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甥姪相続の遺言

特定の甥っ子だけに財産をあげたい。公正証書遺言で「争族」を防ぐ書き方と3つのテクニック

特定の甥っ子だけに財産をあげたい。公正証書遺言で「争族」を防ぐ書き方と3つのテクニック

「長年、私の介護をしてくれた姪のA子に、感謝のしるしとして全財産を譲りたい」「でも、疎遠な甥のB男やC男にも相続権があると聞いた。彼らに渡さない方法はないの?」

大阪市旭区にお住まいの皆様、このようなお悩みをお持ちではありませんか?子供がいない方の場合、相続人は「兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子供である甥・姪)」になります。しかし、普段付き合いのない親族にまで、大切な財産が分散してしまうのは納得がいかないものでしょう。

ご安心ください。兄弟姉妹・甥姪には「遺留分」がないため、正しい書き方の遺言書さえあれば、特定の相手に財産を集中させることが可能です。今回は、他の親族からのクレームを封じ、確実に想いを届けるための「公正証書遺言の書き方テクニック」を行政書士が解説します。


遺言書がないと…「不公平な遺産分割」が待っている

まず、遺言書を作らない場合のリスクを知っておきましょう。例えば、相続人が「世話をしてくれた姪A」と「疎遠な甥B」の2人だったとします。

遺言書がなければ、民法のルール通り、二人の相続分は「2分の1ずつ」になります。どれだけ姪Aが献身的に尽くしてくれても、何もしていない甥Bと同じ権利を持つのです。姪Aが「私が全部もらいたい」と主張しても、甥Bが「法律通り半分よこせ」と言えば、それを拒否することは困難です。これが「争族」の始まりです。

【データで見る】「貢献度」は揉める原因のトップクラス

裁判所の司法統計などで調停の数などを探ることができますが、原因を直接探る項目はありません。しかし、一般的な見解として遺産分割調停の申立て動機として「寄与分(介護などの貢献)の評価」を巡る対立は非常に多く見られます。しかし、話し合いで寄与分が認められるハードルは高く、結局は泥沼化してしまうケースが後を絶ちません。

出典:裁判所司法統計

「争族回避」のための最強の武器=公正証書遺言

この不公平を覆せる唯一の方法が「公正証書遺言」です。前述の通り、兄弟姉妹・甥姪には「遺留分(最低限の取り分)」がありません。つまり、「姪Aに全財産を相続させる」という遺言書があれば、甥Bの取り分を合法的にゼロにできるのです。

ただし、単に「あげる」と書くだけでは不十分です。以下の3つのテクニックを盛り込むことが重要です。

テクニック1:曖昧さを排除し「特定」する

まず、誰に何を渡すかを明確にします。

  • NG例:「私の面倒を見てくれた甥っ子に、財産を任せる」
    • これでは誰のことか特定できず、無効になる恐れがあります。
  • OK例:「遺言者の有する預貯金、不動産その他一切の財産を、遺言者の姪 大阪花子(昭和○年○月○日生)に相続させる」
    • 以前は、相手が相続人(甥・姪)であれば「遺贈する」ではなく「相続させる」という文言を使うことで、各種の手続きがスムーズになると言われていましたが、現在は言葉ではなく実態で判断されます。しかし、相続人の場合は「相続させる」と記載するのが一般的です。

テクニック2:「遺言執行者」を指定する(最重要!)

ここが一番のポイントです。遺言書の中で、財産を受け取る甥や姪(または信用できる行政書士などの専門家)を「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」に指定してください。

  • 書き方例: 「本遺言の遺言執行者として、姪 大阪花子を指定する」

なぜこれが必要?

遺言執行者が指定されていないと、銀行の解約手続きなどに「その他の相続人全員(疎遠な甥Bなど)の署名・実印」を求められる場合があります。これでは、結局彼らに頭を下げて協力してもらわなければなりません。遺言執行者を指定しておけば、姪Aが単独で銀行解約や不動産の名義変更を行えるようになり、他の親族と顔を合わせる必要すらなくなります。

テクニック3:「付言事項」で理由を説明する

法的な効力はありませんが、遺言書の最後にメッセージ(付言事項)を残すことで、トラブルを心情的に防ぐ効果があります。

  • 書き方例:「姪の花子には、私の晩年、献身的に介護をしてくれたことに深く感謝しており、その報いとして全財産を譲ることにしました。甥の太郎には何も残せませんが、私の意思を尊重し、花子と争わないよう望みます。」など

このように「なぜそうしたのか」という理由が書かれていると、何ももらえなかった親族も「それなら仕方ない」と納得しやすくなります。

旭区の暁行政書士事務所へご相談ください

「全財産を特定の姪(甥)に」という遺言は、非常に強力な効力を持ちますが、その分、書き方には細心の注意が必要です。 自筆(手書き)の遺言書では、形式不備で無効になったり、死後に「偽造だ」と疑われたりするリスクがあります。

千林大宮駅近くの暁行政書士事務所では、公証人と皆様を繋げることで、「一ミリの隙もない公正証書遺言」の作成をフルサポートします。あなたの感謝の気持ちを、確実なカタチにしませんか?

FAQ(この記事によくある質問と回答)

Q1. 他の甥っ子たちに知られずに遺言書を作れますか?

A. はい、可能です。公正証書遺言の作成には証人2人が必要ですが、当事務所の行政書士等が証人になりますので、ご親族に知られることはありません。遺言書の内容は、亡くなるまで秘密にできます。

Q2. 甥に財産を渡すと「相続税」が高くなると聞いたのですが…

A. その通りです。配偶者や子供・親以外(兄弟姉妹や甥姪)が財産を受け取る場合、相続税額が「2割加算(1.2倍)」されます。ただし、遺産総額が「基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」以下であれば、そもそも相続税はかかりません。当事務所では税理士と連携し、税金のシミュレーションも行います。

Q3. 全財産をあげてしまうと、私のお葬式代はどうなりますか?

A. 良い質問です。遺言書の中で「全財産を譲る代わりに、私の葬儀費用や未払いの医療費、永代供養料などは、全て姪の大阪花子が負担する」という条件を付けることができます(負担付遺贈・負担付相続)。これにより、死後の事務手続きも任せることができます。

旭区の「暁行政書士事務所」がお手伝いできること

【大阪市旭区の暁行政書士事務所】

当事務所では、甥・姪への相続が発生する場合や甥・姪が相続する場合についてサポートを行っております。
まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
電話:06-7164-2629
代表直通電話:090-9970-2321
※営業電話はご依頼者様のお声を聞く機会が減少しますので、お断りいたします。ご理解ください。
住所: 大阪市旭区中宮3-8-26(千林大宮駅 徒歩10分:(大宮商店街を直進、旭通商店街「食品館アプロ」様向かい・路面店舗1階))
対応エリア: 大阪市旭区、都島区、城東区、鶴見区、守口市など

★出張相談・オンライン相談も可能です

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