借金も相続してしまう?甥・姪が知っておくべき「相続放棄」の期限と手続き|大阪市旭区の相続相談

「疎遠だった叔父が亡くなり、消費者金融から督促状が届いた…」「『お前が相続人だ』と親戚から連絡が来たが、叔父には多額の借金があるらしい…」
大阪市旭区にお住まいの皆様、もしも、このような状況なら、今すぐ行動してください。相続は、プラスの財産(預金や不動産)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払金)もすべて引き継ぐのが原則です。
特に、亡くなった方と疎遠になりがちな「甥・姪」の皆様。「自分は関係ない」と思って放置していると、ある日突然、数百万円の借金を背負うことになるかもしれません。
今回は、借金を回避するための唯一の手段「相続放棄(そうぞくほうき)」について、絶対に守らなければならない「3ヶ月の期限」と手続きの注意点を解説します。
衝撃の事実!借金は「自動的」に引き継がれる
「私は借金の保証人になっていないから大丈夫」そう思っていませんか?相続においては、その理屈は通用しません。
法律上、相続人は亡くなった方の「権利と義務」をすべて包括的に承継します。つまり、何もしなければ、あなたが借金の「新たな債務者」として返済義務を負うことになるのです。
なぜ「甥・姪」に借金が回ってくるの?
借金がある場合、順位の高い相続人(妻や子供、親、兄弟)は、さっさと「相続放棄」をして逃げてしまうことがよくあります。全員が放棄すると、そのバトンは次順位である「甥・姪(あなた)」に回ってきます。上の世代が放棄したことを知らされず、気づいた時には借金取りがあなたの家に来る…というケースがあります。
借金をチャラにする「相続放棄」とは?
この理不尽な事態を防ぐための制度が「相続放棄」です。家庭裁判所に申立てを行い、受理されれば、あなたは「初めから相続人ではなかった」ことになり、借金の返済義務は一切なくなります。
【データで見る】相続放棄は年間26万件以上
「裁判所の手続きなんて大げさな…」と思うかもしれませんが、実は非常に一般的な手続きです。裁判所の司法統計によると、令和4年度の新受事件数(954,573件)のうち、相続放棄事件が最も多く27.3%で約26万件を超え、年々増加傾向にあります。それだけ多くの方が、「負の遺産」から身を守るためにこの制度を利用しているのです。
参考データ出典:
- 裁判所「司法統計年報概要版(3家事編)3ページより」https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/toukei/toukei-pdf-12671.pdf
タイムリミットは「知ってから3ヶ月」!
相続放棄で最も恐ろしいのは、厳格な期限です。民法第915条により、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し立てなければなりません。
「死亡日」から3ヶ月ではない?
甥や姪の場合、叔父が亡くなったことを数ヶ月後、あるいは数年後に知ることもあります。その場合は、「亡くなった日」ではなく、「死亡の事実を知り、かつ自分が相続人になったことを知った日(督促状が届いた日など)」から3ヶ月がカウントされます。
しかし、それを証明できなければ「期限切れ」とみなされるリスクがあります。「通知が届いたら、その日から時計の針が動き出している」と考えてください。
絶対にやってはいけない!「単純承認」の罠
3ヶ月以内であっても、以下の行動をとってしまうと、「相続する意思がある(単純承認)」とみなされ、相続放棄ができなくなります。
- 遺品整理で高価なものを持ち帰る・売る
- 叔父の預金を引き出して使ってしまう
- 借金の一部を(叔父の財布から)返済してしまう
- アパートの解約手続きや未払い家賃の支払いをする
「形見分けで時計をもらった」「良かれと思って家賃を払った」。たったこれだけの行動で、借金放棄の道が閉ざされることがあります。何も触らず、まずは専門家に相談してください。
旭区の暁行政書士事務所ができること
相続放棄は、家庭裁判所での手続きが必要です。 ご自身で行うことも可能ですが、失敗(却下)すれば二度と申請できません。
当事務所では、司法書士と連携し、以下のサポートを行います。
- 戸籍収集による相続関係の証明
- 「相続開始を知った日」を証明する資料の整理
- 申立書類の作成支援(提携司法書士が担当)
「自分が相続人なのか分からない」「借金がいくらあるか分からない」という段階でも構いません。千林大宮駅近くの事務所へ、督促状などの封筒をそのままお持ちください。
FAQ(この記事によくある質問と回答)
Q1. 3ヶ月を過ぎてしまいました。もう絶対に放棄できませんか?
A. 諦めるのは早いです。「特別な事情(借金の存在を知り得なかった等)」がある場合、3ヶ月を過ぎていても放棄が認められるケースがあります。ただし、難易度は非常に高いため、ご自身で手続きせず、必ず専門家にご相談ください。
Q2. 借金があるかどうか、確信が持てません。調べる方法はありますか?
A. 「信用情報機関(JICCやCICなど)」に情報開示請求を行うことで、消費者金融やクレジットカードの借入状況を調べることができます。当事務所では、こうした借金調査の手続きサポートも可能です。
Q3. 私が放棄したら、私の子供に借金がいきますか?
A. いいえ、いきません。あなたが「相続放棄」をした場合、最初から相続人ではなかったことになるため、あなたの子への代襲相続は発生しません。そこで借金の連鎖はストップします。ご安心ください。
旭区の「暁行政書士事務所」がお手伝いできること

当事務所では、甥・姪への相続が発生する場合や甥・姪が相続する場合についてサポートを行っております。
まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
電話:06-7164-2629
代表直通電話:090-9970-2321
※営業電話はご依頼者様のお声を聞く機会が減少しますので、お断りいたします。ご理解ください。
住所: 大阪市旭区中宮3-8-26(千林大宮駅 徒歩10分:(大宮商店街を直進、旭通商店街「食品館アプロ」様向かい・路面店舗1階))
対応エリア: 大阪市旭区、都島区、城東区、鶴見区、守口市など
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