)
  • 自動車税(種別割)申告書

これらの書類を不備なく集め、複雑な売却手続き(ダブル移転など)をミスなく行うには大変な労力がかかります。

車の相続手続きでお困りなら、暁行政書士事務所へ

当事務所では、面倒な車の相続に伴う戸籍収集や遺産分割協議書の作成から、陸運局での名義変更手続きまでをワンストップで代行いたします。売却前提の複雑な手続き(ダブル移転や移転抹消の手配等)はもちろん、そのまま乗り続けるための車庫証明取得もお任せください。平日に役所へ行く時間がない方は、プロによる迅速なサポートをご活用ください。

【対応エリア】 旭区、都島区、鶴見区、城東区を中心に大阪市内、守口市対応

【パック料金(旭区・都島区・城東区・鶴見区限定)】

  • 「名義変更+車庫証明パック」 1万9千円(税別)
  • 「名義変更+車庫証明+ナンバープレート変更(出張封印)パック」 3万5千円(税別)

※パック料金は、旭区、都島区、鶴見区、城東区のみの限定価格となります。特殊なケース、各種法定費用(印紙代やナンバープレート代等)、特殊ナンバープレート代、遺産分割協議書の作成については別途お見積りとなります。

車の名義変更だけでなく、複雑な遺産分割協議書の作成や、不動産・預貯金等のその他の相続手続きもまとめてご相談いただけます。相続の全体像を見据えた専門家としての安心サポートを提供いたします。

FAQ(この記事によくある質問と回答)

Q. 買取業者に「車の名義変更から全部うちでやりますよ」と言われましたが、行政書士に頼むメリットはありますか?

A. 車の売買手続き自体は買取業者様でも可能ですが、その前段階である「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍収集」や「遺産分割協議書の作成」は、専門的な資格が必要な業務ですので、買取業者様では代行できません。お客様自身で用意するよう求められます。行政書士にご依頼いただければ、車だけでなく預貯金や不動産を含めた「相続手続き全体」を一度にお任せいただけるため、結果的にご遺族の負担が軽くなります。

Q. 車が古すぎて故障しており、売却ではなく「廃車(スクラップ)」にしたいのですが、この場合も名義変更は必要ですか?

A. はい、廃車にする場合でも、原則として一度「相続人への名義変更」を行ってから廃車にする必要があります。ただし、このような「今後一切公道を走らない車(すでに車検が切れている車を含む)」に関しては、先述した「移転抹消(名義変更と同時に一時抹消登録を行う)」という限定的な解決策を用いるのが最適であり、相続人の車庫証明の手続きを省くことができる可能性が高いです。

【大阪市旭区の暁行政書士事務所】

当事務所では、相続や遺言書についてサポートを行っております。
まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
電話:06-7164-2629
代表直通電話:090-9970-2321
※営業電話はご依頼者様のお声を聞く機会が減少しますので、お断りいたします。ご理解ください。
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住所: 大阪市旭区中宮3-8-26(千林大宮駅 徒歩10分:(大宮商店街を直進、旭通商店街「食品館アプロ」様向かい・路面店舗1階))
対応エリア: 大阪市旭区、都島区、城東区、鶴見区、守口市など

★出張相談・オンライン相談も可能です

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