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相続手続き

【子供のいない叔父の介護をしていた私】寄与分は認められる?新制度「特別寄与料」で報われる可能性

【子供のいない叔父の介護をしていた私】寄与分は認められる?新制度「特別寄与料」で報われる可能性

「子供のいない叔父が倒れてから数年間、姪である私がずっと食事の世話や通院の付き添いをしてきた」「叔父が亡くなり、遺産分けの話になったが、何もしていない他の親族が遺産を持っていくなんて納得できない!」

大阪市旭区にお住まいの皆様、このような悔しい思いをされていませんか? これまでの法律では、相続人ではない親族(息子の嫁や、相続権のない甥姪など)がいくら献身的に介護をしても、遺産を受け取る権利はゼロでした。これを「寄与分(きよぶん)の壁」と呼びます。

しかし、2019年7月の法改正により、相続人以外の親族でも金銭を請求できる「特別寄与料(とくべつきよりょう)」という制度がスタートしました。今回は、介護の苦労が報われるかもしれないこの新制度について、条件や請求方法を行政書士が解説します。


そもそも「寄与分」は相続人にしか認められない

まず、言葉の整理をしましょう。よく「寄与分を認めてほしい」という相談を受けますが、法律上の「寄与分(きよぶん)」は、「相続人」にしか認められていません。

残念なケース:甥・姪が相続人ではない場合

例えば、叔父が亡くなり、叔父の兄弟(あなたの親)が健在の場合、相続人は「あなたの親」です。「あなた(姪)」は相続人ではありません。この場合、あなたがどれだけ介護をしていても、従来の法律では「寄与分」を主張する資格すらなかったのです。

救世主!新制度「特別寄与料」とは?

この不公平を解消するために作られたのが「特別寄与料」の制度です。 一定の要件を満たせば、相続人に対して「介護の対価としてお金(特別寄与料)を払ってください」と請求できるようになりました。

請求できる人(特別寄与者)

亡くなった人の「親族」に限られます。

  • 6親等内の血族(甥、姪、いとこ など)
  • 3親等内の姻族(息子の妻、義理の娘 など)

これにより、長男の嫁や、献身的な姪っ子などが救済されるようになりました。

参考データ出典:

「介護」でお金をもらうための3つのハードル

ただし、「少し手伝った」程度では認められません。ハードルは意外と高いのが現実です。

1. 「無償」であること

叔父から毎月のお小遣いや、生活費としての援助を十分に受けていた場合は、「すでに対価をもらっている」とみなされ、請求できません。

2. 「労務の提供」があること

単にお金を援助しただけではなく、身体的な介護や、身の回りの世話などの「労働」を提供している必要があります。

3. 「療養看護」に特別の寄与があること

これが最も重要です。「週に1回、様子を見に行っていた」程度では難しく、「要介護2以上の状態で、ヘルパー並みに排泄や食事の介助を継続的に行っていた」などといったレベルが求められます。

いくらもらえる?金額の計算式

一般的には、介護保険における「介護報酬基準額(ヘルパーさんの日当)」をベースに計算されます。

  • 計算式(目安): ヘルパーの日当(例:6,000円〜8,000円) × 介護日数 × 裁量的割合(0.5〜0.8)

※親族による介護はプロではないため、「裁量的割合」としてプロの単価から数割引かれるのが一般的です。それでも、数年間に及べば100万円〜数百万円単位になる可能性があります。

【最重要】請求には「期限」があります!

特別寄与料の請求には、非常に短いタイムリミットがあります。

  1. 相続の開始と相続人を知ってから「6ヶ月以内」
  2. 相続開始(死亡)から「1年以内」

この期間を過ぎると、権利は消滅します。「四十九日が過ぎてから…」とのんびりしていると、あっという間に期限切れになります。

旭区の暁行政書士事務所がサポートします

「私の介護は認められるレベルなの?」「相続人である叔母さん(叔父の妻)に、どうやって請求すればいい?」

直接言い出しにくい場合は、私たち行政書士にご相談ください。当事務所では、以下のようなサポートが可能です。

  • 介護日誌や証拠の整理(要介護認定の記録など)
  • 請求額の計算・シミュレーション
  • 相続人への「通知書(内容証明)」の作成

あなたの献身的な努力が、正当に評価されるようお手伝いします。まずは無料相談で、状況をお聞かせください。

FAQ(この記事によくある質問と回答)

Q1. 介護日誌なんてつけていませんでした。今からでも大丈夫ですか?

A. 過去の日付で捏造するのはNGですが、手帳のスケジュールや、病院の領収書、お薬手帳の履歴、ケアマネジャーとの連絡ノートなどから、介護の実績を復元できる場合があります。諦めずに、まずは資料をかき集めてご相談ください。

Q2. 相続人(従兄弟など)と仲が悪く、請求したら揉めそうです。

A. 残念ながら、特別寄与料は相続人との「協議(話し合い)」で決めるのが原則です。もしも、話し合いがまとまらない、あるいは無視された場合は、家庭裁判所に「調停」を申し立てることになります。行政書士は裁判の代理人にはなれません。話し合いのための一般的な書面作成や、調停申立書の作成支援(司法書士や弁護士との連携)でサポートします。

Q3. 施設に入っている叔父の洗濯物を毎週届けていました。これは認められますか?

A. 残念ながら、施設に入所している期間については、介護の専門家(施設職員)が世話をしているため、親族の特別寄与料は認められない(または非常に低い)傾向にあります。自宅で介護していた期間がポイントになります。

旭区の「暁行政書士事務所」がお手伝いできること

【大阪市旭区の暁行政書士事務所】

当事務所では、甥・姪への相続が発生する場合や甥・姪が相続する場合についてサポートを行っております。
まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
電話:06-7164-2629
代表直通電話:090-9970-2321
※営業電話はご依頼者様のお声を聞く機会が減少しますので、お断りいたします。ご理解ください。
住所: 大阪市旭区中宮3-8-26(千林大宮駅 徒歩10分:(大宮商店街を直進、旭通商店街「食品館アプロ」様向かい・路面店舗1階))
対応エリア: 大阪市旭区、都島区、城東区、鶴見区、守口市など

★出張相談・オンライン相談も可能です

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